ファクタリングコラム

ファクタリングを利用する際に、会社によっては債権譲渡登記が必要となります。債権譲渡登記は、ファクタリングで売掛債権を譲渡した事実を公的に示す手続きですが、費用や情報公開の点が気になることもあります。
債権譲渡登記に関して、「手続きは本当に必要なのか」「登記をしないと審査で不利になるのではないか」と不安を感じる方も多いはずです。
そこでこの記事では、ファクタリングの債権譲渡登記について解説します。また、対抗要件の考え方や2社間・3社間の違い、申請や確認方法、注意点もあわせて紹介します。
この記事を読めば、登記の判断基準が理解できるので、失敗せずに資金調達したい方はぜひ参考にしてみてください。
目次

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| 運営会社 | 株式会社アドプランニング |
|---|---|
| 設立日 | 2019年11月 |
| 資本金 | 非公開 |
| 取引形態 | 2社間・3社間 |
| 手数料 | 2%〜10% |
| 入金速度 | 最短即日30分 |
| 利用可能額 | 10万円〜1億円 |
| 対象事業者 | 法人、個人事業主 |
| 電話番号 | 0120-160-128 |
| HP | 買速(アドプランニング)公式HP |

債権譲渡登記とは、売掛債権を第三者に譲渡した事実を法務局の登記簿に記録する制度です。法人が保有する売掛債権を対象としており、誰がその債権の権利者であるかを公的に示す役割を持ちます。
ファクタリングでは、売掛債権をファクタリング会社へ譲渡するため、その事実を明確にする手段として債権譲渡登記がなされるケースがあります。
債権譲渡登記を行うことで、同じ債権が二重に譲渡されるリスクを防ぎやすくなります。登記情報は第三者でも確認できるため、債権の帰属が明確になり、取引の安全性が高まるのが特徴です。
一方で、債権譲渡登記は必ずしもすべてのファクタリング取引で必要になるわけではありません。取引形態や契約内容によっては登記を行わないケースも存在します。
債権譲渡登記の基本的な仕組みと役割を理解しておくことで、自社にとって適切なファクタリングの利用判断がしやすくなるでしょう。

債権という言葉は、法律や経済の分野でよく使われる用語で、「特定の人物(債務者)に対して、債権者の立場にある人が、ある一定の行為を正当に請求できる法律上の権利」を意味します。
たとえば、お金を誰かに貸した場合、その貸した相手に対して「期日までに返してほしい」と返済を求める権利が債権です。この債権を、第三者など別の人物に譲り渡すことが可能で、その譲り受けた側が新しい債権者として権利を持つことになります。
このように、元の債権者から別の人へ債権が移転する行為のことを、法律用語では「債権譲渡」と呼びます。
ここからは、債権譲渡において重要な法律と対抗要件について解説します。
債権の譲渡は、民法によってその正当性が認められています。条文には「債権は譲り渡すことができる」と明記されており、この文言によって、債権の譲渡行為が法律上正式に認められていることが確認できます。
つまり、債権者が自らの債権を他者に譲り渡すことは、法的にも原則として有効とされています。
法改正により、譲り受ける側、すなわち譲受人が悪意を持っていたり、重大な過失があったりするような特別な事情がない限り、原則としてその譲渡は有効とされるようになりました。
この改正により、一定の場合に譲渡の有効性が認められやすくなりました。中小企業やスタートアップ企業にとっては、迅速な資金調達の選択肢が広がるという恩恵がもたらされています。
債権譲渡における「対抗要件」とは、自分がその債権の正当な持ち主であることを、債務者や第三者に対して法的に証明するための条件を指します。債権譲渡では、第三者に対して権利を正当に主張するための「対抗要件」を確実に備える必要があります。
その理由は、対抗要件を具備していない場合、万が一トラブルが発生して権利の主張が必要になっても、権利を相手側に認めさせることが難しいためです。

