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ファクタリングコラム

医療ファクタリング|社保からの支払日前に医療報酬債権を現金化する仕組みやメリットを解説

ファクタリング

2023年4月19日

医療報酬(診療報酬、介護報酬、調剤報酬)は、社会保険診療報酬支払基金(社保)や国民健康保険団体連合会(国保連)から支払われます。
医療報酬債権が発生してから支払いを受けるまでには、約1~2ヶ月かかるのが一般的。
そのため、医療機関や介護施設、調剤薬局の事業主は、社保からの医療報酬を受け取るまでの資金繰りに苦労することも珍しくありません。
しかし、ファクタリングを活用すれば、医療報酬債権の早期現金化が可能です。
本稿では、社保からの支払日前に医療報酬債権を現金化する仕組みやメリットを解説させていただきます。

社会保険診療報酬支払基金(社保)は医療報酬債権の審査と支払いを行う機関

社会保険診療報酬支払基金(社保)とは、健康保険制度における診療報酬の「審査」および「支払い」について、保険者等の委託を受けて実施する審査支払の専門機関のこと。
医療機関から請求された診療報酬明細書(レセプト)をもとに、診療報酬請求の適正な審査とその支払いを行うことがメインの業務となります。
社保は、社会保険診療報酬支払基金法に基づいて設立された「公法人」であり、各都道府県の監視下に置かれるもの。
そのため、倒産や支払いの遅延が発生する可能性は、限りなくゼロに近いと言えます。

社保が取り扱う債権の種類

社保が取扱う債権は、以下の3つです。

・診療報酬債権
・介護報酬債権
・調剤報酬債権

診療報酬債権は、医療機関やクリニックで診療を受けた際に発生する売掛債権。
介護報酬債権は、老人保健施設や特別養護老人ホームなどの介護施設で、介護処置を受けた際に発生する売掛債権となります。
調剤報酬債権とは、調剤薬局などで薬剤師に調剤してもらった時に発生するもの。
どの債権も、医療行為に伴って発生する売掛債権であるため、3つをまとめて「医療報酬債権」と呼びます。

社保からの支払いの流れ

医療報酬債権の発生後、社保からの支払いを受けるまでの流れは以下の通りです。

1. 診療や介護処置などにより医療報酬債権が発生(自己負担額は当日支払い)
2. 翌月10日までに審査支払機関(社保・国保連)へレセプトを提出、医療報酬の請求を行う
3. 社保・国保連により審査が行われる
4. 審査後、社保・国保連から対象機関へ診療報酬(公的費用分)の支払いが行われる

医療報酬債権は、診療や介護処置等が行われたその日に、まず患者から自己負担額(70歳未満は3割、70歳以上は1割)が支払われます。
残りの7~9割に当たる「公的負担」は、社保や国保連から対象機関へ支払われるのが一般的。
しかし、公的負担の支払いには通常約1~2ヶ月の時間を要します。
対象機関は、医療報酬債権が発生した翌月10日までに、社保や国保連などの審査支払機関へレセプトを提出し、診療報酬を請求しなければなりません。
レセプト受理後に、医療報酬請求が適正かどうかの審査が行われ、問題がなければ対象機関へ医療報酬の支払いが行われる、という流れとなります。
社保や国保連による審査に時間を要するため、診療報酬請求後、すぐに公的費用が支払われないのです。

売掛先が社保の場合のファクタリング=医療ファクタリング

売掛債権の買取サービスであるファクタリングですが、売掛先が社保の場合は「医療ファクタリング」となります。
通常のファクタリングは「売掛債権の早期現金化」が可能ですが、医療ファクタリングは「医療報酬債権の早期現金化」ができるサービスです。

