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ファクタリングコラム

ファクタリングと債権譲渡担保の違いとは|適切な資金調達手段を選ぼう

ファクタリング

2025年9月25日

資金調達にはさまざまな種類があり、その中に売掛債権を扱う方法もいくつか存在します。
その中で、ファクタリングと譲渡担保について違いがよくわからず、どちらがいいのか迷っている企業の担当者・事業者もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、ファクタリングと譲渡担保の違いについて解説します。
本記事を読めば、ファクタリングと譲渡担保の違いが理解でき、適切な資金調達手段を選べるようになるでしょう。

ファクタリングとは

ファクタリングとは、自社が保有している売掛債権を業者に売却し、支払い期日前にキャッシュを得る取引を指します。
売掛債権は、取引先にサービス・商品を提供した対価として現金を支払う約束をした手形のようなものです。

ファクタリングの利用には、以下のようなメリットがあります。

・スピーディーな資金調達
・自社の経営状態に関係なく資金調達が可能
・オフバランス化が可能

資金調達手段の中でも速さに定評があり、企業によっては即日でキャッシュを得ることも可能です。
また、ファクタリングの審査では売掛債権の信用度が重要なため、自社の経営状態はあまり関係ありません。

さらに、資産の売却として扱われるので、貸借対照表上のオフバランス化もできます。

売掛債権の譲渡担保とは

売掛債権の譲渡担保とは、売掛先が期日までに代金を支払えないと判断した場合、売掛先が保有している債権を担保にする取引です。
仮に、売掛先が債権の支払いができない場合でも、債権譲渡担保によって得た売掛先の債権で、債権回収を実現します。

わかりやすくお伝えするなら、まず自社が卸売店に商品を提供し、卸売店は小売店に商品を販売しているとしましょう。
このとき、通常なら自社が卸売店から売掛債権の回収をしますが、支払いができないと判断し債権譲渡担保の手続きを交わしました。

そうすると、自社は卸売店の持つ債権に従って、卸売業から回収できるというのが債権譲渡担保の流れです。
もちろん、卸売店から自社へ滞りなく支払われた際は、小売店から回収することはできません。

売掛債権担保融資とは異なる

ファクタリングや債権譲渡担保と混同しがちなのが、売掛債権担保融資(ABL:Asset Based Lending)です。これは、企業が保有する売掛債権を担保にして金融機関から融資を受ける方法であり、資金調達の選択肢のひとつです。主に、融資額の増加や金利の低減を目的として活用されることが多く、企業の信用力や資産状況に応じて柔軟に対応できる点が特徴です。

一般的には、融資の担保として不動産や動産を設定するケースが多いですが、売掛債権を担保にすることも可能です。特に、固定資産を持たない企業や、成長過程にある企業にとっては、売掛債権を活用することで資金調達の幅が広がるため、有効な手段となります。

ここで注意すべきなのは、債権譲渡担保との違いです。債権譲渡担保は、債権そのものを譲渡する形で担保にするため、債務不履行時には債権の所有権が移転する可能性があります。一方、売掛債権担保融資は、融資契約に基づいて売掛債権を担保として設定するものであり、債権の所有権は原則として譲渡されません。この点が両者の大きな違いであり、混同しないように理解しておく必要があります。

また、売掛債権担保融資は、貸金業に該当する金融機関が提供することが多く、契約内容や担保設定の方法によっては、貸倒引当金の計上が必要になる場合もあります。企業がこの手法を選択する際には、メリットデメリットを十分に検討し、資金繰りや財務状況に与える影響を踏まえたうえで判断することが重要です。

資金調達の方法は多岐にわたりますが、それぞれの仕組みを正しく理解し、目的に応じて適切に活用することが、企業の安定的な成長につながります。

ファクタリングと債権譲渡担保の違い

では、ファクタリングと売掛債権の譲渡担保の違いについてくわしくみていきましょう。
両者の違いは、以下のような点があげられます。

・契約内容
・契約方式
・得られる金額
・現金化までの早さ

それぞれの違いを理解し、自社にとって適切なのはどちらかを見極めていきましょう。

契約内容の違い

ファクタリングと債権譲渡担保は、いずれも売掛債権を活用した資金調達の手法ですが、契約内容に明確な違いがあります。これらの違いを正しく理解することは、企業が適切な資金調達方法を選択するうえで非常に重要です。