ファクタリング・債権譲渡で重要な対抗要件を具備する方法は以下の3つです。
1つずつ解説します。
債務者への通知とは、売掛先に対して「売掛金をファクタリング会社へ譲渡した」という事実を正式に伝える手続きを指します。この通知を行うことで、譲渡の事実を法的に証明できる「対抗要件」を備えることが可能です。
正式な通知を受領した後は、売掛先の支払い先が利用者からファクタリング会社へと切り替わります。確実に譲渡の事実を伝えられるため、権利関係のトラブルを防ぐ手段として非常に有効です。
債務者の承諾とは、売掛先が債権譲渡に対して正式に同意することを指します。この同意を得ることによって、その売掛金がファクタリング会社のものであるという権利を、法的に証明できるようになります。
一般的に承諾の手続きは書面で行われるため、後々のトラブルを防ぐ強力な証拠として機能します。売掛先との合意が前提となるこの手法は、日頃から強固な信頼関係が築けている取引先を相手にする場合に、よく選ばれています。
ただし、売掛先の承諾がなければ成立しないため、相手側の協力が不可欠である点には注意が必要です。もし売掛先から十分な理解を得られる状況であれば、法的にも確実性の高い有力な選択肢となります。
債権譲渡登記とは、法務局のデータに「売掛金を譲渡した事実」を登録することによって、法的な証明力を得る手続きを指します。一度登記が行われると、その売掛金の所有権がファクタリング会社へ移ったことが公的に記録されます。
この方法の大きな特徴は、売掛先への通知や承諾を得る必要がないという点にあります。法務局での手続きだけで証明が完了するため、取引先にファクタリングの利用を知られたくない場合に非常に有効な手段です。
一方で、登記には登録免許税などの実費がかかるだけでなく、登記内容が公に記録されるため、所定の手続きを踏めば誰でも閲覧できる状態になる点には注意が必要です。
それでも、確実に権利を守るための手段として、法人が関わるファクタリング取引では幅広く活用されています。

ファクタリングで債権譲渡登記を行う目的は以下の2つです。
それぞれ解説します。
債権譲渡登記を行う大きな目的の1つが、債権の二重譲渡です。売掛債権は形のない権利であるため、同じ債権が複数の相手に譲渡されるリスクがあります。このような状況が発生すると、どの譲受人が正当な権利者であるかを巡ってトラブルに発展しかねません。
債権譲渡登記を済ませることで、登記簿を通じて売掛金の譲渡状況が公に証明されます。万が一、同じ売掛金が他社にも譲渡されるような事態が起きたとしても、先に登記を完了させていれば、後から譲り受けた第三者に対して自らの権利を法的に主張することが可能です。
ファクタリング取引におけるトラブルや紛争を未然に防ぎ、取引の安全性を高めるための確実な手段として、登記が活用されています。
手数料が安いおすすめのファクタリング会社について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。
手数料が安いおすすめのファクタリング会社比較21選!手数料を安くするポイントも紹介
債権譲渡登記は、売掛金が正当に譲渡された事実を法的に証明する手段として活用されています。この登記は法務局が管理する公的な記録となるため、必要に応じて第三者が内容を確認できるのが大きな特徴です。
事前に登記を済ませておくことで、債権の譲渡がいつ、誰に対して行われたのかという客観的な証拠をいつでも提示できます。これにより、口頭の約束や私的な書類よりも格段に強い証明力を持たせることが可能です。
ファクタリングにおいては、売掛先へ通知や承諾を行わない「2社間ファクタリング」であっても、登記によって法的な権利を確保できます。
万が一、権利関係のトラブルが生じた際にも、自らが正当な権利者であることを迅速に証明できるため、取引の安全性を守るための極めて重要な仕組みといえます。

ファクタリングで債権譲渡登記をするメリットは以下の3つです。
順番に解説します。
債権譲渡登記を行うことで、ファクタリング会社にとってのリスクが低減されます。債権が確実に譲渡されていることを公的に示せるため、二重譲渡などのトラブルを避けやすくなるからです。
ファクタリング会社にとっても安心材料となります。その結果、手数料を低く設定してもらえる可能性が高まります。債務者への通知や承諾を行わない取引では、債権譲渡登記がリスク管理の手段として重視されます。
ファクタリングを少しでも有利な条件で利用したい場合、登記を行うことが手数料面でプラスに働くケースがあります。
債権譲渡登記を行うと、資金調達に関する審査において評価が高まる傾向にあります。債権の譲渡が法的に明確になるため、ファクタリング会社は安心して取引を進めやすくなります。これは、売掛債権の管理状況が整っていると判断されるためです。
審査では、売掛債権が確実に存在し、問題なく回収できるかが重視されます。債権譲渡登記があることで、その点を客観的に示すことが可能です。その結果、条件次第では審査がスムーズに進み、資金調達までの時間短縮につながる場合があります。
債権譲渡登記には、売掛債権の未回収リスクを抑える効果があります。登記によって債権の帰属が明確になるため、第三者との権利関係が整理され、トラブルが起きにくくなります。これは、ファクタリング会社だけでなく、利用する事業者にとっても重要なポイントです。
万が一、債権を巡る問題が発生した場合でも、登記があれば正当な権利者を示しやすくなります。債権譲渡登記は、売掛債権を安全に現金化するための仕組みとして活用されています。

