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ファクタリングコラム

ファクタリングの裁判事例とトラブルを避けるためのポイントを解説

ファクタリング

2023年3月24日

金融機関からの融資と比較した場合、ファクタリングは資金調達方法としてまだ浸透しているとは言い切れません。
そのためファクタリングにメリットは感じていても、何となくの不安を感じているという経営者様も少なくはないようです。
本稿ではその不安を取り除いていただくために、ファクタリングが違法性のない資金調達方法であるという根拠と、ファクタリングに関係した裁判事例から、トラブルに巻き込まれない方法をご紹介します。

ファクタリングそのものに違法性はない

まず大前提として、「ファクタリングは違法な資金調達方法ではない」ということをお伝えさせていただきます。
ファクタリングは企業が保有している売掛債権を活用した資金調達方法であり、ルールを守って運営を行っている場所を利用すれば裁判になるような危険性はありません。
まずはファクタリングに違法性がないと言える根拠をご紹介します。

金融庁の見解

「金融庁」は国内の金融制度に関する法案の作成や金融機関の監督などを行う日本の行政機関の1つであり、企業の資金調達にも関わりの深い存在です。
そんな金融庁のサイトの「消費者金融などについて」の中には、ファクタリングについて以下のように記載されています。

・一般に「ファクタリング」とは、事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)であり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約です。

この文章から金融庁がファクタリングを資金調達方法として認めており、見解に当てはまるサービスであれば違法性がないことがわかります。

民法とファクタリング

ファクタリングを直接的に規制する法律は存在していませんが、ファクタリングが合法であるといえる法的根拠は民法に存在しています。

・民法第466条「債権の譲渡性」—債権は、譲り渡すことができる。
・民法第467条「指名債権の譲渡の対抗要件」—指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
・民法第555条「売買」—売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

上記したのはファクタリングの法的根拠となる民法の一部です。
これらによって売掛債権を売買契約によって現金化することは法的に問題がないことを証明できます。

ファクタリングに関係する裁判事例

ここからはファクタリングに関係する裁判事例をご紹介します。
事例を事細かに解説するのではなく、わかりやすくするためにあえてざっくりとした説明をさせていただきますが、どのような行為が裁判に発展したのかを知ることはトラブル回避に大きく役立ちます。

利息制限法を超える高額な手数料に対しての返還請求

【裁判事例1】ファクタリングを利用した企業が、支払った手数料に対して「利息制限法」を超えた分の手数料の返還を求めた。

ファクタリングは貸金契約ではなく債権譲渡(売買)契約であり、利息制限法の適用対象ではありません。
ですから手数料の額が融資で支払う利息と比較して高額だったとしても、違法とはなりません。
ただし契約内容が貸金契約に該当すると判断された場合は、手数料の返還などが認められる可能性があります。

2社間ファクタリング契約での売掛金の使い込み

【裁判事例2】売掛先から支払われた売掛金をファクタリングによって現金化した企業が受け取ったが、売掛金を使い込むなどしてファクタリング会社に対しての支払いを行わなかった。

3社間ファクタリングでは、売掛先からファクタリング会社に対して売掛金の支払いを実行するのが通常であり、その場合はこのようなトラブルが発生する可能性はまずありません。
しかし何らかの理由から、ファクタリングを利用した企業が売掛金を受けった場合には債権の使い込みなどが起きる危険性があり、使い込んでしまった売掛金は支払いを命じられる可能性が高くなります。

給与ファクタリングは貸付けに該当する

【裁判事例3】賃金債権を売却したが、実質的に融資であると判断された。

労働基準法では「賃金債権は労働者が直接的に使用者から支払いを受け取ること」と定められており、債権を譲渡したとしてもこの原則は変わりません。
このため給与ファクタリングでは労働者がファクタリング会社に対して受け取った現金を支払うことになり、これは経済的に貸金業に該当すると判断されます。
また給与ファクタリングの多くは融資と判断される契約内容でありながら、利息制限法で定められた上限を遥かに超えた手数料(利息)が設定されることが多く、利用は非常に危険です。

