ファクタリングコラム

ファクタリングの債権譲渡登記とは?必要性・メリット・デメリット・不要なケースまで解説

コラム

公開日:2025年8月13日更新日:2026年8月7日

細矢 洋志
✓ 監修記事
細矢 洋志 司法書士
3つの事務所で不動産登記・会社登記・相続業務を学び令和3年に独立。法務全般に精通し、ファクタリング・ビジネスローンに関する法的知識を活かした事業者サポートを提供。
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ファクタリングを利用する際に「債権譲渡登記」が必要と言われ、「そもそも何のための登記なのか」「自社のケースで本当に必要なのか」と不安に感じる方は少なくありません。

そこでこの記事では、ファクタリングの債権譲渡登記の役割・メリット・デメリットを解説します。また、申請方法や登記が不要となるケース、2社間・3社間ファクタリングの違いも併せて紹介します。

この記事を読めば、自社における債権譲渡登記の必要性を正しく判断できます。登記の費用や売掛先への影響が気になる方は、ぜひ参考にしてください。

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目次


「債権譲渡登記が必要と聞いて躊躇している」「登記費用や手間が気になる」「売掛先に絶対に知られたくない」というご相談を多くいただきます。買速は登記なしの2社間ファクタリングにも対応しており、登記費用や売掛先への通知リスクを心配せず最短即日30分での資金化が可能です。

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設立日2019年11月
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利用可能額10万円〜1億円
対象事業者法人、個人事業主
電話番号0120-160-128
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ファクタリングの債権譲渡登記とは

ファクタリングの債権譲渡登記とは、ファクタリング会社が売掛債権の譲渡を法的に証明するための登記制度です。以下の2点について順に解説します。

  • 債権譲渡登記の法的位置づけ
  • 対抗要件としての役割(債務者通知・承諾・登記の3方式)

債権譲渡登記の法的位置づけ

債権譲渡登記は、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(動産・債権譲渡特例法)に基づき法務局で行う公的な登記制度です。売掛債権の譲渡があった事実を、第三者に対して法的に主張できるようになります。

ファクタリングにおいては、利用者からファクタリング会社へ債権を譲渡したことを示す証拠として機能します。債権の譲渡そのものは民法上認められた行為ですが、第三者へ譲渡の事実を主張するためには対抗要件の具備が必要です。

譲渡人(利用者)がファクタリング会社(譲受人)へ債権を譲渡した事実を公示する手段として、法人が利用できる仕組みとなっています。

対抗要件としての役割(債務者通知・承諾・登記の3方式)

対抗要件とは、ある事実を当事者以外の第三者に対して主張できる法的条件のことです。民法上、債権譲渡の対抗要件を備える方法は次の3つに整理されます。

対抗要件の方式内容ファクタリングでの利用シーン
債務者への通知譲渡人(利用者)から債務者(売掛先)へ譲渡の事実を内容証明等で通知3社間ファクタリングで利用
債務者の承諾譲渡人・譲受人いずれからも、債務者の承諾を得る3社間ファクタリングで利用
債権譲渡登記法務局で債権譲渡登記ファイルに登記する2社間ファクタリングで主に利用

このように、債権譲渡登記は「売掛先(債務者)に知られずに対抗要件を備えたい」2社間ファクタリングで主に活用される制度です。

2社間ファクタリングの仕組みと特徴について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

ファクタリングで債権譲渡登記を行う目的

ファクタリングで債権譲渡登記を行う目的は、主に「二重譲渡の防止」と「譲渡事実の法的証明」の2つです。順番に確認します。

ここでは、以下の内容を解説します。

  • 債権の二重譲渡を防ぐため
  • 債権譲渡の事実を法的に証明するため

債権の二重譲渡を防ぐため

債権譲渡登記の目的の1つは、同じ売掛債権が複数のファクタリング会社へ重複して譲渡される「二重譲渡」を防ぐことです。

登記がなされていれば「先に登記した方が優先される」原則が適用されるため、ファクタリング会社は安心して債権を買い取れます。

利用者にとっても、自社が譲渡した債権が法的に保護されることで、後日のトラブルを避けられる仕組みとなっています。

債権譲渡の事実を法的に証明するため

もう1つの目的は、譲渡があった事実を法的に証明することです。売掛先(債務者)へ通知することなく譲渡の事実を法的に明確化できるため、訴訟等のトラブルが起きた場合に「ファクタリング会社が正当な債権者である」と主張する根拠になります。

通知や承諾を取らずに済むため、売掛先との関係を維持しながら資金調達したい利用者にとって意味のある仕組みです。

「登記費用に7,500円もかかるのか」「個人事業主でも登記できるのか」と感じた方は、買速のオンライン査定で30秒の買取金額シミュレーションができます。買速は債権譲渡登記の留保にも対応しています。

