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ファクタリングコラム
目次
ファクタリングの仕方によって不正利用に該当するケースがあり、理解しておかないと故意的ではなくても罪に問われる可能性があります。
では一体、どのような取引をすると不正利用になってしまうのでしょうか。
今回はファクタリングの不正利用について、該当するケースとリスクについて解説します。
不正利用に該当するケースは必ず覚えておき、自身で行わないように徹底しましょう。
ファクタリングとは、売掛債権を買取している業者に、自社で保有する売掛債権を入金期日前に売却して現金を得るサービスです。
売掛債権をそのまま現金にできるわけではなく、支払いサイトや売掛先の経営状況などの要因によって手数料が変動します。
ファクタリングを活用すれば入金サイクルの短縮が図れるので、資金枯渇に悩むことが減少できる点がメリットです。
近年の日本において融資に次いで主流になりつつある資金調達法といえるでしょう。
どのような方法で取引を行うと不正利用に該当するのか、気になる方も多いはずです。
ファクタリングの不正利用を行ってしまうと、詐欺罪や偽造罪に該当するので、間違っていた、知らなかったでは済まされません。
では、不正利用に該当するケースを具体的に解説します。
不正利用の中でも特に多いのが、請求書や債権の偽造です。これは、いわゆる架空債権と呼ばれるもので、実際には取引が成立していない債権を意図的に作り出し、それをファクタリングにて売却する行為を指します。架空債権の作成は、資金調達を目的として行われるケースもありますが、決して許される行為ではありません。
過去に取引をした企業や事業者との間で作られた売掛債権がある場合、印鑑や署名のコピーなどの入手は比較的容易です。そのため、架空の請求書や債権を作成しやすくなってしまうことがあります。しかし、実際には債権は存在しておらず、虚偽の情報をもとに資金を調達しようとする行為ですので、法的には重大な問題となります。
万が一偽造が発覚した場合、行為者は詐欺罪や私文書偽造罪、場合によっては両方の罪で処罰される可能性があります。刑事責任はもちろん、民事上の損害賠償責任も発生し、企業としての信用失墜や経営への影響も甚大です。したがって、ファクタリングを利用する際には、必ず正規の売掛債権を基に契約を行い、不正利用や架空債権の作成は絶対に避ける必要があります。
また、ファクタリング会社側もこうした不正を防ぐために、債権の存在確認や請求書の真正性の確認、取引先への照会などのチェック体制を整えています。不正を防ぐためには、依頼者自身が誠実に手続きを行うことが、資金調達を安全かつ安心に進めるために最も重要です。
売掛債権は原則として、1つの債権につき1社のみと取引することが可能です。これは、債権の重複売却や二重譲渡を防ぎ、ファクタリングの安全性を確保するために定められています。もし1つの売掛債権を2社以上に売却してしまうと、法律上は二重譲渡に該当し、場合によっては詐欺罪が成立することもあるのです。
たとえば、売掛債権の金額が10万円の場合に、同じ債権を二重譲渡すると、手元には10万円以上の現金を得られる可能性があります。しかし、現実には債権の回収は一度しか行えないため、債権の回収段階で金額が不足し、ファクタリング会社に損失が発生してしまいます。このようなリスクを避けるために、ファクタリング会社は1つの売掛債権につき1社との契約を原則としています。
さらに、二重譲渡が禁止されていることを知らずに取引を行ってしまうケースや、すでに譲渡した売掛債権を誤って再度譲渡してしまうケースも見受けられます。特に中小企業や個人事業主、フリーランスの場合、管理体制が十分でないことから、意図せず二重譲渡のリスクが生じることもあるのです。
そのため、ファクタリングを検討する際には、どの売掛債権を譲渡するのか、しっかりと管理することが重要です。具体的には、債権の一覧を作成して管理したり、売却済みの債権を明確に記録することで、二重譲渡のリスクを未然に防ぐことができます。また、ファクタリング会社との契約時にも、譲渡する債権を正確に伝え、確認作業を怠らないことが安全な資金調達のポイントです。
正しい管理と確認を徹底することで、安心してファクタリングを利用でき、二重譲渡による法的リスクや損失を回避できるでしょう。