取引先と共謀し存在しない売掛債権の売却を行った

【裁判事例4】実際には存在していない架空の債権をファクタリング会社に売却し代金を受け取った。直接関係はしていないが、取引先も不正行為が行わることを予期していた。

将来発生することが確実視されている「将来債権」はファクタリングに利用することが可能です(実際に対応しているファクタリング会社はまだ多くありません)が、架空の債権を売却した場合は詐欺として扱われる危険性が高くなります。

ファクタリング会社がリスクを背負わない契約内容

【裁判事例5】債権の買戻しが契約内容に含まれており、債権の売買契約ではなく融資であると訴えられた。

ファクタリングは債権売却が行われた後は、ファクタリング会社が債権回収に関するリスクを背負うのが原則です。
債権の買戻しが契約内容に含まれていたり、債権の回収ができなかった場合には元の債権者に支払いを求められる「償還請求権あり」の契約となっていたりする場合には、融資に該当すると判断されやすくなります。

裁判事例から学ぶ!安全に債権売却を行うためのポイント

ファクタリングが関係する裁判事例は「利用者側の詐欺行為」「ヤミ金融の関係する悪質ファクタリングまたは貸金業に該当する行為」に大きく分けることができます。
つまりはトラブルを起こさない、巻き込まれないように気をつけることが大切であり、これからご紹介するポイントをおさえることで安全に債権を売却できるようになります。

架空債権の売買・債権の二重譲渡は詐欺に当たると理解する

複数のファクタリング会社に同じ債権を売却する二重譲渡や、倒産間際の売掛先と共謀してファクタリング会社に被害を与える行為などは、詐欺として扱われて何ら不思議はありません。
詐欺行為を行った結果として社会的地位を失う危険があるのはもちろん、罪に問われ裁判にまで発展し、より大きな物を失ってしまう危険があることをきちんと理解しなくてはなりません。

手数料を制限する法律はなく、妥当性を判断する必要がある

ファクタリング会社にとって、手数料は売上を大きく左右するポイントです。
少しでも多く手数料を得たいと考えるのはある意味で当然かも知れませんが、相場を超える手数料を提示しても契約を得ることは難しく、契約を結ぶことができたとしてもリピーターになってもらえる可能性は低くなります。
しかしファクタリング手数料は上限を規制する法律がないため、高額な手数料を請求されても違法とは言い切れません。

このトラブルを回避するためには相場を理解し、他社との相見積もりを取るなどして、妥当性を判断することが重要です。
また法外な手数料を請求するファクタリング会社の多くはヤミ金融が関係しており、契約内容に不審な点を感じた場合は利用すべきではありません。

「償還請求権あり」での契約は銀行または貸金業者しか行えない

原則的にファクタリングは「償還請求権なし」での契約(ノンリコース)で行われます。
ですが金融機関であれば、償還請求権あり(ウィズリコース)で契約を結んでも違法とはなりません。
この場合の契約内容は厳密にはファクタリングではなく融資に該当します。
金融機関は貸金業が行えるので違法ではないのですが、売掛先の倒産リスクを考慮する必要が発生しますので利用価値が高いとは言えません。

もし金融機関以外がウィズリコースでの契約を求めてきた場合は違法行為となりますので、そのような場所は利用しないようご注意ください。

給与ファクタリング・領収書ファクタリングは違法性が高い

個人が勤め先から給与を受取る権利(賃金債権)を売掛債権と同様に解釈し買い取りを実行する「給与ファクタリング」と呼ばれるサービスは、金融庁も注意喚起を行っている違法性の高いサービスです。
また支払いを行った証明でしかない領収書を買い取る「領収書ファクタリング」も一般的なファクタリングではなく危険性が高いため、利用すべきではありません。

あくまでファクタリングは事業者向け資金調達方法であり、個人向けのサービスがあっても利用するのは危険だと認識しておくべきです。

ファクタリングの裁判事例とトラブルを避けるためのポイントのまとめ

ファクタリング会社を騙そうとする行為は、そのリスクの高さを理解することが大切です。
また悪質なファクタリング会社からの被害を回避するためには、ファクタリングというサービスを正しく理解することが重要になります。
提示された契約内容が融資に該当する危険が高いと感じた場合などは、速やかに利用を中止し、信頼できる他社への乗り換えなどをご検討ください。

 

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