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ファクタリングコラム

民法改正でファクタリングが一段と身近に!変更点が与えた影響を解説

ファクタリング

2023年3月23日

成人年齢に関する民法が140年ぶりに改正され、2022年4月に施行されました。
20歳だった成人扱いとなる年齢が18歳に引き下げられたことで、生活にも様々な影響が出ています。
ファクタリングに関する民法としては、改正された「債権法」が2020年の4月に施行されました。
本稿では民法の基本情報から、2020年の民法改正によって何が変わり、ファクタリングの利用に関してどんな影響が出たのかを解説させていただきます。

2020年の民法改正でファクタリングは使いやすさ大幅アップ!

2022年にも民法改正が行われますが、法律はその時代に合わせて作られ変更されていくのが自然な姿です。
しかしファクタリングが関係する「民法」に関しては、明治時代に制定されてから大きな改正は行われておらず、2020年に120年ぶりに民法改正となりました。
120年間のあいだに世の中は変わっても民法が対応できていないことで様々な問題が発生していましたが、民法改正によりその問題の一部が解消され、ファクタリングの使いやすさも大幅にアップすることになりました。

「民法」は何に対しての法律?

「民法」とは一般市民が生活する中での市民間での権利や義務についてまとめた、生活や事業を営む上での基本的なルールとなる法律です。
民法は様々な法律の基礎ともなることから「私法の基本法」と呼ばれることもあります。
「権利能力平等の原則」「私的自治の原則」「所有権絶対の原則」が民法の中でも特に重要な3つの原則となります。
ちなみに民法は一般市民間でのルールを対象としていますが、公権力との関係を定めた法律は「公法」と呼ばれます。

2020年の民法改正での変更点

120年ぶりの大改正となる2020年4月に施行された民法改正での変更点は、大小含めて200箇所以上もあります。
特に変更点が多かったのが「財産法」であり、「法定利率・消滅時効・保証契約・損害賠償請求権」などに関する様々な変更が行われています。
そしてその変更点の中には、ファクタリングに関係する法律も含まれているのです。

民法改正がファクタリングへ与えた影響とは?

民法改正がファクタリングに与えた影響は決して小さくはありません。
具体的には2つの大きなポイントがあります。
1つ目は債権譲渡禁止特約が付与されている売掛債権の売却が可能になったという点であり、2つ目は将来的に発生すると予想される債権(将来債権)を売却することが可能となった点です。
ここからはファクタリングに大きく関係する民法改正による変更点と、債権譲渡禁止特約と将来債権への影響などを解説させていただきます。

ファクタリングに大きく関係するのは「民法第466条」

「民法第466条」では「債権の譲渡性」に関して定められています。
商品の納品やサービスの提供を行った際に発生する、代金を請求する権利である「売掛債権」をファクタリング会社に譲渡(売却)して現金化するのがファクタリングですので、債権の譲渡性についての民法改正は非常に重要なポイントとなります。

「債権譲渡禁止特約」と「将来債権」とは?

債権譲渡禁止特約—債権の譲渡人と債務者の間で交わされる契約であり、この特約が付与されている債権は譲渡を禁止または制限される。

将来債権—その時点では発生していないが将来発生する予定の債権。

それぞれの言葉の意味は上記したような内容となり、債権譲渡禁止特約付きの売掛債権は自由に売却することは難しくなります。
将来債権は、それまでの実績などによりほぼ確実に発生すると考えられる債権のことを指します。

債権譲渡禁止特約が付与されていても売却可能に!

・当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

上記したのは民法改正によって追加・変更された一文です。
民法第466条では「債権は譲り渡すことができる。」と定められていますが、民法の改正前は「当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。」と定められていました。
しかし民法改正によって、債権譲渡禁止特約が付与された売掛債権でもファクタリングによって現金化することが可能となりました。

将来債権も売却可能に!

・債権の譲渡は、その意思表示の時に現に債権が発生していることを要しない。
・債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する。

民法第466条の6「将来債権の譲渡性」の中には、上記の条文が記載されています。
将来債権が譲渡可能となったことで、受注した案件を開始する前の準備費用を、将来債権の売却によって確保することも不可能ではなくなりました。
しかし、その時点で存在していない債権が確実に発生するという根拠が必要になり、ファクタリング会社にとってのリスクも大きくなりやすいことから、現状では将来債権の買取に対応できるファクタリング会社は多くはありません。

まとめ:ファクタリングは民法改正でより身近な存在に

ファクタリングと関係の深い「債権法」について民法改正が行われる前は、債権譲渡禁止特約がファクタリングを利用する際の大きな壁になることも少なくはありませんでした。
しかし現在では、特約付きの債権であってもファクタリングを利用して資金調達に活用することが可能です。
将来債権についてはまだ対応できるファクタリング会社は少ないものの、これから利用できる場所が増える期待も小さくはありません。
民法改正によって、それ以前よりもファクタリングは身近で利用しやすい存在になりました。
資金調達に悩みを抱えている経営者様は、ファクタリングを活用することでその悩みを解消できるはずです。

 

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