まず、ファクタリングは、企業が保有する売掛債権をファクタリング会社に売却する契約です。つまり、債権の所有権そのものがファクタリング会社に移転することになります。この契約により、企業は売掛金の回収を待たずに即座に資金を得ることができ、資金繰りの改善やキャッシュフローの安定化に役立ちます。特に、取引先の支払いサイトが長い場合や、急な資金需要が発生した場合に有効な手段です。ファクタリングの目的は、自社の資金枯渇リスクを軽減することにあります。

一方で、債権譲渡担保は、売掛債権を担保として設定する契約です。この契約では、債権の所有権は譲渡されず、あくまで担保としての効力を持ちます。債務者が返済不能となった場合には、担保として設定された売掛債権を回収することで、貸し手が損失を回避する仕組みです。つまり、債権譲渡担保の目的は、売掛先の債務不履行による損失を防ぐことにあります。これは、貸金業者や金融機関がリスク管理の一環として用いることが多く、企業にとっては信用力の向上や融資条件の緩和につながる場合もあります。

このように、ファクタリングは「売掛債権の売却」を契約の中心とし、債権譲渡担保は「担保にした売掛債権の回収」を前提とした契約です。契約内容が異なるため、当然ながら利用する目的も異なります。企業がこれらの手法を選択する際には、資金調達の背景やリスク管理の方針を踏まえたうえで、最も適した方法を選ぶことが求められます。

水のように状況に応じて形を変えながら、柔軟に対応することが、企業経営においても大切な姿勢です。どちらの手法も、正しく理解し、適切に活用することで、より安定した経営基盤を築くことができるでしょう。

契約方式による違い

ファクタリングと債権譲渡担保は、契約の内容だけでなく、契約方式にも明確な違いがあります。この違いを理解することで、企業がどのような体制で資金調達を行うべきか、より適切な判断が可能になります。

まず、ファクタリングを利用する場合、一般的には専門のファクタリング会社と契約を結びます。企業が保有する売掛債権をファクタリング会社に譲渡し、その対価として資金を受け取るという流れです。この契約では、ファクタリング会社が債権の回収業務を代行するケースも多く、企業は回収の手間を省くことができます。特に、売掛先が複数ある場合や、回収リスクを外部に委ねたい場合には、非常に有効な手段です。ファクタリング会社が介入することで、契約の透明性や回収の確実性が高まるというメリットもあります。

一方、債権譲渡担保の場合は、契約の方式が異なります。こちらは、企業が売掛債権を担保として設定し、金融機関や貸金業者から融資を受ける形になりますが、債権の回収業務は基本的に自社で行うことになります。つまり、売掛先との契約関係は維持されており、債権の回収も自社が責任を持って行う必要があります。代行業者を利用しない限り、第三者の介入は原則としてありません。この点がファクタリングとの大きな違いであり、企業の内部体制や回収能力が問われる契約方式と言えるでしょう。

また、債権譲渡担保では、売掛債権の担保設定に関する契約が、金融機関との間で締結されるため、契約内容や担保の範囲、回収方法などについて詳細な取り決めが必要となります。これにより、企業は資金調達の自由度を得る一方で、債権管理の責任も負うことになります。

このように、ファクタリングは外部の専門企業が介入する契約方式であり、債権譲渡担保は自社と売掛先との契約関係を維持したまま担保設定を行う方式です。それぞれの契約方式にはメリットとデメリットがあり、企業の資金調達ニーズや業務体制に応じて、最適な方法を選択することが求められます。

得られる金額の違い

ファクタリングと債権譲渡担保は、契約の仕組みや目的だけでなく、得られる金額にも明確な違いがあります。資金調達を検討する際には、この点も重要な判断材料となるため、しっかりと理解しておく必要があります。

まず、ファクタリングの場合、企業が保有する売掛債権をファクタリング会社に売却することで資金を得ますが、その際に手数料が差し引かれるのが一般的です。つまり、企業が受け取るのは「売掛債権の額面から手数料を差し引いたキャッシュ」となります。手数料の相場は契約内容や債権の信用度、回収期間などによって異なりますが、一般的には5〜20%程度とされており、場合によってはそれ以上になることもあります。

この手数料は、ファクタリング会社が負担する回収リスクや事務処理のコスト、さらには債権の信用調査などにかかる費用を反映したものです。ファクタリングの目的は、売掛金の早期資金化であり、資金繰りを迅速に改善するための手段として利用されます。そのため、多少の手数料が発生しても、即座に現金を得られるというメリットが重視される傾向があります。