医療ファクタリングは3種類

売掛先が社保である医療ファクタリングは、買い取る債権の種類により、以下の3種類に分類されます。

・診療報酬債権 - 診療報酬ファクタリング
・介護報酬債権 - 介護報酬ファクタリング
・調剤報酬債権 - 調剤報酬ファクタリング

これらは、対象債権が異なるだけで、サービスの仕組みや内容は同じです。

医療ファクタリングの仕組みと特徴

医療ファクタリングの仕組みは、以下の通り。

1. ファクタリング会社へ医療報酬債権の買取を依頼する
2. 社保や国保連へファクタリング利用の通知を行い、利用の承諾を得る
3. ファクタリング会社から利用機関へ医療報酬債権の8割が支払われる
4. 利用機関は通常通り社保や国保連へレセプトを提出、医療報酬の請求をする
5. 社保や国保連は審査完了後、ファクタリング会社へ医療報酬の支払いをする
6. ファクタリング会社は、残額から手数料を差し引いた金額を利用機関へ支払う

医療ファクタリングは、3社間ファクタリングで行うのが原則
そのため、利用機関がファクタリング利用の申し込みをしたら、売掛先である社保や国保連へファクタリング利用の通知が行われます。
契約締結後は、最短3日~1週間程度で、利用機関へ医療報酬の8割が入金されます。
利用機関は通常通り、翌月10日に社保や国保連へレセプトを提出し、医療報酬の請求を実施。
社保や国保連の審査により医療報酬額は確定し、直接社保や国保連からファクタリング会社へ医療報酬の支払いが行われます。
支払いを受けたファクタリング会社は、確定金額から初めに支払った8割と手数料を差し引いた残額を利用機関へ支払う、という流れです。

医療報酬の8割の「前払い」と、確定した医療報酬額から前払い金額と手数料を差し引いた残額の「後払い」の2回に分けて入金されるのが特徴。
医療報酬は社保や国保連の審査を受けてからでなければ、報酬額が確定しません。
審査により、実際に請求した報酬額よりも受け取れる報酬が少なくなる可能性も十分にあり得ます。
この関係上、医療ファクタリングでは、2回に分けて支払いが行われるのです。

売掛先が社保の場合、医療ファクタリングは最適

社保は公法人の1つであり、信用度が高い機関と言えます。
ファクタリングは、売掛先の信用度により、利用の可否や手数料が決められるもの。
そのため、社保が売掛先の場合、好条件でファクタリングを利用できる可能性が高いのです。
医療報酬の回収には約1~2ヶ月の時間を要するため、その間の資金繰りに苦労する医療機関や介護施設の事業者も少なくありません。
医療ファクタリングは、資金繰りを解決し得る資金調達方法であり、数多くのメリットも存在します。

高確率で資金調達可能

ファクタリングは売掛先が社保の場合、高確率で資金調達できるでしょう。
上述したように、社保は公法人であり、非常に信用度が高い機関。
都道府県の監視下にあるため、倒産や売掛金の未払い・遅延の可能性はほぼありません。
ファクタリング会社が最も恐れているのは「売掛金の未回収リスク」ですが、社保が売掛先の場合は、その心配は無用となります。
さらには、3社間ファクタリングであるため、売掛金の持ち逃げリスクもゼロ。
よっぽどのことがない限り、社保が売掛先だと審査に落ちることはないでしょう。

手数料が低くなる可能性が高い

医療ファクタリングは、手数料が低くなる可能性が高いです。
通常のファクタリングは1~30%が手数料相場であり、これは決して安いと言えるものではありません。
しかし、医療ファクタリングであれば、1%未満~2%程度の手数料で利用できます。
売掛先が社保や国保連であるため、売掛金の未回収リスクはほぼゼロ。
未回収リスクが高ければ、手数料も高くなりますが、医療ファクタリングはその心配がないのです。
手数料で高額請求される心配もいらないでしょう。

売掛先に利用を知られてもダメージがない

医療ファクタリングの仕組みは、3社間ファクタリングを応用したものとなります。
3社間ファクタリングは、2社間ファクタリングよりも手数料が安い点がメリット。
しかし、通常のファクタリングにおいては、ファクタリングへの理解がない売掛先の場合「経営状況が悪化しているのではないか」と勘繰られるリスクがあります。
そのため、3社間ファクタリングの利用率は低く、ほとんどの利用者が2社間ファクタリングを利用しているのです。
しかし、医療ファクタリングで売掛先となるのは、公法人である社保。
金融庁が認めている資金調達方法であるということを社保は十分理解しているため、ファクタリングの利用を知られても、社保との関係が悪化するようなことはありません

