ファクタリングコラム

受取手形とは、商取引の代金として受け取った手形を指します。しかし、実務において「売掛金との明確な違い」や「具体的な仕訳方法」に迷う場面は少なくありません。さらに、2026年に控えた紙の手形廃止への対応に不安を感じる担当者の方も多いはずです。
そこでこの記事では、受取手形とは何か、勘定科目の仕訳例や売掛金との違いを解説します。また、廃止の背景や電子記録債権も併せて紹介します。
この記事を読めば、受取手形の仕組みを理解できるので、実務に役立てたいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次

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| 運営会社 | 株式会社アドプランニング |
|---|---|
| 設立日 | 2019年11月 |
| 資本金 | 非公開 |
| 取引形態 | 2社間・3社間 |
| 手数料 | 2%〜10% |
| 入金速度 | 最短即日30分 |
| 利用可能額 | 10万円〜1億円 |
| 対象事業者 | 法人、個人事業主 |
| 電話番号 | 0120-160-128 |
| HP | 買速(アドプランニング)公式HP |

受取手形とは、取引の代金として相手方から受け取った約束手形や為替手形のことです。これは後日、指定された期日に額面金額を受け取れる権利を指します。
会計上は、資産の部の流動資産に区分される勘定科目です。裏書譲渡による他者への支払いや、期日前の割引による現金化ができる性質を持ちます。代金回収の確実性を高めるための有価証券として、企業間の決済で広く利用されてきました。

手形の仕組みは、振出人と銀行、受取人の三者による連携で成り立ちます。まず、振出人が手形を発行して受取人に渡し、支払期日まで受取人が保管します。
期日が来たら受取人は取引銀行へ取立依頼を進め、銀行を通じて振出人の口座から資金を回収するのが一般的です。この仕組みにより、現金を直接動かさずに多額の決済が可能となります。
さらに、裏書や割引を利用すれば、期日前でも資金調達に活用できる利点があります。

受取手形には、発行の形式や仕組みによって以下のように複数の種類が存在します。
それぞれの特徴を確認しましょう。
また、ファクタリングの種類に関しても知りたい方は、以下の記事もおすすめです。
ファクタリングの種類を詳しく解説!種類ごとのメリット・デメリット、選定する際のポイントなども紹介
約束手形とは、振出人が受取人に対し、特定の期日に代金を支払うと約束する証書です。主に二者間の取引で利用され、代金支払いの延期手段として機能します。
振出人は支払日に決済資金を用意する義務を負う一方、受取人は期日に銀行を通じて現金を受け取ることになります。売掛金に比べて法的拘束力が強く、不渡りが発生すると振出人は銀行取引停止処分を受けるリスクがあるため、回収の安定性が高いです。
為替手形とは、振出人が第三者に対して、受取人へ代金を支払うよう委託する証書です。主に振出人・受取人・支払人の三者間での取引になります。
振出人が支払人に債権を持ち、受取人に債務がある場合、手形1枚で決済を簡略化できます。ただし、支払人が引受けを承諾しなければ効力が発生しません。商取引の複雑な債権債務関係を整理する際に有効ですが、現在の国内取引ではあまり見られません。
電子記録債権(でんさい)は、紙の手形特有の事務負担や紛失リスクを解消するために誕生した電子的な債権です。インターネット上で記録・管理されるため、紙の手形のような発行や保管の手間がかかりません。
分割して譲渡や割引ができる利便性もあります。政府が2026年度末までの紙の手形廃止を掲げていることから、従来の手形に代わる標準的な決済手段として、現在は多くの企業で導入が完了しています。

売掛金は口頭や契約に基づく「代金を受け取る権利」ですが、受取手形は証書を伴う「強い権利」です。両者の決定的な違いは、不渡り処分という罰則を背景とした「法的効力の強さ」にあります。
手形は不渡りによる制約が厳しいため、売掛金より回収の優先度が高くなります。また、手形は裏書譲渡や割引によって、期日前に他者へ譲ったり現金化したりできる換金性の高さが特徴です。
一方で、支払期日は売掛金よりも長く設定される傾向にあり、数ヶ月先の入金となるのが一般的です。
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受取手形は商品の売上など、通常の営業取引によって発生した手形を指します。これに対し、手形貸付金は金銭の貸借契約を目的として受け取った手形のことです。
どちらも手形形式ですが、営業上の債権か、貸付による債権かで区別されます。手形貸付金は主に銀行融資などで用いられ、通常の売上代金として受け取る受取手形とは性質が異なります。
仕訳をする際は、取引の目的を正しく判断して科目を使い分ける必要があります。

