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ファクタリングコラム

ファクタリングの取り立てから学ぶファクタリングの基礎知識

ファクタリング

2025年1月12日

ファクタリングは融資や金銭の貸し付けなどとは違い、所有している売掛金を支払期日前に現金化できる方法です。もともと自社で将来的に入手できるはずの財産を換金しているため、融資などのように返済する必要はありません。
しかし取引方法によっては、受け取った売掛金をファクタリング業者へ送金する必要が出てきます。正しくおこなわなければ、法的措置を取られる可能性もあります。
どのような場合に売掛金の取り立てが必要なのか、また業者へ送金する必要があるのか、詳しく解説します。

また、ファクタリングを装った取引である偽装ファクタリングでは、本来弁済する必要がない利用者に対して悪質な取り立てをおこなったり、売掛先への取り立てを利用者に強要したりすることもあります。これらの行為はファクタリングの契約として不適切です。条件によっては違法な契約となるため、申し込みの際にはこのような条項が含まれていないか確認が必要です。

取り立てとは

取り立てとは、債権の対象となるものを債務者に請求したり、債務者から受け取ったりすることを言います。
たとえば借金の返済を受けることを、借金の取り立てと言うこともあります。
借金をした人(債務者)は「借りた金を返す」という債務を負います。一方、金を貸した人は「金を返すよう請求する権利」や「返済された金銭を受け取る権利」を得ます。このように、相手に債務をおこなってもらうよう求められる権利を債権と言い、債務者に対して債権を行使することを「取り立て」と言います。
また一般的に取り立てという言葉は、金銭的な債権を行使する際に使われます。

取り立ては怖いものではない

悪徳業者などが恫喝などによって金銭を回収しようとすることを「取り立て」というのだと誤解している方もいらっしゃいます。しかし取り立ては、そのような違法行為に限った言葉ではありません。
借金の取り立てだけでなく、債権を行使し金銭を回収することを取り立てと言うため、たとえば手形などの支払期日に現金を回収することも取り立てと呼びます。
同様に、売掛金の支払期日に売掛金の支払いを求めることや、売掛金を受け取ることも取り立てと呼びます。

ファクタリングにおける取り立て

ファクタリングにおいて、業者は利用者や売掛先に対して売掛金の取り立てをおこないます。
具体的な取引の流れは以下の通りです。

1. 売掛金が発生する
2. ファクタリングの利用を申し込む
3. 利用者は売掛債権(売掛金を受け取る権利)を業者へ譲渡する
4. 業者は債権を譲り受けた対価として現金を利用者へ支払う
5. 売掛金の支払期日が到来する
6. 業者は利用者もしくは売掛先に売掛金の取り立てをおこなう
7. 業者が売掛金を入手し、取引終了

業者が売掛金の取り立てを利用者に対しておこなうか、売掛先に対しておこなうかは、取引の種類によって異なります。

業者が利用者に対して取り立てをおこなう場合

業者が利用者に対して取り立てをおこなうのは、業者と利用者の2社でおこなう2社間ファクタリングの契約をした場合です。

2社間で取引の契約をした場合、売掛先は自社の売掛金がファクタリングに使用されていることを知りません。そのため、売掛金の支払期日になると、売掛先は通常通り利用者へと売掛金を支払います。
しかし、売掛金を受け取る権利はファクタリング業者に譲渡されています。
利用者は売掛金を受け取る権利を所有していないため、入金された売掛金を自分のものにすることはできません。利用者は一時的に売掛先へ売掛金の取り立てをおこないますが、そこで入手した現金は業者へ送金する必要があります。したがって業者は、利用者に対し、受け取った売掛金を支払うよう取り立てをおこなうのです。

利用者が業者へ売掛金を送金できなかった場合

ファクタリングの契約上、売掛金を受け取る権利は業者が所有しています。
しかし2社間ファクタリングの場合、一時的に利用者の元へ売掛金が入金されることから、トラブルに発展することもあります。たとえば、利用者が受け取った現金を業者へ送金しないなどのトラブルです。

ファクタリングを活用し資金調達しようとしている利用者は、基本的に資金繰りが悪化している傾向にあります。支払いが滞っていたり、引き落としができない状況になっていたりするのです。
金銭的に苦しい状況にある場合、売掛金が入金されると、誤ってその売掛金を使用してしまうことがあります。
とくに入金の期日と、なんらかの支払いの引き落とし期日が同じだった場合、入金された売掛金から支払金額が引き落とされてしまう恐れもあります。意図せず売掛金に手を付けてしまうのです。

このような場合、ファクタリング業者は利用者に対して、入金された売掛金を支払うよう取り立てをおこないます。業者には売掛金を受け取る権利があり、利用者には代理で取り立てた売掛金を業者へ支払う債務があるためです。
利用者が債務を実行できない場合、債務不履行として、業者は法的な手段に出ることもあります。支払い督促をおこなったり、訴訟を起こしたりして、代金の取り立てをおこないます。

利用者が意図的に送金しなかった場合

利用者が業者に対して送金しなければならないことを理解していながら、意図的に支払いをおこなわないなど、悪質な行為をおこなった場合には刑事事件になる恐れもあります。
ファクタリングは債権譲渡契約です。債権譲渡に関しては民法で定められたルールがあり、民事訴訟を起こして取り立てをおこなうこともあります。
しかしそれだけではなく、利用者の行為が悪質な場合には、詐欺や横領など刑法に違反することもあります。どれだけ資金繰りが苦しくても、悪質な行為をおこなわないよう、利用者としてのモラルが必要です。

