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ファクタリングコラム

ファクタリング契約における解約と解除の違いとは?確認事項や利用手順を解説

ファクタリング

2022年5月10日

新型コロナウイルス感染症によって、経営状況が悪化し、資金調達を検討している方もいるのではないでしょうか。
ファクタリングは売掛債権さえ保有していれば、早期現金化できる便利なサービスです。
しかし、契約内容をしっかりと確認しないと、思わぬトラブルにつながり、解約を余儀なくされるでしょう。
同じファクタリング業者と長期的に付き合う企業も多いため、はじめの契約が非常に重要です。
この記事では、ファクタリング契約で確認すべきポイントや利用手順を解説します。
混合しがちな、解約と解除の違いも解説するので、ファクタリング利用を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

ファクタリング契約前に知っておきたい解約と解除の違い

ファクタリング契約後、解約を検討する機会もあるでしょう。
解約と似た言葉に解除があります。
契約の解除とは、当事者の一方が決めることで、契約そのものが最初からなかったことにする場合に使用する単語です。
契約の解約とは、継続的な契約関係がある場合に、当事者の一方が決めることで将来的に契約を消滅させる単語となります。
ファクタリング契約をファクタリング業者と締結し、どちらかの意思表示によって契約を解除する場合、売掛債権を譲渡して得た代金は返さないといけません。
契約時には、どのようなケースが契約解除条件に該当するのか、必ず確認するようにしましょう。
なお、契約書の文言に関係なく、詐欺や脅迫があり契約が成立した場合、無条件で解除できます。
ファクタリングは継続的な利用を前提に、契約書が作成されているケースがほとんどです。
ファクタリング契約の継続で月々、手数料が発生している可能性があるので、契約期間と自動更新の有無は必ず確認するようにしましょう。

ファクタリング契約で確認・注意すべき9つのポイント

ファクタリング契約は、契約時に不利な条件を出してくる悪徳業者も少数ですが存在します。
契約後におかしな点に気付き、解約したいと思っても高確率でトラブルが生じるでしょう。
ここでは、契約時に確認・注意すべき9つのポイントを紹介します。

1. 債権譲渡通知の有無
2. 償還請求権の有無
3. 債権譲渡登記の有無
4. ファクタリングの手数料
5. 連帯保証人、担保の有無
6. 報告の義務
7. 違約金、損害賠償の条件
8. 取引終了後、必ず譲渡登記記録を消去する(2社間ファクタリング時)
9. 契約書の控えは必ず受け取る

それでは、ファクタリング契約時に確認・注意すべきポイントをみていきましょう。

債権譲渡通知の有無

債権譲渡通知とは、ファクタリング利用によりファクタリング業者へ債権を譲渡する旨を売掛先に知らせる通知です。
3社間ファクタリングの場合、売掛先がファクタリング業者へ売掛金を送金するため、債権譲渡通知が必要となります。
注意すべきは、2社間ファクタリング契約に債権譲渡通知が必要な場合です。
2社間ファクタリングは利用者とファクタリング業者の2社間で取引する方法のため、通常は売掛先に同意や通知が必要ありません。
ファクタリング利用を知られたくなくて2社間ファクタリングを検討しているなら、契約内容に債権譲渡通知が必要であるかどうか確認しましょう。

償還請求権の有無

償還請求権はファクタリング業者が買い取った売掛債権の資金が回収できなかった場合、利用者に売掛金の支払いを求めることができる権利になります。
ファクタリングでは、償還請求権が無いのが一般的です。
もし売掛先が倒産してしまい、ファクタリング業者が売掛金を回収できない事態に陥った場合、償還請求権があると売掛金の支払い義務が、ファクタリング利用者に生じます。
資金調達目的でファクタリングを利用するのに、お金を支払うことになってしまっては、元も子もありません。
契約時には、償還請求権の有無について必ず確認するようにしましょう。