受取手形は、営業上の取引で代金として受け取った手形を管理するための勘定科目です。簿記上は、将来金銭を受け取る権利を表すため、流動資産に分類されます。
仕訳の際は、手形を受け取った時に借方へ記入し、取立や譲渡で権利が消滅した時に貸方へ記入するのが基本です。正確な帳簿付けを行うためには、手形の種類を区別するだけでなく、取引背景を正確に把握したうえで資産の増減を記録しなければなりません。

受取手形の取引は、商品の売り上げ時に手形を譲り受けることから始まります。受け取った手形は、支払期日まで金庫などで厳重な保管が必要です。
満期日が近づくと、取引銀行を通じて取立依頼をして、振出人の口座から自社の口座へ代金が振り込まれます。この一連のサイクルを経て、手形といった証書が実際の現金資産へと姿を変えます。
資金繰りに応じて、期日前に割引や裏書譲渡をする選択肢もあります。

実務で頻出する受取手形の仕訳に関して、具体的な状況に応じた処理方法を紹介します。各パターンの勘定科目の動きを確認しましょう。
商品を引き渡し、代金として手形を受け取った際は、借方に「受取手形」を、貸方に「売上」を計上します。これにより、代金を受け取る権利といった資産が増加し、同時に収益が発生したことを帳簿に記録します。
なお、すでに売掛金として計上していた代金を後から手形で回収した場合には、貸方の科目は「売掛金」となります。取引の発生タイミングにあわせて、適切な債権科目を振り替えることが正確な処理のコツです。
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手形が満期日を迎え、銀行を通じて無事に入金された際は、資産の減少を記録します。仕訳では、借方に「当座預金」などの入金先科目を、貸方に「受取手形」を記入して債権を消し込みます。
この処理により、手形という権利が実際の預金へと振り替わったことになります。この際、取立手数料が発生した場合には、「支払手数料」として費用計上します。期日管理を徹底し、入金の事実を確認してから速やかに記帳することが大切です。
手形割引とは、支払期日前に銀行へ手形を売却して現金化する手法です。この際の仕訳は、借方に「当座預金」と、利息分である「手形売却損」を記入します。
貸方には「受取手形」を計上して資産を減らします。額面金額から割引料を差し引いた額が入金されるため、その差額を費用として処理する点に注意が必要です。
早期の資金調達には有効ですが、割引料という名目のコストが発生することを理解したうえで利用しましょう。
他社から受け取った手形を、自社の仕入先などへの支払いに充てることを裏書譲渡と呼びます。この場合、借方に「買掛金」などの債務科目を記入し、貸方に「受取手形」を記入して手放した権利を相殺します。
手形の裏面に必要事項を記入して譲渡することで、現金を支払わずに負債を決済できるのが利点です。ただし、振出人が不渡りを出した場合には、譲渡人である自社が遡及義務を負うリスクがある点に留意が必要です。

受取手形記入帳などの補助簿には、手形番号や振出日・支払期日・振出人などの主要項目を漏れなく記載します。これにより、いつ、誰から、いくら回収できるのかを一目で管理可能です。
手形の顛末欄は、満期による決済や裏書譲渡、割引が実行された際に、その日付と理由を記入して締め切ります。帳簿上の残高と現物の手形が常に一致するよう、定期的かつ厳格な照合を実行することが、経理実務における不正やミスの防止に繋がります。

手形管理で最も重要なのは、現物の紛失や盗難を防ぐ厳重な保管です。受取手形は有価証券としての性質を持つため、金庫での管理が必須となります。
万が一、振出人が不渡りを出した場合、資金回収が困難になるだけでなく、裏書譲渡していれば遡及義務を負うリスクも伴います。取引先の経営状態を常に注視し、期日管理を徹底することで、資金繰りへの悪影響を最小限に抑えましょう。
あわせて、電子化への移行も検討するとよいでしょう。