ファクタリングを利用する際に注意したい不正利用の一つに、すでに入金済みの売掛債権を再度売却する行為があります。これは法律上も不正行為とみなされ、ファクタリングの基本的なルールに反する行為です。売掛債権とは、まだ入金されていない未回収の代金を指すため、すでに入金されている債権をファクタリングで売却することは、債権の存在条件を満たしていません。
しかし、現実には依頼主が入金期日や売掛債権の定義を正確に理解しておらず、入金済みの債権を売掛債権としてファクタリング会社に申し込んでしまうケースも見受けられます。この場合、通常であればファクタリング会社側が債権として利用できない旨を伝え、申し込みを断ることになります。ファクタリング会社は内部で売掛債権の確認作業や入金状況の照合を行い、債権が正しく存在しているかを確認するため、不正な売却は未然に防がれることがほとんどです。
しかし、何らかの手違いや確認の不備で取引が成立してしまう場合も考えられます。その場合、意図的でなくても不正利用に該当する可能性があるため、注意が必要です。特に中小企業や個人事業主、フリーランスの場合、売掛債権の管理や入金確認が徹底されていないことがあり、思わぬトラブルにつながることもあります。
このような事態を防ぐためには、ファクタリングを申し込む前に、売掛債権の入金状況を正確に把握しておくことが重要です。売掛金の一覧や入金履歴を整理し、どの債権が未回収であるかを明確にしておくと、間違った申し込みを避けられます。また、申し込み時にはファクタリング会社に確認し、不明点があれば必ず相談することも大切です。
正しい情報に基づき、入金済みの債権を誤って売却しないよう注意することで、不正利用や法的リスクを回避し、安全かつ安心にファクタリングを活用することができます。
売掛先が倒産することを自社が把握しているにもかかわらず、売掛債権をファクタリング会社に売却する行為は、明確に不正利用とみなされます。これは、売掛先が倒産してしまった場合、ファクタリング会社が売掛債権を回収できなくなることが理由です。つまり、売却された債権の価値が失われることを知りながら取引を行うことになり、詐欺行為や契約違反に該当する可能性があるのです。
現実には、売掛先の倒産を申告せずに売掛債権の売却が可能となってしまうケースも見受けられます。これは、ファクタリング会社が売掛先の経営状況を十分に確認していなかった場合や、依頼主が倒産の情報を開示しなかった場合に発生します。なお、依頼主が売掛先の倒産を把握していなかった場合や、ファクタリング会社が独自の調査で倒産リスクを発覚させた場合は、不正利用には該当しません。そのため、依頼主側も誠実に情報提供を行うことが重要です。
不正利用を行うのは依頼側だけではありません。
違法・悪質なファクタリング会社はわずかながらに存在し、さまざまな手法を用いて利用者を騙し、利益を得ています。
では、ファクタリング会社がどのような不正を働く可能性があるのかを見ていきましょう。
ファクタリングには、銀行融資のように利息制限法で定められた金利の上限が存在しないため、理論上、ファクタリング会社は手数料を高額に設定することが可能です。そのため、利用する際には手数料の水準を十分に確認する必要があります。一般的に、業界では手数料が一定の水準内に収まるよう慣例や自主規制が存在しますが、中には高額な手数料を設定して利用者から過剰な金額を徴収する悪質な業者も少なからず存在しています。
特に注意すべきは、「審査なしで利用可能」「即日融資」「誰でも簡単に資金化」といったキャッチコピーを大々的に打ち出しているファクタリング会社です。このような宣伝文句を用いている会社は、契約の透明性や審査の適正が保証されていない場合があり、不当な高額手数料や隠れた費用が発生するリスクがあります。
利用者側が契約前に確認すべきポイントとしては、まず契約書の内容の詳細確認です。契約書には、売掛債権の買取金額、手数料の計算方法、入金までの期間、返済や踏み倒しに関する条件などが明記されているはずです。曖昧な記載や口頭だけの説明で済ませる会社は避けたほうが無難です。また、手数料の具体的な割合や条件を理解していないまま契約してしまうと、予想以上に資金が少なくなることがあります。
さらに、過去の取引事例や口コミ、業界団体や協会の情報も参考にすると安心です。信頼できる情報源からファクタリング会社の実績や評判を確認することで、高額手数料や不正行為のリスクを事前に回避できます。ファクタリングは便利な資金調達手段である一方、業者選びを誤ると、手数料負担が過剰になり、事業運営に悪影響を及ぼす可能性があるため、慎重な確認が不可欠です。
