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ファクタリングコラム

ファクタリングの不正利用とは?該当するケースとリスクについて解説

ファクタリング

2023年7月27日

ファクタリングの仕方によって不正利用に該当するケースがあり、理解しておかないと故意的ではなくても罪に問われる可能性があります。
では一体、どのような取引をすると不正利用になってしまうのでしょうか。

今回はファクタリングの不正利用について、該当するケースとリスクについて解説します。
不正利用に該当するケースは必ず覚えておき、自身で行わないように徹底しましょう。

ファクタリングとは?

ファクタリングとは、売掛債権を買取している業者に、自社で保有する売掛債権を入金期日前に売却して現金を得るサービスです。
売掛債権をそのまま現金にできるわけではなく、支払いサイトや売掛先の経営状況などの要因によって手数料が変動します。

ファクタリングを活用すれば入金サイクルの短縮が図れるので、資金枯渇に悩むことが減少できる点がメリットです。
近年の日本において融資に次いで主流になりつつある資金調達法といえるでしょう。

ファクタリングで不正利用に該当するケース

どのような方法で取引を行うと不正利用に該当するのか、気になる方も多いはずです。
ファクタリングの不正利用を行ってしまうと、詐欺罪や偽造罪に該当するので、間違っていた、知らなかったでは済まされません。

では、不正利用に該当するケースを具体的に解説します。

請求書や債権の偽造

不正利用の中でも多いのが、請求書や債権の偽造です。
いわゆる架空債権と呼ばれるもので、本来は取引が成立していない債権を作り出し、ファクタリングにて売却をします。

過去に取引をした企業・事業者との間で作られた売掛債権があると、印鑑や署名のコピーの入手は容易であり、架空の請求書を作成しやすいです。
しかし、実際に債権は存在しておらず、仮に偽造が発覚した場合は詐欺罪あるいは偽造罪として扱われてしまいます。

債権の二重譲渡

売掛債権は原則1つにつき1社のみ取引が可能です。
1つの売掛債権を2社以上に売却した場合は二重譲渡に該当し、詐欺罪が成立します。
例えば、売掛債権が10万円だとして二重譲渡をすると、手元に10万円以上の現金を得られるはずです。

そうなると、債権の回収をする際に金額が不足してしまい、ファクタリング会社の損失が発生します。
そのため、売掛債権は1つにつき1社との契約を原則としているのです。

二重譲渡が禁止されていることを知らず、あるいは売却した債権と知らずに譲渡してしまうパターンも見受けられます。
ファクタリングを検討する場合は、どの売掛債権を譲渡するのか、管理の徹底が必要になるでしょう。

入金済みの債権を売却

該当する売掛債権が入金されているにも関わらず、ファクタリングで売却するのも不正利用に該当します。
売掛債権と呼べるのは入金されるまでが条件であり、入金済みになると再利用はできません。

しかし、依頼主が入金期日を理解しておらず、売掛債権としてファクタリングを申し込むケースがあるのです。
通常なら、ファクタリング会社が売掛債権として利用できない旨を伝えて断れるでしょう。

ただし、何らかの不都合で取引が成立してしまう場合もあるので、不正利用にならないよう注意しなくてはいけません。

計画的倒産による債権売却

売掛先が倒産することを自社が把握しているにも関わらず、売掛債権を売却するのは不正利用とみなされます。
なぜなら、売掛先が倒産してしまってはファクタリング会社の売掛債権回収が不可能だからです。

ただし、売掛先が倒産するのを申告せずファクタリング会社に売掛債権の売却ができてしまうのが現状です。
自社が売掛先の倒産を把握していない、あるいはファクタリング会社が売掛先の経営状態を調査して発覚すれば問題ありません。

ファクタリング会社が不正を働く可能性もある

不正利用を行うのは依頼側だけではありません。
違法・悪質なファクタリング会社はわずかながらに存在し、さまざまな手法を用いて利用者を騙し、利益を得ています。

では、ファクタリング会社がどのような不正を働く可能性があるのかを見ていきましょう。

高額な手数料が設定されている

ファクタリングには利息制限法のように金利の上限が設けられていないため、手数料を高額に設定できてしまいます。
ファクタリング業界においては、ある一定の水準内で収まるよう制定されているものの、一部の業者では高額な手数料を設定しているので注意が必要です。

