ファクタリングコラム

ファクタリングで資金繰りを改善したい一方で、「二重譲渡はどこから犯罪になるのか」「発覚したらどうなるのか」と不安に思う方は多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、ファクタリングの二重譲渡について解説します。また、二重譲渡がバレる理由や発生した場合のリスク、防止策も併せて紹介します。
この記事を読めば、二重譲渡の仕組みと危険性について理解できるので、安全にファクタリングを利用したいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次

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|---|---|
| 設立日 | 2019年11月 |
| 資本金 | 非公開 |
| 取引形態 | 2社間・3社間 |
| 手数料 | 2%〜10% |
| 入金速度 | 最短即日30分 |
| 利用可能額 | 10万円〜1億円 |
| 対象事業者 | 法人、個人事業主 |
| 電話番号 | 0120-160-128 |
| HP | 買速(アドプランニング)公式HP |

二重譲渡とは、同じ売掛債権を複数のファクタリング会社へ重複して譲渡する行為を指します。譲渡契約は本来1度しか成立しないため、複数社へ同じ債権を売却すると、どの会社が真正な債権者か争いになり、大きなトラブルに発展します。
この行為は結果として債権の帰属が不明確になり、ファクタリング会社側の損失につながる点が大きな問題です。
さらに、意図的に二重譲渡を行った場合は詐欺として扱われる可能性があり、刑事責任を問われるリスクがあります。売掛先への通知の有無や契約時の確認体制によって発覚するケースも多く、正常な資金調達が困難になります。
ファクタリングを安全に利用するためには、同じ債権を複数社に提示しないことが極めて重要です。

ファクタリングの二重譲渡は、故意であれば詐欺行為と判断される可能性があり、刑事責任を問われるリスクがあります。資金調達を目的としても、同一債権を重複して売却することは重大な問題です。ここでは、二重譲渡を以下の2つの項目に分けて解説します。
1つずつ解説します。
売掛金を二重譲渡する目的として多いのは、資金繰りが逼迫した状況で短期間に、より多くの資金を確保したいという事情です。通常の方法で調達できる金額では支払いに間に合わないと感じ、同じ売掛金を複数の会社へ提出するケースがあります。
しかし、この行為は契約上の重大な違反に当たり、ファクタリング会社が本来得られるはずの債権を失うリスクを生じさせます。
結果として、利用者は詐欺と判断され、罪に問われるケースもあるため、注意が必要です。安易に資金を増やす目的で二重譲渡を行うことは大きな危険を伴います。
ファクタリングで払えない場合について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。
ファクタリングで払えない場合の対処法を紹介!売掛金を使い込んでしまった場合や売掛先が支払いを滞納している場合も紹介
二重譲渡が起きやすいのは、利用者が複数のファクタリング会社へ同時期に申し込み、同じ売掛金を別々に提出してしまうケースです。
資金調達を急ぐあまり、各社の審査や契約の進行状況を把握できず、後に重複した譲渡が発覚することがあります。また、売掛先への通知が行われていない契約形態では、表面上は取引が成立しているように見え、発覚までに時間がかかる場合があります。
このようなケースはトラブルに発展しやすく、ファクタリング会社だけでなく利用者本人にも大きな負担が生じかねません。二重譲渡は契約違反となるため、慎重な管理が求められます。
ファクタリングの詐欺について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。
ファクタリングを利用した詐欺とは?ファクタリングを利用した詐欺の手口や被害を防ぐための対策も紹介

ファクタリングの二重譲渡の手口として多いのは、同じ売掛金を複数のファクタリング会社へ同時期に提示し、それぞれと契約を結ぶ方法です。審査に必要な書類を並行して提出することで重複の発覚を遅らせるケースもあります。
また、売掛先への通知が行われない契約形態を利用して、債権の存在や譲渡先を外部から確認しづらくする点も特徴です。
これらの手口はファクタリング会社に大きな損害を与えるため、重大な問題として扱われます。利用者にとっても詐欺と判断される可能性が高く、法的な責任を負うリスクが生じます。

