ファクタリングコラム

ファクタリングと貸金業の違いは?貸金業法との関係と登録が必要なケースを解説

コラム

2026年2月10日

ファクタリングは借入ではなく、資金調達として利用されますが、契約内容によっては貸金業に該当するのか不安になることもあります。

しかし、利用を検討するにあたって「貸金業との具体的な違い」や「業者側に登録が必要なケース」について不安を抱く方も少なくありません。

そこでこの記事では、ファクタリングと貸金業の違いについて解説します。また、違法なファクタリング会社の特徴や相談先、目的別の選び方もあわせて紹介します。

この記事を読めば、契約の見極め方が理解できるので、安全に利用したい方はぜひ参考にしてみてください。

目次

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運営会社 株式会社アドプランニング
設立日 2019年11月
資本金 非公開
取引形態 2社間・3社間
手数料 2%〜10%
入金速度 最短即日30分
利用可能額 10万円〜1億円
対象事業者 法人、個人事業主
電話番号 0120-160-128
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貸金業とは

貸金業とは、金銭の貸し付けを事業として営む行為を指します。主に以下の業者が該当し、営業にあたっては、財務局長か都道府県知事への登録申請が義務付けられています。

  • 消費者金融
  • 担保ローン・ビジネスローンなどの業者
  • クレジットカード会社などの信販会社

銀行なども金銭の貸し付けを行いますが、銀行は「銀行法」が、貸金業は「貸金業法」が適用されます。

登録されている業者は金融庁のホームページから確認することが可能です。ノンバンクから融資を受ける際は、その業者が正規の登録業者であるかを必ず照合しましょう。

なお、融資では持っている資産よりも大きな金額を得られる可能性があります。設備投資など、多額の資金が必要な時に有効な資金調達方法です。

ファクタリングは貸金業ではない

ファクタリングとは、保有する売掛債権をファクタリング会社へ譲渡し、期日前に資金化する仕組みを指します。これは「債権の売買」に該当するため、金銭を貸し付ける貸金業とは法的な性質が異なります。

貸金業は元本の返済義務と利息が発生しますが、ファクタリングでは借入ではなく、売掛金の現金化として扱われます。そのため、通常のファクタリング取引は貸金業法の適用対象ではありません。

借入ではないため、利用者は返済義務を負わず、借入金として計上されにくい点が特徴です。実際に「借金ではない資金調達」として、中小企業や個人事業主に活用されています。

一方で、契約内容によっては実態が貸付と判断されるケースもあります。具体的には、売掛債権の買い戻し義務がある場合や、実質的に返済を前提とした契約形態が貸金業に該当する可能性があります。契約前には内容を十分に確認することが重要です。

ファクタリングが貸金業ではない3つの理由

ファクタリングが原則として貸金業に該当しない根拠として、以下の3つが挙げられます。

  • 債権を譲渡する契約である
  • 金銭の消費貸借を伴う契約ではない
  • 貸金業法上の貸金の定義に該当しない

1つずつ解説します。

債権を譲渡する契約である

ファクタリングは、保有している売掛債権をファクタリング会社へ譲渡する契約です。事業者は入金予定の売掛金を売却し、その対価として現金を受け取ります。ここでは金銭を借りるのではなく、債権そのものを譲渡する点が特徴です。

契約上も、売掛債権の所有権がファクタリング会社に移ります。そのため、利用者が受け取る資金は「借入金」ではなく「債権売却代金」として扱われます。この仕組みから、貸金業が行う貸付取引とは異なります。

金銭の消費貸借を伴う契約ではない

貸金業に該当する取引は、金銭の消費貸借契約が前提です。消費貸借では、借りた金銭を返済する義務が生じます。一方、ファクタリングでは金銭を借りる契約関係は成立しません。

3社間ファクタリングでは、事業者が資金を返済する義務はなく、売掛先からの売掛金をファクタリング会社が受け取ります。このように返済を前提としない点が、消費貸借と大きく異なります。

資金を手にするという点では共通していますが、返済義務の有無という契約の本質において、両者は全く別の仕組みといえます。

貸金業法上の貸金の定義に該当しない

貸金業法では、「金銭の貸付」や「手形の割引」などが貸金に該当すると定義されています。しかし、ファクタリングは売掛債権の売買であり、法令上の貸金には該当しません。

なお、金融庁のガイドラインにおいても、権利が移転するファクタリングは、貸金業法上の「貸付」には当たらないとの見解が示されています。

そのため、通常のファクタリング取引を行うだけでは、貸金業としての登録は不要とされています。あくまで債権譲渡取引として扱われるためです。この法的な位置づけが、ファクタリングが貸金業ではないとされる根拠の1つです。