ファクタリングを装って、実質的には貸付を行う違法・悪質な業者が存在することも事実です。本来、ファクタリングは売掛債権を売却することで資金を調達する手段であり、貸付ではありません。そのため、契約内容に貸付的要素が含まれている場合は、契約の時点で既に悪質な可能性が高いと判断できます。こうした業者は、依頼側がファクタリングの知識に乏しいことを利用して、巧みに契約を誘導するケースも少なくありません。特に、売掛債権の現金化を急ぐ個人事業主やフリーランスなどは、正しい判断ができずに契約してしまうこともあるため注意が必要です。
違法・悪質業者を回避するためには、契約書や約款の内容を細かく確認することが最も有効です。契約書や約款には、売掛債権の取引に関するすべての条件や取り決めが記載されています。その中で「貸付」や「融資」といった文言が含まれている場合、これは通常のファクタリング契約とは異なるため、契約は避けるべきです。
さらに、契約書の文言だけでなく、手数料や入金スケジュール、返済義務の有無、債権譲渡の仕組みなど、取引の全体像が適正かどうかを確認することが重要です。不明点がある場合は、契約前にファクタリングの専門家や弁護士に相談することで、違法・悪質業者による被害を未然に防ぐことができます。適切な知識を持ち、契約書や約款をしっかり確認することが、安心してファクタリングを利用するための最も確実な方法です。
もしあなたがファクタリングを不正利用した場合には、相応のリスクがあることを理解しておかなくてはいけません。
では、どのようなリスクがあるのか具体的に解説します。
ファクタリングの不正利用が発覚した場合、まずファクタリング会社は依頼主に対して売掛金の回収を求めることになります。不正利用とは、架空の請求書を作成したり、すでに入金済みの債権を再度売却したり、あるいは売掛先の倒産を知りながら債権を譲渡する行為などを指します。こうした行為が確認されると、ファクタリング会社は当然ながら法的手段を講じ、依頼主に対して支払いを催促します。
もし依頼主が売掛金の回収に応じなかった場合、事態は刑事事件に発展する可能性があります。警察や検察による取り調べが行われ、詐欺罪や背任罪などの疑いで捜査対象となる場合もあります。取り調べや捜査の間、事業活動は大幅に制限されることになり、日常業務に時間を割くことができず、事業運営や顧客対応、契約交渉などに大きな影響を及ぼします。このような状況では、売上機会や新規取引の獲得などのチャンスを失うことになり、経済的・ reputational リスクが非常に大きくなるのです。
したがって、ファクタリングを利用する際は、不正利用にならないよう契約内容や売掛債権の管理、申請内容の正確性を徹底することが不可欠です。事前の確認や管理を怠ると、金銭的損失だけでなく、刑事責任や事業機会の損失という重大なリスクを負うことになります。安心して資金調達を行うためには、正しい知識と適切な手続きを守ることが最も重要と言えるでしょう。
ファクタリングの不正利用は、発覚する時点でほぼ違法行為として確定していると考えられます。そのため、最悪の場合には逮捕や罰金といった刑事上の処分が下される可能性があることを、事前に理解しておくことが重要です。罰金の支払いが命じられれば、ファクタリングによって一時的に得た現金も全て消え、手元に残らないどころか、追加の負担まで発生する恐れがあります。
さらに、逮捕される事態になれば、事業の継続はもちろん難しくなります。企業としての信用も大きく失われ、既存の取引先との契約解消や、新規取引の停止など、経営活動全般に深刻な影響を及ぼす可能性があります。これは、単なる金銭的損失にとどまらず、事業の存続や将来の事業機会の喪失といったリスクも含まれます。
「バレなければ問題ない」「あとで支払えば大丈夫」といった軽い気持ちで不正利用を行うことは、短期的には現金を手に入れられるように見えるかもしれません。しかし、法的リスクや事業継続のリスクを考慮すると、最終的には取り返しのつかない大きな損失につながる可能性が高いのです。
したがって、ファクタリングを利用する際は、必ず正当な手続きを踏み、売掛債権の管理や契約内容の確認を徹底することが不可欠です。これにより、短期的な資金調達だけでなく、長期的な事業の安定性や企業としての信用も守ることができます。