政府は事務負担の軽減や資金繰り改善のため、2026年度末までに紙の手形や小切手の廃止を目指しています。今後の変化に備え、抑えておきたいポイントをまとめました。
紙の手形を発行する際には、額面金額に応じた印紙税の納付義務が生じます。この税負担は、主に振出人にとってコスト上のデメリットとなってきました。
一方、電子記録債権(でんさい)へ移行すれば印紙税が非課税となるため、企業全体での節税効果が期待できます。
紙の手形廃止が推進される背景には、こうした物理的なコストを削減し、デジタル化による経済的な合理性を高めるといった国全体の方針が強く反映されています。
手形取引は、支払期日までの期間(支払サイト)が長期化しやすい点が課題でした。特に、下請法においては、下請代金の支払サイトを60日以内とすることが求められており、行政指導により手形利用の見直しが進んでいます。
手形が廃止される背景には、受取側の資金繰りを圧迫するような不当に長い支払い期間を是正し、取引の健全化を図る狙いがあります。これにより、中小企業のキャッシュフロー改善が期待できます。
紙の手形には、支払期日に資金が不足すると「不渡り」となり、半年以内に2回起こせば銀行取引停止処分になる厳しい罰則があります。この仕組みは回収の強制力を高める一方、振出人にとっては倒産に直結する大きな経営リスクでした。
電子記録債権への移行後も支払遅延のリスクは残りますが、データ管理により情報の透明性が高まります。廃止に伴い、従来の強力な罰則を伴う仕組みから、より効率的な電子決済への転換が求められています。

受取手形の実務において、疑問に感じやすいポイントをまとめました。法的な期限や他科目との違いなど、正しい知識を身につけるための参考にしてみてください。
手形上の権利には時効が存在します。振出人に対する手形債権の消滅時効は、原則として満期日から3年です。この期間を過ぎると、法的な支払請求権を失う恐れがあるため注意が必要です。
また、裏書人に対する遡及権はより短く、拒絶証書の作成日などから1年以内と定められています。権利を保護するためにも、期日管理は厳格に行いましょう。
両者の違いは、その手形によって「お金をもらう立場」か「支払う立場」かにあります。受取手形は、売上代金として受け取った資産であり、将来入金される権利です。
対して、支払手形は仕入代金として発行した負債であり、将来支払う義務を指します。自社が手形を受け取ったのか、あるいは自ら振り出したのかを基準に判断しましょう。
最大の違いは「現金化できるタイミング」です。小切手は受け取った直後に銀行へ持参すれば、いつでも即座に現金へ換えられます。
そのため、会計上は「現金」として扱います。一方、受取手形は支払期日が到来するまで現金化を待つ必要があり、会計上は「資産(受取手形)」として区別されます。換金までの期間の有無が大きな相違点です。
英語では一般的に「Notes Receivable」と表現します。「Notes」は手形や証書を、「Receivable」は受取可能な債権を意味します。
売掛金が「AccountsReceivable」と呼ばれるのと同様に、受取側の債権であることを示します。海外企業との取引や英文財務諸表を作成する際には、この表記が用いられるため覚えておくと非常に便利です。

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| 運営会社 | 株式会社アドプランニング |
|---|---|
| 設立日 | 2019年11月 |
| 資本金 | 非公開 |
| 取引形態 | 2社間・3社間 |
| 手数料 | 2%〜10% |
| 入金速度 | 最短即日30分 |
| 利用可能額 | 10万円〜1億円 |
| 対象事業者 | 法人、個人事業主 |
| 電話番号 | 0120-160-128 |
| HP | 買速(アドプランニング)公式HP |

この記事では、受取手形の定義や仕訳例、売掛金との違いを詳しく解説しました。受取手形は売掛金よりも法的効力が強いのが特徴です。
期日前の資金化も可能ですが、現物の厳重な管理が不可欠な資産です。2026年度に予定されている紙の手形廃止に向けて、今後は電子記録債権への移行準備も進める必要があります。
この記事を参考に、手形の仕組みや適切な処理方法を正しく理解し、日々の正確な経理実務に役立てましょう。
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