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ファクタリングコラム

ファクタリングで売却するなら確定債権?概要と他債権の種類について解説

ファクタリング

2024年2月26日

この記事ではファクタリングと確定債権について解説します。
「確定債権じゃないとファクタリングできないの?」
「確定債権の定義とは?」
「未確定債権ではファクタリングできないの?」
などなど
ファクタリングの確定債権について解説します。

ファクタリングは売掛債権を売却してキャッシュを得る資金調達方法ですが、買い取ってもらえる売掛債権は決まっているのか知りたい方もいるのではないでしょうか。
現状では、確実にファクタリングが可能な債権は確定債権です。

近年では、法律が改正されたため、ファクタリングができる可能性のある債権も増えています。
そこで今回は、ファクタリングに利用可能な確定債権について、債権の種類もあわせて解説するので、気になる方はぜひ参考にしてください。

債権とは?ファクタリングとの関係性について

そもそも債権とは、ある人物に特定の行為を請求する法的権利を指し、目的や発生要因によって種類が異なります。
その中でも、商品やサービスを提供した際に金銭を請求できる売掛債権が、ファクタリングで用いられます。

売掛債権は、期日までに代金が支払われる仕組みであり、期日前に債権を買い取って、依頼主に現金を譲渡するのがファクタリングです。
売上はあるものの、手元資金が枯渇して在庫の確保や販路拡大ができない事業は多く、円滑な事業を行えずに悩むケースも珍しくありません。

その際に、売上で発生した売掛債権をファクタリング会社に売却し現金を得ることで、資金不足を解消できるのです。
近年では日本においてファクタリングの利用が浸透しつつあり、債権の有効活用も顕著に見られるようになりました。

特に赤字決算や債務超過、税金滞納といった場合、銀行などの融資の審査が通らない可能性が高いです。
融資を受けられないと、ますます資金繰りが難しくなり、最悪倒産や自己破産をしなくてはならないでしょう。

そこで、債権を売却してキャッシュを得るファクタリングが最適で、早ければ即日で現金化もできます。
さまざまな理由で手元資金を増やしたい企業や事業主の資金調達方法として、今後も注目を集めるでしょう。

債権の種類について

商取引における債権は請求権を指し、主に以下の5種類に分類されます。

・確定債権
・仕掛債権
・将来債権
・給与債権
・不良債権

では、それぞれの債権の内容を解説します。

確定債権

確定債権は商品やサービスを提供後、入金額・入金期日が決まっており、受注者・発注者双方が合意している債権です。
ただし、入金額・入金期日が決まっていたものの、商品・サービスの不備によって返品・改修しなくてはならない債権は確定債権から除外されます。

入金額・入金期日が決まっており、返品・改修の必要がない債権のみ確定債権と認められる点を覚えておきましょう。

仕掛債権

仕掛債権は、商品・サービスの発注は決まっているものの、販売・提供には至っていない状態の債権を指します。
入金が確定していないために、確定債権とはならず、その前段階の債権といえばイメージしやすいでしょう。

ちなみに、製品を加工している最中で、販売できる状態になるものを仕掛品と呼びます。
仕掛債権も同様に、商品・サービスの提供が完了していないという意味を持った債権です。

将来債権

将来債権は取引や契約が定期的に継続発生し、現在では入金額・入金日が確定していない状態の債権を指します。
例えば、毎月5万円の商品を3年間提供する契約をした場合、現時点では将来の商品の製造や請求日は未定です。

しかし、契約において取引が成立している仮定で進んだ場合、将来的に確定債権になる見込みのある債権と考えることもできます。
特に資本が安定している大手企業や公的機関などから支払われる場合には、ほぼ確実に約束されているので、信頼できる債権とみなすことも可能です。

給与債権

給与債権は、企業と雇用契約を結んだ従業員(正社員・派遣社員・パート・アルバイトなど)が、労働を提供した対価に見合う給与を要求する権利を指します。

簡単にいうと、給料日と給与がいつ・どのくらい支払われるか約束されている状態です。
給与債権は直接払いの原則に基づき、労働者のみ給与を要求できます。

そのため、ファクタリング会社が給与債権を買い取ったとしても、労働者のみ要求できる点から、他の債権とは異なる性質をもっていると考えられるでしょう。

不良債権

不良債権とは、売掛先が業績不振や倒産によって売掛金の回収ができない債権です。
また、商品・サービスの提供が完了し、支払いの期日になっても支払われていない債権も、不良債権とみなされます。

ファクタリングは、将来的に売上が入金される債権から、利益を回収しないと損失になってしまいます。
そのため、入金される可能性が限りなく低い不良債権は、ほとんどのファクタリング会社で取り扱いできないと考えていいでしょう。