ファクタリング業者による悪質な取り立て

利用者だけでなく、ファクタリング業者による悪質な取り立ても一部で問題となっています。ファクタリングを装い、金銭の貸し付けをおこなう「偽装ファクタリング」という問題があるためです。

ファクタリングでは、売掛金に関する権利をすべて業者へ譲渡することになります。売掛金を受け取ることができるプラスの権利だけでなく、売掛先の倒産などにより売掛金が支払われないリスクを負うようなマイナスの権利もすべて譲渡します。
そのため、万が一売掛先から売掛金が支払われなかったとしても、ファクタリング業者は利用者に対して弁済を求めることができません。利用者はすべての権利を手放しているためです。

もしも業者が利用者に対して弁済を求めた場合、利用者が売掛金に対する権利を所有していることになります。つまり、売掛金に対する権利を業者へ譲渡したとは言えなくなることと同義です。
そのためこの契約は、利用者が売掛金に対する権利を所有したまま、担保として売掛債権を業者へ差し出したとみなされます。担保をもとに利用者へ現金が支払われたという取引実態になり、融資がおこなわれたと判断されることになります。
このようにファクタリングを装って金銭を貸し付ける契約は、偽装ファクタリングと呼ばれています。

現状、ファクタリングのルールを定めた法律は制定されていません。免許や資格などがなくても、どのような業者であっても、ファクタリングを取り扱うことが可能です。
一方、金銭の貸し付けは銀行法で定められた銀行か、貸金業法で定められた貸金業者のみが商売として経営できるとされています。
銀行や貸金業の登録をおこなっていない業者が金銭の貸し付けをおこない、利益を得ることは違法です。
したがって、ファクタリングと言いながら次のような契約を求められた場合には、契約を結んで良い相手かどうか注意して判断してください。

 売掛先が売掛金を支払わなかった場合に、利用者が売掛債権を買い戻す
 いかなる場合においても、利用者が業者へ弁済をおこなう

こうした契約を求められた場合、貸金業にあたる可能性があります。貸金業は、都道府県などに届け出をおこなっている業者以外はおこなえません。貸金業の登録がされているかどうかは金融庁のホームページから確認できます。
また貸金業に該当する場合、金利の上限が決まっています。出資法の上限金利を超える利息の契約などは刑事罰の対象です。ファクタリングにおいて金利は設定されていませんが、ファクタリングにかかる手数料から金利の判断をします。年109.5%を超える利息の契約をした場合には消費貸借契約自体が無効となるため、おかしいと感じた場合には財務局や金融庁の相談窓口へ相談してください。

さらに契約時だけでなく、取り立て時に上記のような取り立てがおこなわれることもあります。ファクタリングとして契約している以上、利用者に弁済の義務はありません。弁済を強要された場合には弁護士などに相談してください。

業者が売掛先に直接取り立てをおこなう場合

ファクタリングの取引方法によっては、業者が利用者を介さず直接売掛先に取り立てをおこなうこともあります。それは、業者、利用者、売掛先の3社でおこなう3社間ファクタリングの契約をした場合です。

3社間ファクタリングとは

3社間ファクタリングとは、業者、利用者、売掛先の3社でおこなう取引です。
業者へファクタリングの申し込みをおこなう際に、売掛金をファクタリングに使用する旨を売掛先へ通知します。この時、売掛先がファクタリングの利用を許可しなければ申し込みできません。

売掛先がファクタリングの申し込みに同意した場合、契約をおこなえます。
後日、売掛金の支払期日になると、売掛先はファクタリング業者へ売掛金を送金します。利用者が代理で取り立てをおこなう必要がなく、誤って売掛金を使用してしまうこともないため、安心して活用できます。

しかし売掛先にはファクタリングに同意するメリットがなく、送金先を変更する手間もかかります。そのため、3社間ファクタリングの申し込みに同意しない会社も存在します。この場合には3社間ファクタリングは利用できないため、2社間ファクタリングを活用するようにしましょう。

3社間ファクタリングの取り立て

3社間ファクタリングでは利用者が代理で取り立てる必要がなく、業者が直接売掛先に対し取り立てをおこないます。
万が一売掛先が売掛金の支払いをおこたったとしても、業者が直接売掛先に対してさまざまな取り立てをおこなうため、利用者が取り立てに関与することはありません。
利用者としては便利な取引方法ですが、売掛先に自社の資金繰りの悪化を知られてしまう恐れもあるため、その後の付き合いに影響が出る可能性もあります。
状況に応じて使い分けてください。

ファクタリングの取り立てについてのまとめ

取り立てとは、金銭的な債務に対して権利を行使することです。
ファクタリングにおける取り立てとは、一般的に、業者が利用者や売掛先に対して売掛金を支払うよう求め、現金を受け取ることを指します。
ファクタリングの取り立て先は、取引の種類に応じて変わります。2社間ファクタリングでは利用者が業者に代わって売掛先へ取り立てる必要があり、取り立てた金銭を業者へ送金する必要があります。
また違法業者による悪質な取り立てがおこなわれることもあります。取り立てに不審な点がある場合には、専門的な機関へ相談してください。

 

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