医療報酬債権を早期現金化できる

社保からの医療報酬の支払いは、医療報酬債権の発生から約1~2か月後になるが一般的。
しかし、医療ファクタリングを利用すれば、医療報酬の支払日よりも前に現金化できます。
ファクタリング契約後、最短3日~1週間程度で資金調達が完了するため、資金繰り改善効果もあるでしょう。
早期現金化した資金は、設備投資や人材育成など、事業拡大のための資金として利用することも可能です。

手続きが簡単

医療ファクタリングは、銀行融資などの借入と比較して、提出書類が少なく審査も短期間で完了します。
手続きが簡単であり、利用者の手を煩わせません。
売掛先が社保であるため、ファクタリング手続きや公的手続きにも慣れていることでしょう。
スムーズにファクタリングを利用できる可能性も高いです。

キャッシュフローの改善

医療ファクタリングを利用すれば、社保からの支払いを約40日間短縮できます。
手元資金が少ない場合でも、早期に現金化できるためキャッシュフローが改善するでしょう。
また、医療報酬債権を現金化することで、負債を抱えることなく資金を増やすこともできます。
バランスシートのスリム化につながるため、企業評価も良くなるのです。

負債にならない資金調達

医療ファクタリングは、あくまで社保から支払われる「医療報酬の先払い」であり、負債を抱えることはありません
借入額が増えないため、融資などの借入枠を温存できるでしょう。
所有している医療報酬債権額以上の資金が必要になった場合、ファクタリングでは必要額の調達はできません。
高額の資金が必要になったときに備え、借入枠を温存しておけるのもファクタリングのメリットでしょう。

社保の医療報酬債権をファクタリングに利用する際の注意点

社保が売掛先の場合、好条件でファクタリングを利用できることは確かです。
しかし、注意点を正しく理解していないと、思わぬトラブルに発展してしまうこともあるかもしれません。
トラブル回避や納得のいく資金調達のためにも、社保の医療報酬債権を売却するときは以下の注意点は把握しておきましょう。

先の資金繰り計画を考慮する必要がある

医療ファクタリングを利用することで、社保からの支払日前に医療報酬を現金化できますが、これは単なる「前借り」に過ぎません。
先に医療報酬の8割を現金化しているため、本来の支払日には残りの2割から手数料を差し引いた金額しか入金されません。
次に社保から支払いが行われるまでの期間は、通常よりも長くなる点には注意が必要でしょう。
また、医療ファクタリングを活用することで資金繰りは改善しますが、これは一時的なものに過ぎません。
資金繰りが改善しているうちに、先の資金繰りも意識することが重要です。

医療報酬債権を全額早期現金化できるわけではない

医療ファクタリングで早期現金化できるのは「医療報酬の8割」だけです。
残りの支払いは、社保の審査により報酬額が確定した後に、手数料を差し引かれて入金されます。
つまり、2割は通常の支払日に支払われるということ
また、ファクタリングを利用したことにより、手数料分手元に入る金額は必ず少なくなります。
医療報酬債権の全額を回収できるわけではないため、注意しましょう。

まとめ:社保の医療報酬債権はファクタリングで早期現金化できます

社保が売掛先となる医療機関や介護施設などは、好条件でファクタリングを利用できる可能性が高いです。
社保からの支払日前に医療報酬債権を現金化できるため、資金繰り改善効果に期待できるでしょう。
ただし、早期現金化できるのは医療報酬の8割であり、残りは通常通り社保からの支払来日を待たなければ現金化できません。
早期に現金したことで、次回の社保からの支払日までの期間は長くなりますので、先の資金繰り計画も必要になるでしょう。
医療ファクタリングを利用する際は、先の資金繰りも考慮したうえで、計画的に利用しましょう。

 

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