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ファクタリングで債権譲渡登記が不要なケース

ファクタリングで債権譲渡登記が不要となるケースは主に2つあります。ここでは、以下の内容を解説します。

  • 2社間ファクタリングで登記不要となる場合
  • 3社間ファクタリングは原則登記なしで利用可能

2社間ファクタリングで登記不要となる場合

2社間ファクタリングは原則として債権譲渡登記が行われますが、少額債権・短期利用などの条件下では「登記なし」プランを選べるファクタリング会社もあります。

登記なしの場合は、ファクタリング会社が二重譲渡リスクを別の手段(契約書・実態確認など)で管理する分、手数料がやや高めになる傾向があります。

利用前に「登記留保」「登記不要」と公式サイトに明記しているかを必ず確認してください。

3社間ファクタリングは原則登記なしで利用可能

3社間ファクタリングでは、売掛先(債務者)から承諾を得るため、対抗要件は「債務者の承諾」で具備されます。そのため、債権譲渡登記による対抗要件具備は不要です。

手数料も2社間より低めの傾向があり、登記費用のいずれも回避したい場合に適した形態となります。

3社間ファクタリングの仕組みについて詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

ファクタリングで債権譲渡登記をするメリット

ファクタリングで債権譲渡登記を行うメリットは主に3つあります。

  • 手数料が下がる可能性が高まる
  • 審査に通過しやすくなる
  • 売掛債権の未回収リスクを抑えられる

それぞれ詳しく解説します。

手数料が下がる可能性が高まる

債権譲渡登記を行うと、ファクタリング会社にとって二重譲渡リスクが大幅に下がります。リスクが軽減される分、買取手数料率に反映され、利用者の負担が軽くなる傾向があります。

特に高額債権や継続利用のケースでは、登記ありのほうがコスト面で有利になる場合もあるため、自社の利用頻度・金額をふまえて検討してください。

審査に通過しやすくなる

登記により「正当な債権譲渡」と認識されやすくなるため、ファクタリング会社の審査通過率が上がる傾向があります。高額債権の買取や初回利用時など、ファクタリング会社が慎重になりやすいケースでは特に効果的です。

審査の仕組み全般について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

売掛債権の未回収リスクを抑えられる

債権譲渡登記により、譲渡した債権がファクタリング会社のものであると法的に保全されます。万が一、利用者の経営悪化や倒産が起きた場合でも、登記された債権はファクタリング会社が優先的に回収できる仕組みとなっています。

結果として、ファクタリング会社の損失リスクが抑えられ、利用者にとっても安定した取引ができるのが特徴です。

ファクタリングで債権譲渡登記をするデメリット

ファクタリングで債権譲渡登記をするデメリットは4つあります。

  • 登記に伴う費用負担が発生する
  • 売掛先に知られる可能性を完全には排除できない
  • 個人事業主は利用対象外となる
  • 入金までに時間を要する場合がある

1つずつ見ていきましょう。

登記に伴う費用負担が発生する

債権譲渡登記には、登録免許税と司法書士報酬の2つの費用がかかります。

  • 登録免許税:債権1件につき7,500円(譲渡する債権の個数が5,000個以下の場合)
  • 司法書士報酬:3〜10万円程度(依頼内容により変動)

総額の目安は3〜10万円超と幅があり、ファクタリングの手数料に上乗せされる形で利用者が負担するケースが一般的です。

売掛先に知られる可能性を完全には排除できない

債権譲渡登記情報は法務局で誰でも閲覧可能なため、売掛先が能動的に調査した場合に譲渡の事実が判明する可能性があります。

通常の取引では売掛先がわざわざ登記を調べることは稀ですが、ゼロではない点を理解しておく必要があります。取引先に知られるリスクを最小限に抑えたい場合は、登記なしの2社間ファクタリングを選びましょう。

個人事業主は利用対象外となる

債権譲渡登記制度の利用対象は法人のみです。個人事業主は登記制度を利用できないため、登記不要の2社間ファクタリング、または承諾によって対抗要件を備える3社間ファクタリングを選択する必要があります。

ファクタリング会社によって個人事業主の受け入れ可否が異なるため、申し込み前に確認しておくと安心です。

買速では個人事業主にも対応しています。個人事業主のファクタリング利用について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

入金までに時間を要する場合がある

登記手続きには通常1〜3営業日が必要となります。即日入金を希望する場合は、登記なしの2社間ファクタリングを検討するか、登記なし対応のファクタリング会社へ相談するのが現実的な選択肢です。

急な資金ニーズに対応するため、「登記なし」で即日資金化に対応しているファクタリング会社も増えています。資金調達のスピードを優先する場合は、申し込み時点で「入金まで何営業日かかるか」を確認し、自社のニーズと合わせて判断してください。

