フリーダイヤル フリーダイヤル0120-160-128

受付時間 9:00-19:00(日祝除く)

email オンライン査定 >

ファクタリングコラム

債権譲渡登記はファクタリングの契約に必須?必要・不要の条件とは?

ファクタリング

2022年12月22日

ファクタリングに関する情報を調べていると、「債権譲渡登記」という言葉を見かけることがあるかも知れません。
債権譲渡登記は時としてファクタリングの契約を成功させられるかを左右するポイントとなり、さらに売掛先との関係に影響を与える可能性もあるのです。
債権譲渡登記とは何を目的とした登記であり、どのような時に必要となるのかをこの記事では解説させていただきます。

債権譲渡登記とは?

債権譲渡登記とは、その名の通り「債権の譲渡が行われたことを証明する登記」と言うことができます。
法務省のサイトには「債権譲渡登記制度」について解説されており、その内容を抜粋し要約すると下記のようになります。

・債権譲渡登記がされ債務者が承諾した場合、確定日付より対抗要件が具備される
・金銭の支払いを目的とする債権に限定される

債権譲渡登記を行う目的

ファクタリングにおいて債権譲渡登記が行われる目的は、「債権の二重譲渡の防止」が第一です。
債権譲渡登記を行えば債権の権利はファクタリング会社に移りますので、複数のファクタリング会社に対して債権の売却を申し込むことは不可能となります。
またこれにより、万が一にでも債権の売却を希望した企業が債権代金を売掛先から受け取り使い込むような自体が起きたとしても、法的に対抗することが容易となります。

債権譲渡登記を行うメリットと注意点

債権譲渡登記はファクタリング会社にとっての債権の回収リスクを下げることが最大の目的であることは事実です。
しかしそれだけではなく、債権の売却を希望する企業にもメリットはあるのです。
また幾つかの知っておくべき注意点もありますので、メリットと併せて解説させていただきます。

審査通過の可能性が高まる

ファクタリングの審査では債権の回収リスクが考慮されますが、債権譲渡登記を行うことで二重譲渡などの危険を避けることができます。
この登記により回収リスクを低くする効果が期待できますので、登記を行わない場合に比べると審査通過できる可能性が高くなるのです。

手数料が低くなりやすい

債権の回収リスクは審査だけに影響するのではなく、設定される手数料にも影響を及ぼします。
ですから債権譲渡登記を行うことで、手数料が低く設定されることも期待できます。

登記費用が別途必要となることがある

登記を行うには「登録免許税」と「司法書士手数料」という費用が発生します。
両方を合わせて3万円から10万円程度になることが多いのですが、依頼する司法書士によって額には違いがあり、ファクタリング会社と繋がりのある場所への依頼となるのが通常です。
手数料以外の費用が一切不要というファクタリング会社を利用するのでなければ、登記費用についても確認しておくことをおすすめします。

手続きに時間が必要になる

債権譲渡登記を行う際には、司法書士による手続きなどの時間が発生します。
最短で即日債権の現金化が可能であることがファクタリングの特徴の1つですが、この手続きによっては資金調達に思った以上の時間が必要となる可能性もあります。
ファクタリング会社に対して申込みを行う際に、実際に資金調達を行うのにかかる目安の日数なども確認しておけば安心です。

売掛先に債権の譲渡を知られる可能性がある

実は債権譲渡登記に関する情報は誰もが閲覧することが可能です。
ですから、売掛先が登記に関する情報を調べたとすれば、ファクタリングを利用したことを知られてしまう可能性はゼロではありません。
しかし売掛先が手間をかけ手続きを行ってまで債権譲渡登記に関する情報をチェックする可能性は、現実的にはほとんど考えられないはずです。

個人事業主は登記が行えない

債権譲渡登記を行えるのは法人のみです。
ですから個人事業主様が審査通過の確率を高めるためや手数料引き下げを期待して債権譲渡登記を希望したとしても、残念ながら手続きを行うことはできません。

債権譲渡登記は必須?

結論から言えば、債権譲渡登記はファクタリングにおいて必須ではありません。
しかしそれは状況によって変わり、契約方法などによっては債権譲渡登記を行わなければ利用できないこともあるのです。
どんな時に債権譲渡登記は必要となり、どんな条件の時に不要となるのかを知っておくことは、ファクタリングの利用を検討する際にも無駄にはなりません。

2社間ファクタリングでは必要なることが多い

債権譲渡登記が必要になるのは、主に「2社間ファクタリング」で契約を行う際です。
2社間ファクタリングでは売掛先に対して債権売却に関する通知などを行いませんので、債権の二重譲渡や使い込みの危険性が全くないとは言い切れません。
ですから、そのリスクを回避するために債権譲渡登記が求められる可能性が高いのです。

必ずしも必要ではなく、留保も可能

2社間ファクタリングに債権譲渡登記が必須であるならば、登記の行えない個人事業主様は2社間ファクタリングが利用できないということになります。
しかし実際には債権譲渡登記を求めるかは買取業者次第であり、売掛先など様々な条件によっては不要の可能性もあります。
また必要であっても、留保可能という場所も存在しています。

3社間ファクタリングなら原則不要

「3社間ファクタリング」では、売掛先に対して債権売却についての通知や承諾を得た上で買取が実行されることになります。
これにより債権の二重譲渡などのトラブルが起きる可能性は非常に低くなりますので、債権譲渡登記を行う必要がなくなるのです。
ですから2社間ファクタリングは登記が行えず利用できなかったという個人事業主様も、3社間であれば問題なく利用することが可能です。

債権譲渡登記はファクタリングの契約に必須?のまとめ

今回はファクタリング契約における債権譲渡登記について解説いたしました。
結論、ファクタリング契約に債権譲渡登記は必須ではありません。
債権譲渡登記を必須とするかはファクタリング業者によって決まりますので、検討中のファクタリング会社が債権譲渡登記を必須としているのか、あるいは不要または留保してくれるのかを確認することをおすすめします。

買速は、業界最低水準の手数料や申込みから振り込みまでが最短30分で行えるという特徴を持つファクタリング会社です。
さらには、債権譲渡登記の留保も可能など柔軟な対応も特徴です。
債権譲渡登記に関して疑問や不安を感じている企業様も、まずはお気軽にご相談ください。

 

その他「ファクタリング」記事

 

 

 

to top