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ファクタリングコラム

ファクタリングの判例からわかる!安全に活用するポイントとは?

ファクタリング

2023年8月18日

ファクタリングは、担保不要でスピード感のある現金化が可能な点が大きなメリットの資金調達法です。
しかし、メリットの反面、デメリットとして高額な手数料が挙げられます。
加えて、昨今では手数料に関わる判例も多く、高額な相場に違法性を感じ、活用をためらう人もいるかもしれません。
この記事では判例をもとに、ファクタリングは違法なのか、安全に活用するために知るべきポイントを解説していきます。
ファクタリングの安全性や過去の判例を知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

ファクタリングは違法?

ファクタリング業者のなかには、20%を超える手数料を提示する業者も珍しくありません。
融資の場合、年利が20%を超えることがないため、ファクタリングの手数料がずいぶん高額に感じるでしょう。
実際、貸付の上限金利は、「利息制限法」にて最大で年20%と明確に定められています。
そのため、高額な手数料が発生するファクタリングは違法ではないかと疑問を持つ方も少なくないでしょう。
そこで、利息制限法の上限金利を超えるファクタリングがなぜ違法ではないのか解説します。

貸金業を営むうえで守るべき利息制限法とは?

そもそも利息制限法とは、貸金業者が無制限に高い利息を設定することを防ぎ、借り入れサービスを利用する消費者を守るための法律です。
借入金額が10万円未満であれば、かかる金利の上限は年利で20%、金額が増えると上限金利も下がり、100万円未満であれば18%となります。
100万円以上は年15%で、この上限を超える金利での貸し付けは禁止です。
参照: 利息制限法 | e-Gov法令検索

ファクタリングは貸金業ではない

ファクタリングは金融機関の融資と同じく、資金を得る方法ですので、貸金業と勘違いされがちです。
結論からいえば、ファクタリングは貸金業ではなく、債権の売買契約という扱いになります。
根拠となる民法第466条には、債権は譲渡できると規定されており、ファクタリングは法律によって認められているサービスです。
参照:民法 | e-Gov法令検索

ファクタリングでは、売掛金を担保にしてお金を借りるわけではないので、貸金業に該当せず、貸付のように利息制限法における制限がかかりません。
自由に手数料設定ができるため、20%を超える手数料も違法ではありません。
ただし、相場より明らかに高い手数料を取っているファクタリング業者は悪徳業者の可能性が非常に高いため注意が必要です。

ファクタリングの判例

ファクタリング自体は合法ですが、貸金業とは違い、法整備が整っていない現況のため、取り扱い業者のすべてが公正な経営をしているとは断言できません。
ファクタリングの判例は、貸金業法に該当するとされた取引が多数です。
ファクタリングを装った貸付とはどのようなものか、判例を挙げて紹介します。

貸金業と判断された判例

平成29年3月3日の大阪地方裁判所における、事件番号「平成26(ワ)11716」は、ファクタリングの判例のなかでも有名といえるでしょう。
判例の事案の前半では、売主が債権の売買代金の一部しか受け取っておらず、残りはファクタリング業者が債権を回収後に支払われるといった内容がポイントです。
取引の後半においては、債権のうち一定金額のみ売買の対象とし、残りの部分は回収されない場合でも、業者側には実害はないという契約実態が挙げられます。
ファクタリングは債権売買契約につき、業者側がある程度の回収リスクを負うことで、貸付の利息を上回る手数料を受け取る正当性が発生するのです。
しかし、この判例では、回収リスクにおける正当性が認められず、貸金業と判断されました。

ヤミ金業者が摘発された判例

2017年、ファクタリング業者に偽装したヤミ金業の経営者が逮捕され、有罪判決を受けました。
大阪府警が業者を摘発し、逮捕に至った流れとして、利用会社が売掛債権約320万円を業者に譲渡し、同業者から20万円を借り入れ、利息を含めて31万円返済したという判例です。
しかし、債権は結局、業者の求めで利用会社側に戻されたという経緯があります。
一連の取引は、無登録での違法な貸付行為だと判断されたわけです。
参照:日本経済新聞|ファクタリング、ヤミ金が装う 違法貸し付け、大阪などで摘発 法規制求める声

ファクタリングの判例を調べるコツ

上記に紹介した判例以外にも、ファクタリングの判例は多数存在します。
各判例において、どういった状況の裁判か、業者と利用者のどちらが勝ったのか、その理由を知っておくと、より安全にファクタリングを活用できるでしょう。
判例を調べるコツは、以下の2つです。

• 裁判所や新聞会社の情報を参考にする
• 判所名と裁判年月日を確認する

順に説明します。

裁判所や新聞会社の情報を参考にする

無料で判例を検索する場合は、裁判所の「裁判例検索」が利用可能です。
キーワード「ファクタリング」を入力すると、関連する判例が表示されます。
裁判の日付や、事件番号、裁判所名など検索条件も指定でき、特定の事件を調べる際に便利です。
ファクタリングの判例は、新聞社の自社ニュースサイトでも検索可能です。
注目すべき判例が出ると、裁判の速報を流しています。
裁判例検索では、裁判例の全文がPDFで表示されますが、原文そのままですので、わかりにくい部分が非常に多いといえるでしょう。
その点、ニュースサイトの記事は原文に比べてくだけた表現ですので、内容を理解しやすい点でおすすめです。