不正利用を行った場合に「自己破産をすれば全て帳消しになる」といった安易な考えを持つのは非常に危険です。ファクタリングの不正利用は、単なる債務不履行ではなく、悪質な不法行為や詐欺行為として扱われる可能性があります。そのため、自己破産を申請したとしても、法的には支払い義務が完全に免除されないケースがあります。特に、刑事事件として扱われる場合や、民事上の損害賠償請求が認められた場合には、自己破産をしても返済義務が残り、思わぬ負担やリスクが継続することになるのです。
さらに、自己破産をした場合、借金だけでなく信用情報にも大きな影響が及びます。事業者としての信用が失われるため、既存の取引先からの契約解除、新規取引の困難化、融資や資金調達の制限など、経営活動全般に深刻な影響を与えます。つまり、自己破産をしても、不正利用による法的リスクや経営上の損失は完全には消えないということです。
結果として、ファクタリングの不正利用は短期的な資金確保に見えても、長期的には事業の再生や新規事業の開始を著しく阻害する要因となります。安易な考えで行動すると、大きな経済的損失だけでなく、社会的信用や事業機会まで失う可能性があることをしっかり理解しておくべきです。
したがって、ファクタリングは正規の手続きを踏み、法令や契約を遵守して利用することが、事業を継続し、将来的な成長を目指す上で不可欠であると言えるでしょう。
ここでは、ファクタリングの不正利用に関するQ&Aについて解説します。
たとえ意図せず、あるいは気づかないうちにファクタリングを不正利用してしまった場合でも、法的には処罰の対象となります。法律の世界では、「知らなかった」や「気づかなかった」という理由で違反が免除されることは基本的にありません。それと同様に、ファクタリングにおいても不正利用は決して許されず、軽視すると刑事罰や民事上の損害賠償につながるリスクがあるのです。
そのため、不正利用を避けるためには、ファクタリングに関する正しい知識や契約の仕組み、注意点を十分に理解しておくことが重要です。たとえば、売掛債権の二重譲渡や架空債権の売却、倒産情報の隠蔽など、知らずに行ってしまいやすい行為も存在します。こうしたリスクを未然に防ぐためにも、ファクタリングの基本的なルールや契約形態、手数料の仕組み、注意すべき業者の見極め方などをあらかじめ身につけることが必要です。
本メディアでは、ファクタリングの基礎知識から契約時のポイント、注意すべき違法業者の情報まで網羅的に解説しています。これらの情報を活用して、不正利用を避けるだけでなく、安心で安全な取引を行うための判断力を養うことができます。知識を蓄えることで、違法・悪質な業者に騙されるリスクも減らせますし、正しい手順でファクタリングを活用することで、資金調達をスムーズに行い、事業運営を安定化させることも可能です。
ぜひ、当メディアを通してファクタリングの知識を十分に吸収し、法令を遵守した安全な取引を心がけましょう。知識と慎重な対応こそが、ファクタリングを正しく活用するための最も確実な手段です。
まずは、実際に該当するファクタリング会社が存在するのかどうかを、自身でしっかりと調べることが重要です。存在しない場合や所在地や連絡先が不明瞭な場合は、悪質な業者である可能性が非常に高いため、万が一のリスクを考慮して利用は避けるべきです。安易に契約してしまうと、思わぬトラブルや法的リスクに巻き込まれる可能性があります。
もし会社が実在していても、安心せずにその会社の実績や口コミを丁寧に確認してください。特に、違法・悪質な業者は巧妙に利用者を誘導し、ファクタリングを装って不当な利益を得ようとするケースがあります。そのため、契約前には必ず入念な下調べを行い、正当な手続きに従って債権の売却を進めることが大切です。契約書や約款の内容を確認し、不審な点があれば契約を見送る判断も必要でしょう。
今回はファクタリングの不正利用について、依頼側とファクタリング会社側に該当するケース、リスクについて解説しました。
ファクタリングは中小企業・個人事業の資金繰りを円滑にする画期的な資金調達サービスです。
しかし、利用の仕方によっては法律に触れてしまう可能性もあるので、ファクタリングの知識を身につけて正しく取引ができるようにしてください。
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