ファクタリングで債権譲渡登記をするデメリットは以下の4つです。
詳しく解説します。
債権譲渡登記を行う場合、登記に関する費用負担が発生します。具体的には、登録免許税や司法書士への報酬などが必要になります。これらの費用は、ファクタリングの手数料とは別に発生するため、資金調達コストが増える要因です。
少額の売掛債権をファクタリングする場合、登記費用の負担が相対的に大きく感じられることがあります。登記を行うことで取引の安全性は高まりますが、その分コストがかかる点はデメリットといえるでしょう。
債権譲渡登記を利用する際は、得られるメリットと費用負担のバランスを考慮する必要があります。
債権譲渡登記を行っても、売掛先にファクタリングの利用が知られる可能性を完全に排除することはできません。
登記内容は公的な記録として管理されるため、法務局で所定の手続きを行えば、第三者でも内容を確認できる仕組みになっています。そのため、売掛先が調査を行った場合、債権譲渡の事実が判明する可能性があります。
登記をしたからと言って、直ちに売掛先に知られるわけではありません。しかし、情報が公開されている以上、絶対に知られないとは言い切れない点には注意が必要です。取引先との関係性を重視する事業者にとって、この点はデメリットとして認識されることがあります。
債権譲渡登記は制度上、個人が有する売掛債権については、債権譲渡登記の対象外とされています。そのため、個人事業主がファクタリングを利用する場合、この方法によって対抗要件を備えることはできません。
個人事業主の場合、債務者への通知や承諾といった別の方法で対抗要件を具備する必要があります。法人と比べて選択肢が限られる点は、債権譲渡登記に関するデメリットといえるでしょう。利用者の事業形態によって、適した方法を選ぶことが重要です。
債権譲渡登記を行う場合、手続きに一定の時間がかかることがあります。登記申請から完了までには日数を要するため、その分ファクタリング会社からの入金が遅れる可能性があります。即日入金を重視する利用者にとっては、この点が懸念点となるでしょう。
書類の不備があったり、登記手続きそのものに日数を要したりする場合、即日での資金調達は難しくなる可能性があります。債権譲渡登記は安全性を高める反面、スピード面では不利になることがある点を理解しておく必要があります。

ファクタリングで債権譲渡登記を利用する場合、申請方法や登記内容の確認手順を理解しておくことが重要です。
ここでは、債権譲渡登記を行うための申請手順と確認する方法について、詳しく解説します。
債権譲渡登記は、法務局に対して所定の手続きを行うことで申請します。まず、債権譲渡契約を締結し、その内容をもとに登記申請書類を作成します。申請には、登記申請書のほか、譲渡人や譲受人に関する情報が必要です。
申請は、法務局へ直接提出する方法や、オンライン申請によって行われます。実務では、手続きの正確性を確保するため、司法書士に依頼するケースも多く見られます。申請が受理されると、債権譲渡の内容が登記簿に記録され、公的な証明として扱われます。
登記完了までには一定の時間がかかるため、資金調達のスケジュールを考慮して進めることが大切です。
債権譲渡登記の有無や内容は、法務局が管理する登記情報を確認することで把握できます。登記簿の閲覧や登記事項証明書の取得によって、債権が譲渡されているかどうかを確認できます。これにより、債権の帰属関係を第三者でも確認できる仕組みになっています。
確認手続きは、法務局の窓口だけでなく、オンラインで行うことも可能です。登記事項証明書を取得すれば、譲渡人や譲受人、登記日などの情報を把握できます。