裁判所名と裁判年月日を確認する

参照する判例の情報は、なるべく公的で、信用に値する情報源から参照しましょう。
一般のサイトを利用する場合、正確さの判断の基準として「裁判所名」と「裁判年月日」の記載が挙げられます。
裁判所名とは、「東京高等裁判所」などの裁判所の名前で、裁判年月日とは、裁判がおこなわれた日付です。
弁護士を始めとする法律の専門家は、裁判所名と裁判年月日によって判例を特定します。
きちんとした情報であれば、この2つの情報が記載されているはずです。
一般のサイトで判例を検索する際は、確認してみてください。

判例から学ぶファクタリング利用のポイント

判例を見ると、どのようなファクタリング取引が違法となるか、具体的な想像ができるでしょう。
金融庁発表の「ファクタリングに関する注意喚起」では、ファクタリングを装った貸金業者(ヤミ金業者)に気を付けるよう警告されています。

記載内容は、以下の2点についてです。

1. ファクタリングを騙った貸付のケース
2. ファクタリングであっても貸付と判断されるケース

それでは、順に説明していきます。

ファクタリングを騙った貸付のケース

金融庁は、ファクタリングを騙った貸付のケースとして、下記2点を挙げています。

• 契約書に「債権譲渡契約(売買契約)」であることが定められていない
• 業者から受け取る買取代金が、債権額に比べて著しく低額

ファクタリングの法的根拠は売買契約だけです。
契約書を締結しなかったり、契約書に売買契約であると示す文言がなかったりする場合、貸付にされる可能性が高いでしょう。
買取金額が著しく低い場合も合わせて、取引はしないほうが賢明です。

ファクタリングであっても貸付と判断されるケース

金融庁は、ファクタリングとしていても貸付と同様だと判断される可能性があるとも指摘しています。
たとえば、債権の代金回収が業者から利用者に委託され、回収できなかった場合に

• 利用者が債権を買い戻さなくてはいけない
• 利用者自身の資金で業者に支払わなければならない

これらの点は、先に挙げた大阪地方裁判所の判例にあるとおり、実質的に回収リスクは利用者が背負うことになります。
ファクタリング業者にはリスクがないことから、売掛債権を担保にした貸付金と同じだと判断されるのです。

違法なファクタリング業者を利用しない対策方法

判例を確認して分かるとおり、ファクタリング業者の一部には違法業者も存在します。
とはいえ、民法でも認められているファクタリングは経済産業省が推奨するほど安全なサービスです。
自身が被害に遭わないためにも、判例も参考にしながら違法なファクタリング業者の特徴を把握し、利用を避けましょう。
それでは、違法なファクタリング業者を利用しない対策方法を解説します。

手数料が相場に合っているか確認する

ファクタリングは、業者やサービスによって手数料が異なる資金調達方法です。
利用する際は、複数のファクタリング業者を比較し、相場に合っているか把握しておきましょう。
2社間ファクタリングなら10〜30%、3社間ファクタリングなら2〜9%が手数料の相場です。
2社間ファクタリングは3社間ファクタリングに比べて、現金化までのスピードが早い反面、貸倒リスクが高まるため手数料が高めの設定になっています。
一方で、3社間ファクタリングは売掛先の同意が必要ですが、貸倒リスクが低いため手数料は割安です。
明らかに相場から外れた手数料の業者は、ヤミ金業者の可能性もあるため避けましょう。

契約書に不審な点がないか確認する

契約書の内容が曖昧だったり、売買契約の文言がなかったりするファクタリング業者も避けるべきです。
優良なファクタリング業者なら、利用者に安心してもらうために、丁寧な契約書を作成し、控えを必ず渡します。
一方で、違法なファクタリング業者だと、上の判例でも述べたように、ファクタリングを装いながら貸付にあたる契約をしていれば、契約書の控えを渡さない場合があるでしょう。
契約書の控えは、法的な証明書となるため、トラブルが今後起こる可能性も考慮したうえで、必ずもらい、大切に保管しておくことが大切です。

給与ファクタリング・先払い買取現金化・後払い現金化にも注意する

給与ファクタリングとは、個人が勤務先から受け取る給与を対象に、債権として業者に買い取り、現金を得る行為です。
個人から業者が金銭を回収するのは貸金業に該当するため、ファクタリング業者を謳いながら給与ファクタリングをおこなっている場合には違法性が高いといえます。
先払い買取現金化とは、業者が利用者の所有物を買い取る目的で先に現金を渡し、後日、商品を渡さなかったとして高額な違約金を請求する行為です。
後払い現金化とは、後払いの商品を購入し、業者に買い取ってもらい現金化するサービスで、商品代金と受け取った金額の差額が高額になる傾向にあります。
先払い買取現金化・後払い現金化は、どちらも給与ファクタリング同様に、金融庁や消費者庁が警告している行為です。
参照:消費者庁|違法な貸付(ファクタリング等)や悪質な金融業者にご注意ください消費者庁|違法な貸付(ファクタリング等)や悪質な金融業者にご注意ください

まとめ|ファクタリングの判例を確認し安全性を確かめよう

この記事では、ファクタリングの判例をもとに、安全性や違法業者を避ける方法を解説しました。
より安全にファクタリングを資金調達手段として活用するには、判例を参考に、ヤミ金業者の可能性がないか確認することが大切です。
利用する業者さえしっかり選べば、合法で安全な活用ができるでしょう。

 

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