ファクタリングと貸金業の違い

ファクタリングと貸金業の違いは以下の7つです。

  • 契約内容
  • 法規制
  • 債権譲渡契約と融資の違い
  • 信用情報機関への登録
  • 審査されるポイント
  • 得られる金額
  • ファクタリングと貸金業が行う手形割引

それぞれ解説します。

契約内容

ファクタリングは、企業が保有する売掛債権をファクタリング会社に売却し、その対価として現金を受け取る契約です。売掛債権の売買として成立するため、金銭の貸し借りには該当しません。売掛金という債権を譲渡することで資金化します。

反対に、貸金業では利用者に資金を貸し、その返済と利息を求める契約を結びます。貸金業法の定義には、貸金業者が金銭を貸し付ける行為やそれに類する手形割引などが含まれており、これらはファクタリングと契約の性質が明確に異なります。

法規制

ファクタリングと貸金業では適用される法規制にも差があります。ファクタリングは売掛債権の売買契約であるため、貸金業法の規制対象には含まれません。

したがって、ファクタリング会社が貸金業登録を行う必要は通常なく、貸金業法に基づく登録義務や利息制限法の適用もありません。これに対して、貸金業として営業する場合は貸金業法の登録が義務付けられており、違反すると行政処分や刑事罰の対象になります。

法規制の違いは、契約内容の本質に基づき、ファクタリングは売掛金の売買による資金調達手段として位置づけられているからです。貸金業は金銭の貸付と返済、利息の取り扱いを前提とした制度的な枠組みであり、両者は規制対象や適用法令が異なります。

債権譲渡契約と融資の違い

ファクタリングは、売掛債権をファクタリング会社に譲渡する債権譲渡契約です。債権の所有権が移転し、その対価として資金を受け取ります。一方で、貸金業による融資は、金銭消費貸借契約に基づき、借りた金額を返済する義務が発生します。

ファクタリングでは返済という概念がなく、貸金業では返済計画をもとに返済する点に違いがあります。契約の本質が売買か貸付かという点が、両者を分ける大きなポイントといえるでしょう。

信用情報機関への登録

ファクタリングは借入ではないため、信用情報機関への登録は行われません。売掛債権の売却として扱われるため、信用情報に取引履歴が残らないのが特徴です。これにより、既存の借入状況や将来の融資審査に影響を与えにくい仕組みになっています。

一方、貸金業による融資を利用した場合は、信用情報機関に借入情報が登録されます。返済状況も記録されるため、延滞などがあると信用情報に影響が出る点に注意が必要です。

審査されるポイント

ファクタリングの審査では、主に売掛先の信用力が重視されます。売掛金が確実に回収できるかどうかが判断材料となり、申込企業自身の財務状況は融資ほど重視されません。

これに対して、貸金業の審査では申込者の信用情報や返済能力が重視されます。財務内容や収支状況を確認したうえで、返済可能かどうかが判断されます。審査対象の違いが、利用のしやすさにも影響します。

審査が甘い・緩いおすすめのファクタリング会社について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。

審査が甘い・緩いおすすめのファクタリング会社比較19選!審査に通らない理由や通すコツも解説

得られる金額

ファクタリングで得られる金額は、売掛債権の額面から手数料を差し引いた金額です。売掛金の範囲内で資金化するため、調達額には上限があります。

貸金業の場合は、返済能力や信用力に応じて融資額が決まります。売掛金の金額に直接左右されるわけではなく、条件次第では売掛金を超える金額を借りられる場合もあります。この点が調達可能額の違いです。

ファクタリングと貸金業が行う手形割引

手形割引は、受け取った約束手形を期日前に現金化する取引です。貸金業法では、手形割引は金銭の貸付と同様に扱われ、貸金業に該当します。そのため、手形割引を行う場合は貸金業登録が必要です。

一方、ファクタリングは売掛債権の売買であり、手形割引とは法的な位置づけが異なります。両者は似て見えるものの、適用される法律や登録要件が異なる点を理解しておくことが重要です。