ファクタリングの二重譲渡がバレる理由は以下の5つです。
それぞれ解説します。
審査時に、ファクタリング会社が登記情報を確認することで二重譲渡が発覚するケースがあります。債権譲渡登記が行われている場合、すでに別の会社へ譲渡されている事実が確認できるため、二重譲渡を防ぐ上で欠かせない情報となっています。
売掛金の規模が大きい場合はリスク管理として登記のチェックが入るため、二重譲渡を隠すことは難しいです。また、利用者が複数社へ同時に申し込んでいた場合でも、ファクタリング会社が登記情報を照らし合わせることで、契約の段階で問題が明らかになります。
審査体制が整っているファクタリング会社ほど二重譲渡を早期に発見しやすいです。
売掛金の支払い日になってもファクタリング会社へ入金がない場合、二重譲渡が疑われることがあります。売掛先は本来、通知を受けたファクタリング会社へ支払う必要がありますが、同じ売掛金が複数の会社へ譲渡されていると入金先が一致しません。
この不整合がきっかけで調査が行われ、すでに別の会社が債権を保有している事実が判明するケースがあります。支払い遅延として扱われるため、確認のために売掛先へ問い合わせが行われることも多く、そこで二重譲渡の存在が明らかになります。

売掛先の経理担当者がファクタリング会社へ問い合わせることで二重譲渡が発覚するケースがあります。通常、売掛金の支払いに関して不明点がある場合、経理担当者は通知を受けている会社へ確認を行うことが多いです。
同じ売掛金に関して複数の会社から連絡が届いたり、請求内容に矛盾があったりすると、経理側が不審に感じて調査を依頼することもあります。その結果、複数社が同一の売掛金を主張している状況が明らかになります。
企業内部での告発や監査によって、二重譲渡が明らかになるケースがあります。資金繰りが悪化している企業では、不自然な債権処理が行われることがあり、社内で不正が疑われると詳しい調査が進められます。
その結果、監査や内部通報をきっかけに、同じ売掛金を複数の会社へ提出していた事実が把握され、二重譲渡が発覚する流れです。
ファクタリング会社同士の情報共有によって、二重譲渡が判明する場合もあります。複数の会社が同じ売掛先に確認を行うと、同一の売掛金について似た内容の問い合わせが重なり、そこから二重譲渡の可能性が高まります。
確認が進むにつれて各社の情報が照らし合わせられ、最終的に重複した契約の実態が明らかになる仕組みです。

ファクタリングの二重譲渡のリスクは以下の7つです。
順番に解説します。
二重譲渡を行うと、売掛金がどのファクタリング会社に支払われるべきかが不明確になり、利用者が最終的に売掛金を支払えなくなるリスクが生じます。売掛金の不一致は重大な問題につながり、事業運営に深刻な支障をきたすおそれがあるため注意が必要です。
二重譲渡は売掛先との信用にも大きな影響を与えます。複数のファクタリング会社から同じ売掛金に関する通知や問い合わせが届けば、売掛先は取引先としての信頼性を疑うようになります。
債権管理が適切に行われていないと判断されれば、今後取引を継続するのが難しくなる可能性があり、事業の継続に大きな影響を与えかねません。売掛先との関係は企業の存続に直結するため、信用を損なう行為は長期的な経営リスクにつながります。

二重譲渡が発覚すると、ファクタリング会社から損害賠償を請求されることがあります。複数社に重複して売掛金を譲渡すると、一部の会社は本来回収できるはずの資金を失うため、その損失を利用者へ請求することになります。
二重譲渡は契約違反として扱われるため、利用者が負担すべき責任は非常に大きいです。損害賠償の金額は売掛金の規模によって変動し、場合によっては高額になることもあります。企業にとって致命的な負担となり得るため、十分な注意が必要です。
二重譲渡を行うと、資金繰りの悪化や信用低下が重なり、事業の継続が難しくなる可能性があります。損害賠償請求や取引停止などの影響が発生すると、短期間で経営状況が一気に悪化しかねません。
債権の支払い義務が複数発生することで資金の流れが混乱し、日常の運転資金の確保が困難になるでしょう。二重譲渡によるダメージは長期的に続き、事業継続の判断を迫られる状況に陥る可能性もあるため避けなければなりません。
二重譲渡が意図的に行われた場合、詐欺罪として扱われる可能性があります。同じ売掛金を複数の会社へ譲渡する行為は、債権の所有権に関して虚偽の内容を伝えたと判断されるため、刑事責任が問われる可能性が高いです。
詐欺罪が適用されると、信用問題だけでなく刑事罰の対象となり、企業運営に致命的な影響が出るおそれがあります。
売掛金を不正に受け取った場合、横領罪に問われる可能性があります。二重譲渡によって複数のファクタリング会社から資金を受け取ると、本来の権利者ではない側から資金を取得したとみなされ、横領に該当するケースがあります。
この場合、詐欺罪と同様に刑事責任を負う可能性があり、企業の信用は大きく損なわれます。横領罪が適用されれば、法的な罰則を受けるだけでなく、今後の取引にも大きな影響が出ます。企業にとって重大な負担となるため、二重譲渡は極めて危険です。
二重譲渡によって詐欺罪や横領罪が成立した場合、最悪のケースとして懲役刑を科される可能性があります。
複数の会社から不正に資金を得た行為は重大な犯罪として扱われるため、刑事処分が厳しくなることがあります。企業だけでなく経営者自身にも大きな負担となり、社会的信用も失われるでしょう。
違法なファクタリングについて詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。
ファクタリングは違法?違法なファクタリング会社と安全なファクタリング会社を見極めるポイントなどを解説

