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ファクタリングコラム
ファクタリング会社を名乗る悪徳業者が存在する中で、よからぬ方法でファクタリングをしようと企む利用者がいることも事実です。
これからご紹介する行為はすべて詐欺罪にあたりますので注意してください。
以下の行為は、たとえ未遂であってもしかるべき対処(刑事告訴)を行います。たとえ未遂であっても犯罪です。
・架空債権での申込、契約
・書類偽造(契約書、請求書、通帳など)
・売掛債権の二重譲渡
・計画倒産前提でのファクタリング
・売却した売掛金の使い込み
弊社買速はこのような詐欺行為を絶対に許しません。
ファクタリングの手数料が高い理由は、少なからずファクタリング会社が架空債権や二重譲渡の被害に遭ってしまう可能性があるからです。
万が一ファクタリングで詐欺行為を行った場合、そのツケはファクタリング利用者様が被ってしまうと言っても過言ではありません。
「ファクタリングで詐欺のない社会」を目指すため、徹底的に調査を行い対処します。
たとえ、少額(10万円)であっても弁護士依頼、刑事告訴を行います。
少額でも弁護士費用はかかりますが泣き寝入りということは致しません。
金額に関係なく厳重な対応を致します。
買速では、2021年にファクタリング詐欺対策部署を設置し、今でも厳重に調査を行っております。
ファクタリング詐欺対策部署では、警察や弁護士との連携、偽造書類のチェックを主な業務としております。
書類偽装は以下の方法によって見破ることができますので絶対にしないでください。
・AI+OCRツールによる画像解析
・専任スタッフによる画像解析
・お申込書類の原本確認(オンライン)
※たとえネットバンクの明細(開発者モードでの編集)であっても偽造が見破れます。
それでは、詐欺行為の詳細を解説します。
法定刑は、10年以下の懲役(刑法246条)
※被害額200万円以上は初犯でも実刑(懲役刑など)になる可能性が高いです。
詐欺罪(詐欺未遂罪)に該当する行為
・架空債権での申込
・書類偽造(契約書、請求書、通帳など)
・売掛債権の二重譲渡
・計画倒産前提でのファクタリング
過去の判例(ファクタリング事案)
・被害総額400万円の詐欺事案につき懲役4年の実刑
法定刑は、10年以下の懲役(刑法252条)
業務上横領罪に該当する行為
・売却した売掛金の使い込み
過去の判例(ファクタリング事案)
被害総額約2,850万円の横領事案につき懲役3年6か月の実刑
上記で分かるように「ファクタリング詐欺、横領」は決して軽い犯罪ではありません。
弊社買速は池袋警察署と連携して厳重に対処致します。
ご自身の軽はずみな行動が会社、周りの環境、これからの人生において最悪の結果につながる可能性は大いにあります。
もし今回解説したような詐欺行為を考えているのであれば、一度立ち止まって当社までご相談ください。
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