ファクタリングと手形割引の違いについて詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。

ファクタリングと手形割引の違いを解説!それぞれの共通点やメリット・デメリットも紹介

ファクタリングで貸金業登録が必要なケース

ファクタリングで貸金業登録が必要となるのは、以下の4つに該当するケースです。

  • 償還請求権付きでファクタリングを実施するケース
  • 給与を対象としたファクタリングを取り扱うケース
  • ファクタリング会社として社会的な信頼性を高めたいケース
  • 手形割引のケース

順番に解説します。

償還請求権付きでファクタリングを実施するケース

通常のファクタリングは償還請求権がありませんが、契約に償還請求権が付いている場合は貸付とみなされる可能性があります。この場合、ファクタリング会社は買い取った債権が回収できなかったときに売主に返済を請求できる権利を持ちます。

その権利があると、実質的には資金の貸し付けに近い形になるため、貸金業法上の貸金業に該当すると判断されることがあります。

給与を対象としたファクタリングを取り扱うケース

給与ファクタリングとは、従業員が将来受け取る給与債権を売却して資金を得る仕組みを指します。この取引では、実質的に前借りのような形で現金を提供し、給与が支払われた後に回収するため、貸付契約として解釈される場合があります。

給与ファクタリングは、最高裁により「貸金業」と認定されました。現在、法定金利内で営業している業者はほぼ存在せず、事実上のヤミ金融の手口となっているため、絶対に利用してはいけません。

給与ファクタリングについて詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。

給与ファクタリングとは?前払いサービスとの違いや違法性、利用の流れなどを紹介

ファクタリング会社として社会的な信頼性を高めたいケース

ファクタリング会社が単に売掛債権を買い取るだけでなく、貸金業としての信用性や取引の幅を高めたい場合、貸金業の登録を受ける選択をすることがあります。

登録を取得することで、償還請求権付きのファクタリングや給与ファクタリングなど、通常のファクタリング以外の取引形態にも対応できます。したがって、サービスの信頼性向上や事業拡大を図るために登録を検討するケースも存在します。

手形割引のケース

「手形割引」は貸金業法の対象となるサービスとして扱われます。これは手形を担保として銀行や金融機関が割引料を差し引いたうえで現金を融通する取引であり、金銭の貸し付けとみなされるためです。

法令上はこのような割引業務は貸金業に該当し、登録が必要とされています。ファクタリング会社が類似の取引を行う場合、単なる債権譲渡ではなく、貸金業とみなされるリスクがあることから貸金業登録が必要となります。

貸金業法違反のファクタリング会社の特徴

以下の5つに当てはまるファクタリング会社は、貸金業法違反の可能性があります。

  • 手数料が一般的な相場と比べて高い
  • 金利や利息に相当する費用を請求される
  • 売掛先から入金がなかった場合に違約金の支払いを求められる
  • 償還請求権が付いたリコース契約となっている
  • 強引または不適切な取り立てを受けている

詳しく解説します。

手数料が一般的な相場と比べて高い

ファクタリング会社の手数料には相場があります。一般的な相場は、2社間ファクタリングで8%〜18%、3社間で2%〜9%程度です。これらの範囲を大きく超える高い手数料を提示する会社は、利益優先や不適切な契約形態である可能性があります。

相場より高すぎる手数料は、ファクタリング本来の債権売買契約ではなく、貸金業的な性質を帯びている可能性があります。相場外の手数料を提示された場合は、その理由や契約内容を十分に確認することが大切です。

金利や利息に相当する費用を請求される

ファクタリングは売掛債権の売買契約であり、費用は手数料として扱われるのが原則です。そのため、金利や利息として別途費用を請求する契約は通常のファクタリングには該当しません。

金利や利息の名目で追加費用を請求された場合、それは貸金業の取引に近い契約形態となり、貸金業法違反となります。貸金業では利息が生じるため、その形式で費用を請求する行為は債権売買契約の枠を逸脱する可能性が高いです。

こうした請求を受けた際には、契約内容を慎重に確認するべきでしょう。

売掛先から入金がなかった場合に違約金の支払いを求められる

通常のファクタリングでは、売掛先から支払いがなかった場合でも申込企業が違約金を支払う義務はありません。売掛債権の買取契約であるため、違約金の支払いを求められる契約は、本来の債権売買の形を逸脱しています。

違約金を含めて請求することは、実質的に貸付契約の返済義務に似ており、貸金業に該当する可能性が高いといえます。このような請求がある場合は、契約書の内容や請求項目を詳細に確認し、専門家に相談することが望ましいです。

