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ファクタリングコラム
2023年2月16日
目次
ファクタリングを利用することで債権の期日前に現金を得ることが可能となりますが、当然のことながら期日が訪れれば素早くファクタリング会社へ代金の支払いを行わなくてはなりません。
その際に通常であれば一括で支払い実行するところを、もし分割払いが可能となれば資金繰りはもっと楽になるかも知れません。
この記事では、ファクタリングで「分割払い」をすることは可能なのかということや、その必要性と危険性を解説します。
売掛債権の代金が支払われた際にファクタリング会社に対して分割払いが可能であれば、当月分の支払いで残ったお金を資金繰りに活用できるかも知れません。しかし、現実的には分割払いに対応してくれる「真っ当な」ファクタリング会社はまず見つからないはずです。
残念ながらファクタリングでは、分割払いの利用はほぼ不可能となっています。
それにはファクタリングが「売掛債権の売買契約」であることが大きく影響しているのです。
もし分割払いが可能なファクタリング会社が見つかったとしても、安易に利用することは絶対にしないでください。
クレジットカードで商品を購入した際などでは、多くの方が気軽に分割払いを利用しているはずです。
住宅ローンなども分割払いと考えることができますが、これらは全て「融資」を受けていることになります。
ですからファクタリングで債権の代金を分割で支払うということは、ファクタリング会社から融資を受けていると判断されかねないのです。
売掛債権の買取業務を行なうのに貸金業への登録は必要ありませんが、分割払いOKとするのであれば貸金業登録を行わないと処罰の対象なる危険があるということになります。
原則的にファクタリングにおいて債権代金の分割払いはできないはずですが、中には分割払いを推奨してくるファクタリング会社も存在しているようです。
利用する側としては「手元にお金が残って助かる」と考えてしまうかも知れません。
また分割払いOKとしている場所は貸金業へ登録しているのでは思うかも知れませんが、実際には悪質な「ヤミ金融」であることが多く注意が必要になります。
例えヤミ金融であっても適切な手数料で分割払いができるのであれば、利用するメリットはあると考えることはできます。
しかしヤミ金融が適切な手数料を設定してくることは考えにくく、金融庁によるファクタリングに関する注意喚起の中に書かれているような、法外な手数料や遅延金を請求されてしまう危険性の方が遥かに高いのは間違いありません。
ファクタリングでは分割払いは不可能ですが、そうだとしてもファクタリングのメリットが少なくなることには繋がりません。
なぜなら、通常の利用では分割払いの必要性がそもそも存在しないからです。
売掛金の売却による資金調達は、これからご紹介する理由から契約完了後のリスクはほとんどありません。
売掛先に債権売却に関する承諾を受けて契約する「3社間契約」を選択した場合、ファクタリング会社に対しての支払いは売掛先が行なうのが通常です。
ですから債権を売却した企業が代金を受け取るタイミング自体がなく、また代金の支払いに関与することがありませんので分割払いでお金を用意する必要もありません。
売掛先へ通知を行わない「2社間契約」では、普段の取引と同じように債権の代金を受け取ってから、ファクタリング会社へ支払いを実行することになります。この「一旦お金を受け取る」という行為によって、トラブルが発生する可能性が僅かながら存在することになります。
売掛先から代金の支払いが遅れたり倒産してしまったとすれば、ファクタリング会社へ入金することができなくなってしまいます。
そうなると、分割払いをしてでも支払いを行わなければならないと考えてしまうかも知れません。
このような場合には、慌てずに状況をファクタリング会社に伝え相談しましょう。
国内で行われているファクタリングは、原則的に「ノンリコース」となっています。
ノンリコースとは「償還請求権なし」という意味であり、何らかの理由で代金の回収が不可能になってしまっても、買取代金をファクタリング会社へ返金したり、売掛先に代わって支払いを求められたりすることがないのです。
ですからノンリコース契約となっていれば、例え2社間契約で売掛先からの代金の支払いがなかったとしても分割払いの必要がありません。
ですので、契約時にはノンリコースとなっているかは確実に確認しておきましょう。
売掛先からの入金が行われたとしても代金を横領してしまっては、ファクタリング会社への支払いを行なうことは難しくなってしまいます。
もし使い込んでしまっても支払いの期日までにお金が用意できれば大きな問題にはならないはずですが、そのような危険を犯すことはおすすめすできません。
万が一にでも債権の代金を横領しファクタリング会社に対しての支払いができなくなってしまった場合には、ファクタリング会社は売掛先に対して「債権譲渡通知」を送り、債権の権利を主張する可能性があります。
この通知が行われてしまえば、売掛先は債権を譲渡された事実を知ることになり、横領についても知られてしまうことになります。
これは企業としての信用を大幅に落とすことになりかねず、事業を継続する上でのダメージは計り知れません。
ここまでにお伝えしたとおり、分割払いはファクタリングで行なうことは不可能であり、通常であればその必要性はありません。
そして分割払いを推奨してくる業者があれば、悪質なファクタリング会社である可能性が高いと考えましょう。
ファクタリングを安全に利用するためにも分割払いの危険性を理解しておくことは意味があります。
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