一方で、債権譲渡担保の場合は、売掛債権を担保として設定し、金融機関などから融資を受ける形になります。この場合、企業が得られるのは「担保に設定した売掛債権の額面に応じたキャッシュ」です。原則として、手数料が差し引かれることはなく、債権の価値に応じた融資額が提供されます。ただし、融資の条件や金利、担保評価の方法によっては、実際に得られる金額が債権額面よりも低くなることもあります。

債権譲渡担保では、債権の回収先が変更されるだけであり、債権そのものの所有権は譲渡されません。企業は引き続き債権の管理と回収を行う責任を持ちますが、その分、資金調達におけるコストは比較的低く抑えられる傾向があります。特に、信用力のある売掛先を持つ企業にとっては、有利な条件での融資が可能となる場合もあります。

このように、ファクタリングでは「手数料を差し引いた分のキャッシュ」が得られ、債権譲渡担保では「担保にした売掛債権の価値に応じたキャッシュ」が得られるという違いがあります。どちらの方法も資金調達には有効ですが、得られる金額やコスト、リスクの違いを踏まえたうえで、企業の状況に応じた選択をすることが重要です。

現金化までの早さによる違い

資金調達を検討する際に、企業が特に重視するポイントのひとつが現金化までの早さです。資金が必要なタイミングにすぐ対応できるかどうかは、事業の継続や成長に直結するため、スピードは非常に重要な要素となります。ファクタリングと債権譲渡担保では、この現金化までのスピードにも明確な違いがあります。

まず、ファクタリングの場合、売掛債権をファクタリング会社に売却することで資金を得る仕組みとなっており、業者によっては最短即日で現金化が可能です。これは、企業が保有する売掛債権の信用調査や契約手続きが迅速に行われることに加え、ファクタリング会社が即時に資金を提供する体制を整えているためです。特に、すでに取引実績のある企業や、信用力の高い売掛先を持つ企業であれば、審査がスムーズに進み、即日での資金提供が実現しやすくなります。

このスピード感は、急な資金需要が発生した場合や、支払いサイトが長く資金繰りに不安がある企業にとって、大きなメリットとなります。ファクタリングは、資金調達の迅速性を重視する企業にとって、非常に有効な手段と言えるでしょう。

一方で、債権譲渡担保の場合は、売掛債権を担保として設定するだけであり、債権の所有権が譲渡されるわけではありません。そのため、現金化のタイミングは、売掛先からの支払い期日に依存します。つまり、担保として設定された債権の支払い期日まで待たなければ、実際の資金は企業の手元に入ってきません。融資契約によっては、支払い期日を前倒しして資金提供されるケースもありますが、基本的には売掛金の入金時期に合わせた資金化となるため、ファクタリングと比べるとスピード面では劣る傾向があります。

このように、資金調達の早さという観点では、ファクタリングに軍配が上がると言えるでしょう。即日での資金化が可能なファクタリングは、スピードを重視する企業にとって非常に魅力的な選択肢です。一方で、債権譲渡担保は、より計画的な資金調達や、信用力を活かした融資を希望する企業に適していると言えます。

企業がどの方法を選ぶかは、資金の必要時期や調達目的、リスク許容度などによって異なります。水の流れのように、状況に応じて最適なルートを選びながら、柔軟に対応していくことが、安定した経営と持続的な成長につながります。

貸し倒れリスク回避として用いるのは同じ

ファクタリングと債権譲渡担保は、契約の仕組みや資金調達のスピード、得られる金額などに違いがありますが、共通して言える重要なポイントがあります。それは、どちらの手法も企業が抱える貸し倒れリスクを回避するために用いられるという点です。売掛債権は、企業の資産であると同時に、回収不能となるリスクを常に伴っています。こうしたリスクに備えるために、ファクタリングや債権譲渡担保が活用されるのです。

まず、ファクタリングは本来、企業が保有する売掛債権を売却することで、資金枯渇を防ぐための手段として利用されます。売掛金の入金を待たずに現金化できるため、キャッシュフローの改善や資金繰りの安定化に大きく貢献します。しかし、ファクタリングはそれだけではなく、資金回収が困難な売掛先に対するリスクヘッジとしても活用されることがあります。

例えば、売掛先の経営状況が不安定で、支払いが滞る可能性がある場合、企業はその債権をファクタリング会社に売却することで、回収不能となるリスクを回避することができます。これにより、損失を未然に防ぎ、財務の健全性を保つことが可能になります。