償還請求権が付いたリコース契約となっている

ファクタリング取引は、原則として償還請求権がない「ノンリコース契約」で行われます。売掛債権の回収ができなかった場合でも申込企業に返済義務はありません。

しかし、償還請求権付きのリコース契約になっている場合、売掛債権の未回収時に申込企業が資金を返済しなければなりません。この契約形態は実質的な貸付契約として見なされる可能性があり、貸金業法違反となる要素があります。

償還請求権の有無は契約内容で明確に確認すべき重要なポイントです。

強引または不適切な取り立てを受けている

正常なファクタリング契約では、売掛債権の売買後に債権回収の取り立てを行うことは通常ありません。しかし、貸金業法違反の業者や違法な貸金業者は、法律で許される範囲を超えた強引な取り立てを行うケースが報告されています。

具体的には、私生活に影響を与えるような脅迫的な取立てや、勤務先への連絡などの不適切な行為などが挙げられます。こうした行為は貸金業としての適正な手続きや法的範囲を逸脱しており、違法性が高いです。遭遇した場合は関係当局への相談が推奨されます。

貸金業法違反のファクタリング会社を利用したときの相談先

貸金業法違反のファクタリング会社を利用したときの相談先は以下の4つです。

  • 警察
  • 金融庁 金融サービス利用者相談室
  • 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
  • 消費者ホットライン

1つずつ見ていきましょう。

警察

脅迫的な取り立てや暴力的な言動、業務妨害にあたる行為があった場合は、警察への相談が有効です。貸金業法違反が疑われる取引で、明らかに違法性が高いケースでは、被害相談として受け付けてもらえます。

緊急性がある場合や身の安全に不安を感じるときは、速やかに警察へ連絡することが大切です。

金融庁 金融サービス利用者相談室

金融庁の金融サービス利用者相談室では、ファクタリングや貸金業に関する相談を受け付けています。違法な貸付に該当する可能性がある場合や、契約内容に疑問があるときに相談できます。

行政機関としての立場から、制度や法令の観点で情報提供や助言を受けられる点が特徴です。

日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター

日本貸金業協会では、貸金業に関するトラブルの相談や紛争解決の支援を行っています。ファクタリング会社が実質的に貸金業を行っている疑いがある場合、相談先の1つとして利用できます。

専門知識を持つ担当者から、契約内容や対応方法の助言を受けることが可能です。

消費者ホットライン

消費者ホットラインは、消費者トラブル全般を対象とした相談窓口です。ファクタリング契約に関するトラブルや不当な請求があった場合も相談できます。

最寄りの消費生活センターにつながり、具体的な状況に応じた対応方法や次の相談先を案内してもらえる点が特徴です。

ファクタリングと貸金業の適切な選択方法

借入を増やしたくない場合はファクタリング、費用面を重視する場合は貸金業を選択するのがおすすめです。その理由を詳しく見ていきましょう。

借入を増やしたくない場合はファクタリングを選ぶ

借入を増やしたくない場合は、ファクタリングが適した選択肢になります。ファクタリングは売掛債権を売却して資金を得る仕組みであり、金融機関からの借入とは異なります。そのため、貸借対照表上で負債が増えず、借入枠や信用情報への影響を抑えられます。

また、返済義務が発生しない点も特徴です。売掛先からの入金はファクタリング会社が回収するため、資金調達後の返済計画を立てる必要がありません。既存の借入が多い・これ以上負債を増やしたくない企業にとって、ファクタリングは有効な資金調達手段です。

費用面を重視する場合は貸金業を選択する

資金調達にかかる費用を重視する場合は、貸金業による借入が適しています。一般的に、銀行融資や登録された貸金業者からの借入は、ファクタリングと比べて総支払額を抑えやすい傾向にあります。

ただし、借入には返済義務があり、元本と利息を計画的に返済する必要があります。また、審査や手続きに時間がかかる場合もあります。時間に余裕があり、安定した返済計画を立てられる状況であれば、貸金業を選択するのも現実的です。

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まとめ

この記事ではファクタリングと貸金業の違いについて解説しました。

ファクタリングは基本的に売掛債権の売買であり、返済義務を前提とする貸金業とは性質が異なります。ただし、償還請求権付きや給与を対象とする取引などは貸付と判断される可能性があります。

この記事を参考に、契約内容と手数料の根拠を確認し、違和感があれば公的窓口へ相談しながら適切に選択しましょう。

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