債権譲渡登記の有無

債権譲渡登記とは法人が債権譲渡の証明をするため、債権譲渡登記所で登記する法制度です。
登記には費用が発生し、大まかな金額は登録免許税が7500〜15000円と司法書士報酬が数万円〜数十万円となります。
登記をした場合、公示される事になり売掛先に知られる可能性が生じるため、ファクタリング利用を知られたくない場合には必ず確認すべきです。
2社間ファクタリングで債権譲渡登記がある場合、売掛先に知られないというメリットを潰すことになります。
費用面や売掛先に知られるリスクがあるため、債権譲渡登記のないファクタリング業者がおすすめです。

ファクタリングの手数料

ファクタリングを利用すると、業者に払う手数料が発生することになります。
2社間ファクタリングは3社間ファクタリングより手数料が高く設定されており、2社間の手数料相場は10〜30%、3社間は1〜9%です。
相場より手数料が上回っている場合、悪徳業者の可能性があるため、契約時には必ず手数料を業者に確認するようにしましょう。

保証人、担保の有無

ファクタリングはお金を借りるわけでは無いので保証人や担保は不要です。
もし契約内容に連帯保証人や担保について記載されており、売掛金が回収できなかった場合のリスクについて連帯保証人が負う可能性があります。
ファクタリングは連帯保証人や担保は必要としないので契約内容にある場合、その業者は避けるのが無難です。

報告の義務

ファクタリング利用者の売掛先に変化があった時、業者に報告する義務が契約内容にある場合があります。
報告義務があり、売掛先の変化を報告せずにファクタリング業者が損害を受けた場合、損害賠償が利用者に発生する恐れがあるため注意が必要です。
報告義務があるかどうか契約時には確認するようにしましょう。

違約金、損害賠償の条件

契約書に明記してある条件を果たさなかった場合、損害賠償や違約金が発生することがあります。
契約内容を確認して違反となる条件や、どのくらいの金額を支払うのか、内容を確認しておきましょう。
違反条件が余りにも多すぎたり、賠償金額が高すぎたりする場合は、契約を結ばないことを推奨します。

取引終了後、譲渡登記記録を消去する(2社間ファクタリング時)

2社間ファクタリングで取引をした後、ほかの会社でトラブルの発生を防ぐため、債権譲渡登記記録の抹消が必要です。
登記記録を消去せず、別のファクタリング業者と契約をすると「二重譲渡」となり、裁判になってしまう可能性があります。
また、ファクタリングを利用した履歴も残るため、売掛先やほかの会社にバレるリスクもあるでしょう。
手数料はかかりますが、債権譲渡登記記録は抹消しておくことをおすすめします。

契約書の控えは必ず受け取る

契約書は後に問題が発生した時のために、控えは必ず受け取る必要があります。
仮に悪徳業者と契約してしまった場合、トラブルが起こる可能性が高いでしょう。
トラブルの回避や巻き込まれた時の証拠として、契約書の控えは必ず貰い、保管しておくことが大切です。

ファクタリングを契約する手順

ファクタリング契約で確認・注意すべきポイントを把握したら、次は実際の流れを確認しましょう。
ファクタリングでスムーズに資金調達するためにも、事前に大まかな手順を理解しておくことが大切といえます。
ファクタリングで契約するまでの大まかな手順は以下のとおりです。

1. 相談する
2. 申し込む
3. 必要書類を提出する
4. 審査を受ける
5. 契約する

それでは、ファクタリング利用の流れを解説します。

手順1.相談する

保有する売掛債権がファクタリング利用できるか、どれくらい時間がかかるかなどの疑問点をファクタリング業者へ相談します。
各ファクタリング業者では公式サイトから相談を受け付けている場合が多く、簡易的な買取査定額を提供しているサービスもあるため、大まかな見積もりが可能です。
正式に申し込む前にファクタリングを利用できるか確認できれば、無駄な手間や時間をかけずに済みます。

手順2.申し込む

申し込み方法はファクタリング業者によって異なりますが、基本的には電話・Web・郵送・来店が一般的です。
なお、複数の申し込み方法に対応しているファクタリング業者もあり、自身に合った方法を選択しましょう。
手続きに手間や時間をかけたくない方や、対面での契約を避けたい方、Web上での手続きに抵抗がない方はオンライン完結のファクタリングサービスがおすすめです。