基本的にファクタリングは確定債権を扱う

ファクタリングは確定債権の売買を基本としています。
なぜなら、債権を買い取ったあとに減額されてしまうと、ファクタリング会社側の損失が大きくなるからです。

そのため、入金日・入金額が決まったものでも、返品・改修の必要がある債権や仕掛債権の買取はファクタリング会社で行いません。
一方、確定債権であれば、売掛先が故意に支払わない、あるいは倒産しない限りは全額回収可能です。

後述しますが、現在では確定債権以外でもファクタリングが利用できるようになっています。
しかし、判例が少ないため、現状でファクタリングを利用する際は、確定債権を用いるのが無難でしょう。

将来債権も譲渡可能になった

2020年に民法が改正され、確定債権だけでなく将来債権も譲渡可能になりました。
判例では民法改正前にも将来債権の譲渡が可能ではあったものの、今回は明確に取り扱いの確定がされた形です。

将来債権の取り扱いが明確になったことで、注文書や発注書を利用したファクタリングも見かけるようになりました。
そうなると、手元資金に不安のある中小企業や個人事業主の調達手段が増え、より安定した運営を行えるのが予測されます。

給与債権は貸金業登録をしている業者のみ取引可能

中小企業や事業者ではなく、雇用者を対象とする給料ファクタリングも取引は可能です。
しかし、給与債権は労働者のみ要求できる権利のため、給料ファクタリングは実質融資と同じだと判断できます。

そのため、給料ファクタリングを利用する企業は、貸金業登録をしていなくてはいけない決まりがあるのです。
もし貸金業登録をしていない企業が、給料ファクタリングを実施した場合には、ほぼ確実に法律違反になるでしょう。

違法業者は貸金業登録をせずに給料ファクタリングの実施や、利息制限法の範囲を越えた金利(手数料)で買い取るなどの悪質な手段を用います。
もし、給料ファクタリングを検討しているなら、必ず業者が貸金業登録をしているか確認を忘れないでください。

譲渡制限特約付き契約も譲渡可能

譲渡制限特約付き契約についても、民法改正に伴って買取ができるようになりました。
本来、譲渡制限特約付き契約は第三者への譲渡はできず、ファクタリングを利用しても無効になるのが民法改正前のルールです。

民法改正後は、譲渡制限特約付き契約のある債権でも譲渡ができるとされていますが、悪意重過失がある場合は、売掛先が支払いを拒否することができます。
悪意重過失は簡単にいうと、ファクタリング会社が譲渡制限特約付き契約のある債権だと知っていながら契約を結んだパターンなどです。

少し複雑な契約になるとはいえ、従来とは異なり譲渡制限特約付き契約でも譲渡可能になった点では、債権の流動性は高くなったと考えられます。

心配なら確定債権のみファクタリングを利用すべき

ここまでの話を振り返ると、将来債権と譲渡制限特約付き契約のある債権が増えたことで、よりどの債権を売却すればいいかわからなくなる方もいるでしょう。
実はまだ将来債権と譲渡制限特約付き契約の売買に関して判例が少ないので、今のところは確定債権を中心にファクタリング利用を考えるといいかもしれません。

判例が増えるほど、将来債権や譲渡制限特約付き契約債権の取り扱いがわかってくるはずです。
確実にファクタリングとして成り立つことを考慮するなら、確定債権を提出しましょう。

ファクタリングの確定債権に関するQ&A

ここではファクタリングの確定債権に関してよくある質問をまとめました。

不良債権はファクタリングで買い取ってもらえないですか?

不良債権はファクタリングで買い取ってもらうことはできません。
内容証明郵便、調停、支払催促、裁判にて不良債権を回収できない場合は、法務大臣から許可を得た債権回収会社(サービサー)を利用すれば買い取ってもらえる可能性はあるでしょう。

ただし、債権回収会社に依頼したとしても、不良債権を確実に買い取ってもらえる訳ではありません。
あくまで買い取ってもらえる可能性がある、という点を覚えておきましょう。

確定債権なら確実に買い取ってもらえる?

確定債権とはいえ、必ず買取ってもらえるわけではありません。
ファクタリングでは、売掛先の財務状況や経営状態を審査して、回収ができるか判断して契約が行われます。

とはいえ、他の債権よりは買い取ってもらえる可能性は高いです。
民法改正で買い取れる債権は増えていますが、不安な方は確定債権を選びましょう。

ファクタリング確定債権まとめ

今回は確定債権について、他の債権の種類とあわせて解説しました。
ファクタリングにおいて、最も取引が成立しやすいのが確定債権ですが、今後は将来債権や譲渡制限特約付き契約債権でも売却が可能な点を理解してもらえたはずです。

ファクタリングは資金調達において有効的な手段になるため、ぜひ手元資金が不安な企業・事業者の方は売却できる債権を理解して依頼をしてみてください。

 

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