ただし、こうした貸し倒れリスクの回避を目的としたファクタリングの場合、注意が必要です。一般的な「買取型ファクタリング」では、ファクタリング会社が売掛先の信用力を重視するため、審査に通りづらいケースが多くなります。売掛先の信用が低い場合や、過去に支払い遅延がある場合などは、買取を断られる可能性が高くなります。

そのため、こうした状況では「保証型ファクタリング」の利用が推奨されます。保証ファクタリングは、売掛債権の回収を保証する契約であり、万が一売掛先が支払い不能となった場合でも、ファクタリング会社が一定の保証を行う仕組みです。これにより、企業は安心して取引を継続でき、貸し倒れリスクを効果的に回避することができます。

一方、債権譲渡担保も、貸し倒れリスクに備える手段として活用されます。売掛債権を担保に設定することで、債務不履行が発生した際に、担保としての債権を回収することが可能となり、損失を最小限に抑えることができます。特に、融資を行う金融機関にとっては、貸し倒れリスクを軽減するための重要な担保手段となります。

このように、ファクタリングと債権譲渡担保は、それぞれ異なる契約方式や資金調達の特徴を持ちながらも、貸し倒れリスクを回避するという共通の目的を持っています。企業がこれらの手法を選択する際には、売掛先の信用状況や資金調達の目的、リスク許容度などを総合的に判断し、最も適した方法を選ぶことが重要です。

将来債権の譲渡(担保)も理解しておくのがおすすめ

ファクタリングで取引できるのは、基本的に確定債権です。
確定債権とは、売掛金の支払いが確定している債権で、ファクタリングにおいては、この確定債権を取引します。

現在では将来債権の取引も可能となり、事実上の担保として扱うことができるようになりました。
ただし、存続期間は10年として定められているものの、何年何ヶ月分の将来債権まで担保として認められるかは条項に存在しません。

診療報酬債権では8年3ヶ月の将来債権譲渡が認められた判例もあるほどです。
診療報酬以外にも不動産の家賃収入も将来債権になり得るため、該当する企業・事業者は理解しておきましょう。

早期かつ手軽に資金調達したいならファクタリングがおすすめ

資金枯渇や緊急的な費用の支払いに充てるなら、ファクタリングがおすすめです。
先ほどもお伝えしたように、ファクタリングは最短即日でキャッシュを得ることができます。

また、最近ではオンライン上で手続きが完結するファクタリングも増えているため、好きなタイミングで申し込みできる点も魅力です。
日頃の業務で忙しい方や近くにファクタリング店舗がない場合でも手軽に手続きができるでしょう。

もちろん、場合によっては債権譲渡担保を利用するのもいいでしょう。
その際は、資金枯渇というよりは、債務不履行リスクを回避するために用いると考えてください。

ファクタリングと譲渡担保に関するQ&A

ここでは、ファクタリングと譲渡担保に関するよくある質問についてまとめました。

ファクタリングはどのような企業でも利用できますか?

売掛債権を保有している企業なら、ファクタリングは利用できます。
ただし、現在では確定債権・将来債権・譲渡制限特約付きの債権の3種類が取引対象となる点を覚えておきましょう。

ファクタリングを売掛先にバレたくない場合はどうすればいいですか?

売掛先にバレないようにファクタリングをするなら2社間契約を行いましょう。
2社間契約なら、依頼主とファクタリング会社の間でのみやりとりが行われ、売掛先に通知は基本的にいきません。

ファクタリングと譲渡担保まとめ

ファクタリングと債権譲渡担保は、どちらも資金調達の方法ですが、仕組みが異なります。ファクタリングは売掛債権をファクタリング会社に売却することで資金を得る方法であり、借入金ではないため財務負担が軽減されるというメリットがあります。ただし、手数料の相場は高めで、少額の債権では割高になる可能性があるほか、信用情報に影響を与えるというデメリットも存在します。

一方、債権譲渡担保は債権を担保として資金を借りる方法であり、貸金業に近い性質を持ちます。これは、返済が困難になった際に債権を回収するための手続きであり、いわば「払えなくなったときの保険」と言えるでしょう。ただし、実質的には借入金とみなされるため、財務状況に影響を与える可能性があり、債権を失うリスクも伴います。

また、個人が利用するファクタリング、特に給料を対象としたものは、違法なケースもあるため注意が必要です。こうしたサービスでは貸倒引当金の計上もできず、トラブルにつながる可能性があります。

それぞれのメリットデメリットを正しく理解し、自社や自身の状況に応じて適切に選択することが重要です。資金調達は水の流れのように、柔軟かつ冷静に判断していきましょう。

 

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