手順3.必要書類を提出する

ファクタリングを利用するには、以下のような書類を準備しなければなりません。

• 法人登記簿謄本
• 身分証明書
• 印鑑証明書
• 決算書
• 売掛債権の存在を証明できる書類(請求書や納品書)
• 通帳

銀行融資に比べて、必要書類は少ないものの、不備があると手続きに時間がかかるため、早めに準備しておくと安心です。
提出書類が多いほど、ファクタリング業者は正確に審査でき、未回収リスクが低いと判断されれば、手数料が低くなる可能性があります。

手順4.審査を受ける

提出した書類と面談によって、ファクタリング利用を許可するか審査します。
なお、オンライン完結のファクタリングサービスなら面談が不要です。
面談では、事業内容やファクタリングに至った経緯、売掛先との取引状況やファクタリング利用への同意の有無(3社間ファクタリングの場合)を確認します。

手順5.契約する

審査を受け、提示された手数料や買取額に納得すれば、正式に契約を締結します。
もし、手数料や買取額に不満がある場合は、契約しなくても問題ありません。
契約時には、前述したポイントをしっかりと確認しましょう。
不明な点があれば、担当者に聞き、納得した状態で契約を結ぶことが重要です。

解約すべき違法ファクタリング業者の特徴

ファクタリングには、貸金業法や利息制限法、出資法といった法律がなく、参入障壁が低いビジネスといえます。
そのため、一部には違法なファクタリング業者が存在するのも事実です。
契約前に判断するのが一番ですが、仮に契約後に怪しいと思ったらすぐに解約を申し出ましょう。
ここでは、解約すべき違法ファクタリング業者の特徴を2つ紹介します。

高額な手数料を請求してくる

ファクタリングには利息制限法が適用されませんが、明らかに高額な手数料を請求してくる場合は違法業者の可能性が高いといえます。
2社間ファクタリングの場合は1〜9%、3社間ファクタリングの場合は10〜30%が手数料の相場です。
手数料が適正かどうか判断するためにも、複数のファクタリング業者から見積もりをもらった方が良いでしょう。
正確な手数料は審査後に判明しますが、見積もりをもらうだけなら複数のファクタリング業者に申し込んでも問題ありません。
ただし、同じ売掛債権で複数のファクタリング業者と契約すると二重譲渡となり、違反行為となるため注意しましょう。

貸金業に該当する

ファクタリングは売掛債権の売買であり、借り入れではないため貸金業に該当しません。
ファクタリング業者のなかには、給与ファクタリングと呼ばれる貸金業に該当するサービスを提供している場合があります。
給与ファクタリングとは、利用者が受け取るはずの給料債権をファクタリング業者が買い取り、代わりにお金を受け取るサービスであり、提供するには貸金業の登録が必要です。
給与ファクタリングを提供している業者の多くは貸金業未登録であるため、違法業者といえます。
ほかにも、担保や保証人を請求してくる業者や、分割払いに対応している業者は注意が必要です。
ファクタリングは売買契約のため、分割払いをおこなうと金利が発生します。
金利が発生すると貸金業に該当するため、ファクタリングの支払方法は一括払いのみです。

怪しいファクタリング業者はすぐに解約しよう

この記事ではファクタリング契約の解除と解約の違い、契約時の確認・注意事項を解説しました。
契約の解除と解約は、意味が異なるもののどちらも契約内容をしっかり確認する事でトラブルを防ぐことが可能です。
怪しいファクタリング業者の場合は、すぐに契約を解約したり、違法行為があれば解除したりと素早い対処が必要となります。
ただし、債権譲渡登記記録の抹消や報告の義務など、認識不足によって、自社が違法行為を働いてしまう可能性もゼロではありません。
自社が違法行為をした場合にも、強制的に契約が解除となるため、ファクタリング契約時には、契約内容を隅々まで確認しておくことが大切です。

 

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