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ファクタリングコラム
2024年9月27日
目次
債権の回収は弁護士法により弁護士しかおこなえないことになっています。しかしファクタリングのような債権回収は「債権管理回収業に関する特別措置法」により合法となっています。
弁護士法では、弁護士以外が営利目的で債権を譲り受け、その効力を実行することは認められていません。
これだけを見ると、ファクタリングのように売掛債権を譲渡されて売掛金を受け取る行為は、弁護士法に違反しているように感じられます。
しかしバブルの崩壊により社会経済が悪化し、多くの金銭債権について回収が難しくなってくると、金融機関や弁護士だけでは対応できなくなっていきました。
そこで誕生したものが「債権管理回収業に関する特別措置法」です。
これにより、認可をうけた債権回収業者であれば、弁護士法で定められた債権回収業務を特別におこなえることになりました。
特別措置法では、不良債権の回収が認められています。しかしファクタリングで利用する債権は、一般的に不良債権ではありません。
ファクタリングが特別措置法によって認められているのは、ファクタリングによる資金調達が社会経済の発展に必要であると判断されるためです。特別措置法は社会経済の発展に向けて制定された法律であり、ファクタリングはその趣旨に合致しているとされています。
ではファクタリングが合法である根拠を具体的に見ていきましょう。
弁護士法は弁護士の制度を定める法律です。
弁護士法により、弁護士以外の者が営利目的で法律に関わる業務をしてはいけないとされています。これを独占業務と言います。
たとえば、弁護士以外が報酬を得て次のような行為をおこなうと罰せられます。
・法律相談を受ける
・債権回収業務をおこなう
・調停や訴訟の代理人を務める
・示談交渉などの代理人を務める
弁護士以外が報酬をもらって弁護士の独占業務をおこなうと、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。
ただし弁護士法では「他の法律に別段の定めがある場合はこの限りではない」としています。そのため、弁護士法よりも特別措置法の定めが優先され、債権回収業者やファクタリングが認められているのです。
弁護士法によって弁護士の独占業務とされている債権回収業務は、具体的に次のようなものがあります。
・債権の回収について債権者(ファクタリングの場合、ファクタリング利用者)と相談する
・債権者の代理として債務者(ファクタリングの場合、売掛先)と回収について交渉する
・裁判に発展した場合、債権者に代わり裁判所への提出書類を作成する
・訴訟の代理人となる
弁護士法により、本来であればこのような債権回収業務は弁護士以外おこなえません。
法務大臣の認可を受けた債権回収業者は、特定の金銭債権に限って回収業務をおこなうことが認められています。弁護士法よりも「債権管理回収業に関する特別措置法」が優先されるためです。
債権回収業者が回収可能な債権は主に次の通りです。
・金融機関などによる貸付の債権
・リースやクレジットなどの債権
・倒産手続中の債権
債権回収業者が取り扱う債権は、回収不能となった不良債権です。
債権者、つまり銀行など「返済されるのを待っている側」の「返済を受け取る権利」を代行して、「返済しなければいけない人」から金銭を取り立てます。
これにより銀行などは債権回収のために時間を使う必要がなくなり、本来の業務を遂行できるようになります。結果として、経済活動が活発になるという社会的なメリットがあります。
ファクタリングは「売掛金の買い取り」と説明されています。
もう少し細かく説明すると、「売掛債権(売掛金を受け取る権利)をファクタリング業者へ譲渡し、利用者が業者から金銭を受け取る行為」となります。実際は、債権の譲渡契約です。
売掛債権を受け取ったファクタリング業者は、売掛金の支払期日が到来すると、売掛先から売掛金を回収しなくてはなりません。
見方によっては、これが本来の債権者の代理として取り立てをおこなう「債権回収業務」にあたるのではないかと言われています。
本来、債権回収業務は弁護士の独占業務であり、そのほかに債権回収が可能なのは法務大臣の認可を受けた債権回収業者のみです。
では、ファクタリング業者の業務内容は弁護士法や特別措置法に違反しないのでしょうか。
ファクタリングを規制する法律は今のところありません。
ファクタリングをおこなうための免許や許可も必要なく、誰でもファクタリング業をおこなえます。
債権回収業者のように法務大臣の認可を受けているわけではありません。本来であれば弁護士法や特別措置法に違反していると言えます。
しかしファクタリングは売掛債権による「資金調達」という意味合いが強く、経済の発展を促す効果が認められています。
ファクタリングを弁護士法などにのっとって規制してしまうと、柔軟な資金調達をさまたげることになり、経済の発展に悪影響となります。
これにより特別措置法では、「ファクタリング」という取引に限定して、弁護士や債権回収業者以外が事業をおこなっても良いとしているのです。
法務大臣に認可されている債権回収業者は、不良債権など「特定金銭債権」の回収が認められています。
一方ファクタリング業者は、法務大臣に認可されていない代わりに、ファクタリング取引によって得た売掛債権の回収のみ認められています。
特別措置法により、不良債権を回収できるのは認可を受けた債権回収業者のみとされています。
そのため、たとえ売掛債権であったとしても、支払期日を過ぎている売掛債権の場合ファクタリング業者はそれを買い取らないことが一般的です。
ファクタリングと似て非なるものに、売掛債権を担保にした融資があります。
ファクタリングと担保融資の決定的な違いは、「売掛先が売掛金を支払えなかった時(債権が回収できなかった時)」の対応にあります。
ファクタリングでは、万が一売掛先の経営状況悪化などにより売掛金が支払われなかった場合、それによる損害をファクタリング会社が背負います。
ファクタリングによって売掛債権が譲渡される時、債権を回収できないリスクも合わせてファクタリング会社へ譲渡されるためです。
しかしファクタリング会社によっては、売掛金が支払われなかった時、ファクタリング利用者に売掛債権の買戻しや売掛金の弁済をさせることがあります。
このような契約は売掛債権の買い取りとは認められず、売掛債権を担保にした融資と認定される可能性があります。つまり、ファクタリングとは認められないということです。
ファクタリングとは、「債権回収ができないリスクごと、売掛債権を買い取る行為」です。
債権を回収できない場合のリスクを利用者が負担している場合、その契約は「偽装ファクタリング」と呼ばれます。弁護士法ではなく貸金業法が関係している可能性があり、注意が必要です。
そのような契約をしようとする業者は違法業者の可能性があるため、弁護士などに相談すると良いでしょう。
民法第466条では次のように定められています。
・債権は譲り渡すことができる
・当事者が債権の譲渡を禁止又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡の効力は妨げられない
これにより債権の譲渡が認められています。
さらに特別措置法によってファクタリング業者の営利目的の債権回収も認められているため、ファクタリングは合法であると言えます。
ファクタリングは一見すると弁護士法に違反しているように見えます。しかし特別措置法により認められた取引です。
弁護士法では債権回収業務は弁護士の独占業務としています。しかしファクタリングによって得た売掛債権を回収する業務であれば、弁護士以外でもおこなえます。
現状、ファクタリングに対する規制はほとんどありません。危険な業者を利用しないよう、実績のあるファクタリング会社の利用をおすすめします。
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