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ファクタリングコラム
2023年11月14日
目次
国内でのファクタリング利用が増加しつつある中で、裁判にまで至るケースも珍しくありません。
中には、どのような裁判事例があるのか、自社・ファクタリング企業間の取引で該当している可能性がないか気になる方もいるでしょう。
そこで本記事では、ファクタリングの返還請求訴訟について、事例やリスク、確認すべき項目についてまとめました。
本記事を読んで、ファクタリングの知識を身につけていきましょう。
裁判事例を確認する前に、まずはファクタリング会社に変換請求訴訟をする際のリスクについて考えていきましょう。
返還請求訴訟をするリスクについては、主に以下の2点です。
・勝訴するとは限らない
・解決までに時間と費用がかかる
では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
まず、返還請求訴訟を起こしたとしても、勝訴するとは限りません。
顧問弁護士の言われるがままに訴訟を起こすケースも多く、返還請求が実現するパターンは非常に稀です。
弁護士の中には、ファクタリングへの知識が浅い、あるいは何らかの意図があって訴訟をそそのかしている可能性があります。
通常のファクタリングでは、利息制限法や出資法のような法律は適用されないので、注意してください。
仮に返還請求訴訟をしたからといって、すぐに過払金の返還が受けられるとは限りません。
そもそも、お互いの主張や裁判が行われる日程などの都合上、解決までに時間がかかります。
また、裁判を行うにあたって弁護士費用や裁判費用が発生し、訴訟を起こす側の負担です。
裁判費用については、相手側に請求も可能ですが、こちらもすぐに支払ってもらえるわけではありません。
もし仮に請求が棄却された場合には、全ての費用が自己負担となってしまうため、過払金の返還はおろか事業の大きな損失になる可能性もあるでしょう。
裁判をしたほうがいいとなっても、すぐに過払金がもらえるわけではない点や、それまでの費用、棄却された際のリスクもしっかりと認識しておいてください。
では、本題である裁判の事例について見ていきます。
今回は、返還請求訴訟に関して、
・ファクタリング利用側が勝訴したケース
・ファクタリング利用側が敗訴したケース
双方の事例を見ていきましょう。
どちらのケースも、利用側が返還請求を求めた裁判と覚えておいてください。
ファクタリング利用側が勝訴したケースについては、主に給与ファクタリングによる裁判です。
そもそも、給与ファクタリングは給料の債権を譲渡してお金をもらう方式で、給料自体は本人へ支払われるものであり、債権譲渡はできません。
そのため、ファクタリングという言葉ではあるものの、実際は貸金に該当するとして、サービスを提供する際は貸金業の登録が必要となっています。
もし、貸金業登録をせずに給与ファクタリングをしていた場合、ヤミ金融と同様とされ、返還義務がなくなります。
また、契約無効となった場合には、過去に支払った金額も不当利得に該当するので、返還請求が可能です。
このような仕組みで、実際に給与ファクタリングを行った業者に集団訴訟をもちかけ、勝訴に至ったケースもいくつかあります。
裁判事例を見ていくと、ファクタリング利用側が敗訴したケースのほうが多く見受けられました。
例えば、2社間ファクタリングにおいて、債権譲渡契約ではなく貸金契約をしていると主張した事例があります。
ファクタリング側の主張としては、以下のとおりです。
・債権の一部を譲渡したが、これは貸金契約に近い
・債権回収を自社が負う内容となっており、貸金契約に該当する
・実質的な買戻特約である
ファクタリング会社側の主張としては、
・債権全ておよび一部でも債権譲渡契約である
・買戻特約は契約していない
・ノンリース(償還請求権なし)契約である
といった内容で、裁判所は上記を認め、利用者側の主張を棄却しました。
上記以外にも、利息制限法や出資法といった法律に反するという主張のもと、返還請求を求める訴訟もあります。
しかし、ファクタリングは利息制限法や出資法には該当しないため、上記の主張は全て棄却されています。
裁判の事例を調べるとわかるように、ファクタリング利用者側が返還請求訴訟を起こすのはリスクを伴い、また棄却されるパターンが多いです。
不要な訴訟を減らすには、以下の項目を確認しましょう。
・契約書類をチェックする
・ファクタリングの仕組み・法律について理解する
・二重譲渡・架空債権していないか確認する
・ノンリコース契約は返還請求はほぼ棄却される
では、それぞれの項目について詳しく解説します。
ファクタリングを利用する際には、必ず契約書類を確認し、不備がないかあるいは自社が主張している内容が正しいかを確認してください。
もし、契約書類の中に担保や保証人が必要な旨が記載されている場合は、ファクタリングではなく貸金契約に該当します。
また、契約書類や約款が渡されない場合も注意が必要です。
上記の場合には、違法・悪質業者である可能性が高いため、契約はしないほうが安心でしょう。
他にも、リコース・ノンリコースのどちらの契約をしているのか、買戻特約が成されているのかなども含めて、細部まで目を通すようにしてください。
不要な返還請求訴訟を行わないためにも、ファクタリングの仕組みや付随する法律について理解しておくべきです。
例えば、債権の一部を譲渡しても貸金契約には該当しない、手数料を制限する法律は存在しないなどです。
手数料に関しては、業界内である程度の水準は設けられているものの、貸金ではないため制限はありません。
上記を例として、ファクタリングについて理解を深めていれば、そもそも法律に反する内容を提示された際に気づけるはずです。
ぜひ、ファクタリングについて知識を身につけていきましょう。
利用側で気をつけたいのが、二重譲渡・架空債権を行っていないかどうかです。
架空債権については、故意的に行わなければ作成されないので、社会のいち企業として、正当な取引を行う意思をもっておきましょう。
二重譲渡については、債権の管理不足によって起こる可能性があります。
どの売掛債権をファクタリング会社へ譲渡しているのか、管理を徹底しておけば、未然に防げるミスでしょう。
ノンリコース契約を行う際、返還請求はほぼ棄却されると考えたほうがいいかもしれません。
ファクタリングのほとんどがノンリコース契約で締結するため、ファクタリング会社がリスクを負っていないという主張は成り立ちません。
ノンリコースは償還請求権がないものであり、利用側が支払い回収の責任を負わない契約です。
よく2社間ファクタリングを行う際、売掛先からの支払いが利用者側へ振り込まれるため、
リコース契約ではないかと主張するケースがあります。
しかし、仕組みとしてはノンリコースで間違ってはいないので、勘違いしないよう気をつけましょう。
ここでは、ファクタリングの返還請求訴訟に関するよくある質問についてまとめました。
ファクタリングの返還請求訴訟は頻繁にはないものの、件数は増えています。
返還請求訴訟が起こらないためには、ファクタリングに関して正しい知識と利用法を身につけるべきです。
その上で、信頼できるファクタリング会社を見つけるのが返還請求訴訟を起こさず、安全に取引ができる方法といえるでしょう。
今回はファクタリングの返還請求訴訟について、事例やリスク、確認すべき項目について解説しました。
返還請求訴訟が起こるのは、双方にとって納得のいかない取引があったからです。
本来であれば、返還請求訴訟になるような取引を行わないのが最適なので、ぜひ本記事を参考にしつつ、誠実なやりとりができるよう知識を蓄えていきましょう。
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