ファクタリングで二重譲渡に当てはまらないケースは以下の2つです。
詳しく解説します。
売掛金が別であれば、複数のファクタリング会社を利用しても二重譲渡には該当しません。ファクタリングは売掛債権ごとに契約が成立するため、債権の内容が異なれば複数の会社へ譲渡しても問題ありません。
それぞれの売掛金が独立した債権として扱われるため、契約の競合も発生しません。ただし、同じ債権を重複して提出しないよう事前の管理が重要です。債権を混同しなければ、適切な利用として扱われます。
複数のファクタリング会社で見積もりを取る場合も、二重譲渡には当たりません。見積もり段階では契約が成立していないため、同じ売掛金を提示しても問題にはなりません。
契約前であれば、債権の譲渡が確定していないため、重複契約にはならず、法的な問題も発生しません。ただし、複数社へ同時に書類を提出する場合は、契約開始前に申し込みを停止するなどの管理が必要です。契約が確定しない限り、見積もりは自由に行えます。

ファクタリングで二重譲渡を防止する方法は以下の5つです。
1つずつ見ていきましょう。
二重譲渡を防ぐためには、債権を社内で適切に管理する体制を整えることが必要です。売掛金ごとの取引状況を明確にし、どの債権をどの会社へ譲渡したのかを記録しておくことで、誤って重複した申し込みを行うリスクを下げられます。
社内の情報共有を徹底することで、担当者間の行き違いも防げます。
債権譲渡登記を行うことで、二重譲渡の防止に役立ちます。譲渡登記がされていれば、他社が同じ売掛金を契約対象にしても登記情報で確認できるため、重複した契約が成立しにくくなります。
ファクタリング会社にとってもリスク管理がしやすくなるため、結果的にトラブルの発生を抑えることが可能です。

信頼できるファクタリング会社を利用することも二重譲渡の防止につながります。審査体制が整っている会社であれば、債権内容や契約状況の確認が丁寧に行われるため、不正な取引を防ぎやすいです。実績のある会社を選ぶことで、契約時のトラブルを避けられます。
企業として倫理意識を高め、社内コンプライアンスを強化することも重要です。売掛金の管理に関するルールを明確にし、不正行為を防止するための監視体制を整えておくことで、意図的な二重譲渡を抑制できます。
日頃から適切な行動を徹底することで、重大なトラブルを避けられます。
ファクタリングでの二重譲渡に不安がある場合や、契約内容の判断が難しい場合は弁護士へ相談することが有効です。専門家に相談することで債権管理の方法や注意点が明確になり、不必要なリスクを避けられます。
問題が起きそうな段階で相談しておくことで、早期に対応できます。

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この記事では、ファクタリングの二重譲渡について解説しました。二重譲渡のリスクや発覚する理由、防止策を正しく理解することは、安全にファクタリングを活用するうえで重要です。
二重譲渡に当たらないケースとの違いを押さえ、社内の債権管理体制やコンプライアンスを見直すことで、思わぬトラブルや信用失墜を防ぎやすくなります。
この記事を参考に、適切なファクタリング会社の選定と債権管理ルールの整備を進めて、二重譲渡による法的リスクや取引先からの信用低下を未然に防ぎましょう。
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