特に、審査なしで利用可能などのキャッチコピーを用いているファクタリング会社は気をつけなくてはいけません。
上記の謳い文句を使うファクタリング会社は正当な取引をしていないと思ったほうがいいです。
契約前には、必ず契約書の内容を確認するようにしましょう。

ファクタリングと称して貸付を行う

ファクタリングと称して貸付を行う違法・悪質な業者も存在します。
本来、売掛債権は資産の売却に該当し、貸付にはなりませんので、上記の内容で契約するとなった時点で悪質です。

しかし、依頼側がファクタリングの知識が浅い場合、貸付だと勘違いしてそのまま契約するケースも珍しくありません。
貸付をしてくる違法・悪質業者から回避するには、契約書・約款の確認が最適です。

契約書・約款には取引にあたる全ての事柄が記載されています。
その中に貸付という言葉があるなら、契約は避けたほうがいいでしょう。

ファクタリングを不正利用するリスク

もしあなたがファクタリングを不正利用した場合には、相応のリスクがあることを理解しておかなくてはいけません。
では、どのようなリスクがあるのか具体的に解説します。

警察から取り調べをされる

ファクタリングの不正利用が発覚した際、ファクタリング会社側は売掛金の回収を依頼主へ催促するはずです。
もし、売掛金の回収に応じない場合は刑事告訴が行われ、取り調べに発展するでしょう。

取り調べが行われている間、事業に時間を割くことが当然できないので大きな機会損失になります。

最悪の場合逮捕や罰金などの処罰が下される

不正利用をしている時点でほぼ確定しているものの、最悪の場合には逮捕や罰金の処罰が下される点も理解すべきです。
罰金になればファクタリングの不正利用で得た現金も水の泡となるでしょう。

また、逮捕されると事業の継続はもちろんのこと、企業としての信用を失うので、既存の取引先との契約解消も考えられます。
バレなければ問題ない、あとで払えるから大丈夫、といった軽い気持ちが大きな損失へとつながるリスクを知っておきましょう。

自己破産をした場合でも負債が残る

不正利用を行っても自己破産をすれば全て帳消しになる、という安易な考えでは痛い思いをするでしょう。
ファクタリングの不正利用が悪質な不法行為とみなされた場合、自己破産しても支払い義務は残るため、大きなリスクになります。

自己破産をしても借金がある状態でのスタートになるため、事業の再生や新規事業への着手が難しくなります。

ファクタリングの不正利用に関するQ&A

ここでは、ファクタリングの不正利用に関するQ&Aについて解説します。

気づかないうちに不正利用した場合でも処罰の対象になりますか?

気づかないうちに不正利用した場合でも、処罰の対象にはなります。
何事も法律違反をした際に知らなかったでは済まされないのと同様に、ファクタリングでも不正利用は厳禁です。

不正利用をしないためにもファクタリングの知識を身につけるのが適切でしょう。
ぜひ、本メディアを通してファクタリングの知識を吸収し、不正利用も違法・悪質業者にも騙されないような取引を行ってください。

悪質な業者に騙されないようにするにはどうすればいいですか?

まずは該当するファクタリング会社が存在するのかを自身で調べましょう。
もし、存在しない場合には悪質な業者である可能性が高いため、万が一を考えて利用は避けておくべきです。

もし会社が存在していても、実績や口コミを確認してください。
違法・悪質業者は巧妙に利用者を騙すので、安易に契約を結ばず、必ず入念な下調べと正当な手続きを踏んで債権の売却を行うようにしましょう。

ファクタリング不正利用のまとめ

今回はファクタリングの不正利用について、依頼側とファクタリング会社側に該当するケース、リスクについて解説しました。
ファクタリングは中小企業・個人事業の資金繰りを円滑にする画期的な資金調達サービスです。

しかし、利用の仕方によっては法律に触れてしまう可能性もあるので、ファクタリングの知識を身につけて正しく取引ができるようにしてください。

 

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