ファクタリングで債権譲渡登記をする際の注意点は以下の3つです。
1つずつ見ていきましょう。
債権譲渡登記を行う前には、債権譲渡に関する契約書を必ず作成しておく必要があります。登記は、債権譲渡が成立していることを前提として行われるため、契約内容が不明確な状態では適切な手続きができません。
契約書には、譲渡する債権の内容や譲渡日、譲渡人と譲受人の情報を正確に記載することが求められます。
契約書が整っていれば、登記申請もスムーズに進みやすくなります。反対に、内容に不備があると修正や再申請が必要になり、時間を要する場合があります。ファクタリングを円滑に進めるためにも、登記前に契約書をしっかり準備しておくことが重要です。
債権譲渡登記を行うと、登記情報が公的に管理されるため、第三者が内容を確認できる可能性があります。登記簿には、債権譲渡に関する情報が記載されるため、状況によっては資金調達の動きが外部から把握されることもあります。
この点は、経営状況をできるだけ外部に知られたくない事業者にとって注意すべきポイントです。登記を行っても直ちに取引先へ通知されるわけではありませんが、完全に秘匿できる制度ではありません。
債権譲渡登記を利用する際は、情報公開のリスクを理解したうえで判断することが大切でしょう。
ファクタリングの二重譲渡について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。
ファクタリングの二重譲渡を詳しく解説!犯罪リスク・発覚する理由・防止策なども紹介
債権譲渡登記を行う前に、対抗要件についての知識を深めておくことが重要です。対抗要件とは、債権が譲渡された事実を第三者に主張するために必要な法的要件を指します。
債権譲渡では、債務者への通知、債務者の承諾、債権譲渡登記のいずれかによって対抗要件を具備します。どの方法を選ぶかによって、手続きの流れや取引先への影響が変わります。
登記を行えば通知や承諾を省略できる一方で、情報が公的に管理される点には注意が必要です。対抗要件を理解せずに手続きを進めると、後から不利な立場になるおそれがあります。
ファクタリングを安全に利用するためにも、対抗要件の仕組みを把握したうえで判断することが欠かせません。

ファクタリングを利用する際、債権譲渡登記が必ず必要になるわけではありません。取引形態や対抗要件の具備方法によって、登記を行わずに利用できるケースもあります。
債務者への通知や承諾によって対抗要件を満たせる場合には、債権譲渡登記を省略することが可能です。そのため、資金調達のスピードや取引先との関係性を踏まえた判断が求められます。
2社間ファクタリングは、利用者とファクタリング会社の2者のみで契約を行う取引形態です。この場合、売掛先に通知や承諾を行わずに進めるケースが多く見られます。ただし、対抗要件の具備方法は1つに限られているわけではありません。
債務者への通知や承諾を行わない場合、対抗要件を備える手段として債権譲渡登記が用いられることがあります。一方で、契約内容やファクタリング会社の方針によっては、登記を求められない場合もあります。
2社間ファクタリングでは、必ずしも債権譲渡登記が必要になるとは限らない点を理解しておくことが重要です。
3社間ファクタリングは、利用者、ファクタリング会社、売掛先の3者で契約を行う取引形態です。
3社間ファクタリングでは、売掛先からの承諾を得ることで対抗要件を満たせるため、実務上は登記を行わないケースが大半です。ただし、ファクタリング会社のリスク管理方針によっては、3社間であっても登記を求められる場合がある点には留意が必要です。
売掛先の承諾があることで、債権の帰属が明確になり、ファクタリング会社にとっても回収リスクが抑えられます。この仕組みにより、登記にかかる費用や手続きを省略できる点が特徴です。
ファクタリングを利用する時の注意点について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。
ファクタリングを利用する時の注意点を解説!利用しやすいファクタリング会社を見極めるための注意点や審査基準の注意点も紹介

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大手ファクタリング会社で審査に落ちてしまった方でも、まだチャンスがあります。当社は”人が直接対応する安心感”と”圧倒的なスピード”が強みです。土日祝もご相談可能で、営業時間の8:00〜18:00ならどこよりも迅速に対応いたします。
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| 運営会社 | 株式会社アドプランニング |
|---|---|
| 設立日 | 2019年11月 |
| 資本金 | 非公開 |
| 取引形態 | 2社間・3社間 |
| 手数料 | 2%〜10% |
| 入金速度 | 最短即日30分 |
| 利用可能額 | 10万円〜1億円 |
| 対象事業者 | 法人、個人事業主 |
| 電話番号 | 0120-160-128 |
| HP | 買速(アドプランニング)公式HP |

この記事では、ファクタリングの債権譲渡登記について解説しました。債権譲渡登記は、対抗要件を確保して二重譲渡などのリスクを抑えるために重要ですが、費用がかかり、情報が公開される点には注意が必要です。
取引形態によっては通知や承諾で足りる場合もあり、必ず登記が必要とは限りません。この記事を参考に、調達スピードと取引先への影響、コストのバランスを見ながら、最適な方法を選びましょう。
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