ファクタリングの債権譲渡登記の申請・確認方法

ファクタリングで債権譲渡登記を行う際の申請手順と、登記の有無・内容を確認する方法を順番に解説します。

債権譲渡登記の申請手順

ファクタリングの債権譲渡登記は、通常ファクタリング会社が司法書士に依頼して代行申請するのが一般的です。利用者が個別に法務局へ出向く必要はありません。

項目内容
申請主体ファクタリング会社(司法書士に代行依頼)
必要書類債権譲渡契約書 / 申請書 / 譲渡対象債権の特定資料 等
申請先東京法務局 民事行政部 債権登録課(全国の債権譲渡登記を一元管理)
所要日数通常1〜3営業日

利用者は、ファクタリング会社から求められた書類を準備して提出する流れになります。

登記の有無・内容を確認する方法

債権譲渡登記の有無や内容は、法務局で交付される「登記事項概要証明書」または「登記事項証明書」で確認できます。窓口・郵送・オンライン申請のいずれかで取得が可能です。

自社の債権がどのように登記されているか確認したい場合は、ファクタリング会社に問い合わせるか、上記証明書を取り寄せてみてください。

「登記の手間や費用をかけずに資金化したい」と感じた方は、買速のオンライン査定で資金化シミュレーションができます。

「売掛先に登記の検索でバレないか心配」「2社間なら本当に通知不要か」と感じた方は、買速の2社間ファクタリングなら売掛先(取引先)への通知や承諾は不要で、債権譲渡登記の留保にも対応しています。

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ファクタリングで債権譲渡登記をする際の注意点

ファクタリングで債権譲渡登記を行う際は、契約書・経営情報・知識面の3つの観点で事前準備が必要です。

ここでは、以下の内容を解説します。

  • 債権譲渡に関する契約書を事前に作成しておく
  • 経営状況が第三者に知られてしまう可能性がある
  • 対抗要件に関する知識を深めておく

債権譲渡に関する契約書を事前に作成しておく

登記の前提として、債権譲渡の事実を契約書で明文化しておく必要があります。譲渡対象債権の特定(債権額・売掛先・支払期日)が不可欠で、内容が曖昧な契約書では登記が認められません。

契約書の作成はファクタリング会社が用意するテンプレートを利用するケースが多いですが、前もって内容に目を通し、不明点は確認しておきましょう。

経営状況が第三者に知られてしまう可能性がある

債権譲渡登記の情報は誰でも閲覧可能なため、取引先や金融機関が情報を見る可能性はゼロではありません。「ファクタリングを利用している=資金繰りに困っている」と誤解されるおそれもあります。

銀行融資の審査中など、誤解を避けたい場面では、必要に応じて金融機関側へ事前説明する方法も検討してください。

対抗要件に関する知識を深めておく

通知・承諾・登記の3方式の違いを理解した上で、自社に適した方法を選ぶことが大切です。形態ごとにメリット・デメリットが異なるため、ファクタリング会社の担当者に質問しながら最適な方法を判断してください。

特に2社間ファクタリングを利用する際は、「登記あり」と「登記なし」のどちらを選ぶかで手数料・入金スピード・リスク管理の方法が変わります。

事前に複数のファクタリング会社から説明を受け、自社の状況(法人か個人事業主か、急ぎの度合い、売掛先との関係)に合わせて選択してみてください。

債権譲渡登記なしで対応するファクタリング会社の選び方

債権譲渡登記なしで対応するファクタリング会社を選ぶ際は、以下の3つのポイントを契約前に確認しましょう。

  • 公式サイトに「登記なし」と明記しているかを確認する
  • 登記なしの代わりに手数料が上乗せされていないかを確認する
  • 契約書に登記留保条項が含まれていないかを確認する

それぞれ解説します。

公式サイトに「登記なし」と明記しているかを確認する

最初に確認したいのは、ファクタリング会社の公式サイトに「登記留保」「登記不要」と明記されているかどうかです。記載がない場合は問い合わせ時に「登記なしで利用可能か」を必ず確認し、口約束ではなく契約書面で確定するのが安心です。

公式サイトの記載と契約条件にずれがある会社は、トラブルの種になりやすいため避けたほうがよい場合があります。

登記なしの代わりに手数料が上乗せされていないかを確認する

登記なしプランは、ファクタリング会社のリスクヘッジのため手数料率が高めに設定される傾向があります。「登記なし=有利」と即断せず、登記あり・登記なしの両方の見積もりを取って比較してください。

