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ファクタリングコラム

ファクタリングに関係する法律を紹介

ファクタリング

2022年9月28日

ファクタリングは「債権を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス」であると、金融庁の公式サイト内にも記載があります。
公的な機関が法律によって売掛債権の売却を認めているというだけで不安感は少なくなるかも知れませんが、法的な根拠も知ることができればより安心感は高まるはずです。
今回はそんな、「ファクタリングに関係する法律」をご紹介させていただきます。

関係する法律を知ることで安心・安全に利用できる

金融庁によるファクタリングに関しての注意喚起の中で、一般的にファクタリングとは「法的には債権の売買(債権譲渡)契約」だということが書かれています。
またこの資金調達方法に関して違法性を疑う方もいらっしゃるかも知れませんが、違法性がないという根拠ともなる法律も存在しているのです。
それらファクタリングに関係する法律を知っておくことで、安心して安全に資金調達ができるようになります。

民法第466条「債権の譲渡性」

・債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りではない。
・当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

売掛金を売却するという行為そのものの違法性を疑っている経営者様もおられるかも知れませんが、民法第466条で債権の譲渡は認められているのです。
また民法の改正前は債務者に反対の意志があれば譲渡が認められなかったのですが、2020年4月、民法改正の施行後からは、もし譲渡が禁止や制限をされていても債権譲渡はできると法律が変更されました。
これにより民法の改正前よりも、売掛金の売却は格段に行いやすくなりました。

民法第555条「売買」

・売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる

民法第555条は、権利を譲渡し代金を見返りとして受け取る「売買契約」について定めています。
ファクタリングは売掛金の債権者である企業が買取業者に売掛金の権利を譲渡し、代わりに手数料が引かれた代金を受け取る行為であることから、法律で認められている売買契約を行っていると判断することができます。
これを根拠として、ファクタリングは債権の売買契約であると金融庁も認めていると考えられます。

民法第467条「指名債権の譲渡の対抗要件」

・債権の譲渡は、譲渡人が債権者に通知をし、又は債権者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

譲渡された債権の権利を主張するためには売掛先に対しての通知や承諾を得ることが必要であると、民法第467条で定められています。
3社間ファクタリングはこの条件を満たすことができますが、売掛先に債権の譲渡に関する通知を行わない2社間ファクタリングではこの条件を満たすことができません。
そのため、2社間ファクタリングでは債権譲渡登記が求められることが多いのです。

ファクタリングは「利息制限法」の対象外

融資の金利上限額を法律で定めたのが「利息制限法」であり、これによって限度を超えた金利による高過ぎる利息が請求されることを防いでいます。
しかしファクタリングはそもそも債権の売買契約であるため、金利は存在せず利息制限法の対象外となります。
手数料はファクタリング会社次第となるため、相場を理解しさらには他社との相見積もり取るなどして、適切な手数料であるかを判断することが大切になります。

「貸金業法」に規制されないが注意が必要

銀行以外が貸付を行う際には「貸金業」への登録を行う必要があります。
ですが売掛債権買取業務は融資ではないため、原則ファクタリング会社は貸金業登録を行う必要はありません。
ただし売掛先が倒産した際などに弁済義務がある「償還請求権あり(ウィズリコース)」での契約の場合は、貸金業登録がしてある場所でないと違法と判断される可能性があります。
融資とみなされる契約内容でありながら貸金業登録を行っていない業者は、いわゆる「ヤミ金融」となり、そのような場所を利用したい場合には様々なトラブルに巻き込まれる危険がありますのでご注意ください。

親事業者との間には「下請法」も影響

ファクタリングでは、親事業者からの売掛金も売却可能です。
また資金調達に活用したことで親会社からの対応が悪くなる危険性などを考え、利用を躊躇する必要もありません。
なぜなら親事業者からの不当な扱いを規制する、「下請代金支払遅延防止法(下請法)」によって法律で守られているからです。
下請法の中の「親事業者の禁止行為」では、以下のような項目を行った場合には違法行為となる可能性があることが示されています。

・下請代金の支払遅延(第1項第2号)—下請代金を受領後60日以内に定められた支払い期日までに支払わないこと
・下請代金の減額(第1項第3号)—あらかじめ定めた下請代金を減額すること
・割引困難な手形の交付(第2項第2号)—一般の金融機関で割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること

ファクタリングに関係する法律を紹介のまとめ

民法改正が2020年4月に施行されファクタリングが法律で認められたことにより、以前よりもファクタリングを利用する企業が大幅に増加することになりました。
しかし、未だにファクタリングが違法性の高い資金調達方法であると思い込んでしまっている経営者様もいらっしゃるようです。
ですが実際には法律と照らし合わせても違法性はなく、安心して資金調達を行っていただくことができるのです。
金融庁も存在を認めている「ファクタリング」は、中小企業や個人事業主様の資金繰り改善に大きく役立ちます。

 

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