複数社で相見積もりを取り、総コスト(手数料 + 登記費用)で判断するのが現実的です。

契約書に登記留保条項が含まれていないかを確認する

契約書には「特定の条件下で登記する」という留保条項が含まれているケースがあります。発動条件(売掛金回収遅延・契約違反等)を事前に確認し、想定外の登記実施を避けてください。

留保条項の内容に納得できない場合は、ファクタリング会社と交渉するか、別の会社への切り替えを検討するのも1つの選択肢です。

ファクタリングで債権譲渡登記を求められた場合の対処法

ファクタリング会社から債権譲渡登記を求められた場合の対処法として、以下の2つが挙げられます。

  • 登記を断れるかを契約前に確認する
  • 登記なしで対応するファクタリング会社に切り替える

それぞれ詳しく解説します。

登記を断れるかを契約前に確認する

ファクタリング会社から登記を求められたら、まず「登記なしで対応可能か」を直接相談しましょう。少額債権・短期利用なら登記留保に応じてくれる会社もあります。

留保が難しい場合は、登記ありと登記なしの手数料差を比較し、トータルコストでどちらが有利かを判断してみてください。

登記費用(登録免許税7,500円+司法書士報酬)を考慮したうえで、手数料率との兼ね合いを試算するのが現実的です。少額債権では登記費用の比率が高くなるため、登記なしのほうがトータルで安くなる場合もあります。

登記なしで対応するファクタリング会社に切り替える

登記必須の会社にこだわらず、登記なし対応の会社へ切り替える選択肢も検討するのも1つの手です。切り替え時の比較ポイントは、手数料・入金スピード・対応エリア・個人事業主対応の4点です。

会社を切り替える際は、現在利用しているファクタリング会社との契約内容(専属条項の有無など)を事前に確認し、問題がなければ複数社に問い合わせて見積もりを比較するのが安心です。

買速は登記なしの2社間ファクタリングに対応し、全国オンライン完結で最短即日入金が可能です。

ファクタリングの債権譲渡登記に関するよくある質問

最後に、よく寄せられる以下の質問に回答していきます。

Q. 個人事業主でも債権譲渡登記なしのファクタリングは利用できますか?

はい、利用可能です。個人事業主は債権譲渡登記制度の利用対象外のため、登記なしの2社間ファクタリングを選ぶ必要があります。買速は法人・個人事業主どちらにも対応しています。

Q. 債権譲渡登記の費用はいくらかかりますか?

登録免許税が債権1件につき7,500円(債権金額5,000万円以下)、司法書士報酬が3〜10万円程度かかります。総額の目安は3〜10万円超で、依頼内容や債権金額により変動します。

Q. 債権譲渡登記をすると売掛先にバレますか?

通常はバレません。登記情報は法務局で誰でも閲覧可能ですが、売掛先が能動的に登記を調べることは稀です。「絶対に知られたくない」場合は、登記なしのファクタリングを検討してください。

Q. 債権譲渡登記の抹消手続きはできますか?

はい、抹消登記が可能です。売掛金の回収完了後、ファクタリング会社が司法書士を通じて抹消登記を申請するのが一般的です。

抹消にも費用が発生し、登録免許税1件1,000円と司法書士報酬がかかります。抹消を放置すると債権譲渡の事実が登記に残り続けるため、必ず抹消手続きを依頼してください。

Q. 債権譲渡登記は銀行融資の審査に影響しますか?

影響する可能性があります。銀行が登記を調べた場合、「資金繰りに困っている」と判断される懸念があるためです。

影響を避けたい場合は、登記なしのファクタリングまたは3社間ファクタリングを検討してください。既に登記がある場合は、回収完了後に速やかに抹消登記を申請するのが安心です。

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まとめ|ファクタリングの債権譲渡登記を理解して自分に合う選び方を

ファクタリングの債権譲渡登記は、二重譲渡の防止と譲渡事実の法的証明を目的とした制度です。

本記事で解説した通り、登記には手数料軽減・審査通過率向上などのメリットがある一方、登記費用・売掛先に知られる可能性・個人事業主は対象外といったデメリットもあります。

自社が法人か個人事業主か、即日入金が必要か、売掛先に絶対に知られたくないかによって、登記ありの2社間・登記なしの2社間・3社間のどれを選ぶべきかが変わります。

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※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を構成するものではありません。個別の契約・登記については、司法書士・弁護士にご相談ください。

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監修者プロフィール
細矢 洋志
細矢 洋志
司法書士
3つの事務所にて不動産登記・会社登記・相続業務をそれぞれ専門的に学び、令和3年に独立開業。現在は相続・会社法務・不動産登記を中心に幅広い司法書士業務を手掛けるほか、離婚・債務整理など法務全般にも精通している。ファクタリングやビジネスローンに関する法的知識も有しており、事業者の資金調達に伴う契約・手続き面からの支援も行っている。
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