フリーダイヤル フリーダイヤル0120-160-128

受付時間 9:00-19:00(日祝除く)

email オンライン査定 >

ファクタリングコラム

ファクタリングには法的根拠がある!注意すべき違法性の高いケースとは?

ファクタリング

2025年7月9日

「売掛債権の早期現金化」を可能とするファクタリングは、融資とは大きく違う特徴を持ち中小企業や個人事業主に向いている資金調達方法です。
しかしファクタリングの利用を検討する際に「本当に違法性はないのか?」と不安になられる経営者様もいらっしゃるかも知れません。
そこで本稿ではファクタリングの法的根拠と違法性が疑われるケースについてご紹介します。
安心安全にファクタリングを利用するためにも、ぜひご一読ください。

ファクタリングに対する法規制は存在する?

売掛債権をファクタリング会社に対して売却し現金化するファクタリングは、事業を行う上でのルールともなる法規制が存在しているのでしょうか?
まずは金融機関が融資を行う際に関係する3つの法律についての概要と、各法律にファクタリングの法的根拠があるかを解説させていただきます。

貸金業法

消費者金融やクレジットカード会社など、一般の消費者に対して金銭の貸し付けを行う事業者に対し、その運営に関するルールや義務を定めている法律が「貸金業法」です。この法律は、主に利用者である消費者の権利を守ること、そして過剰な借入れによる多重債務の発生を未然に防ぐことを目的として制定されています。

貸金業法の中には、利息の設定に大きな影響を及ぼす「上限金利の規制」や、違法な取立て行為を防ぐための具体的な禁止行為に関する条項、さらに、貸し手側の無制限な融資を抑制する「総量規制」といった重要なルールが盛り込まれています。特に総量規制は、「年収の3分の1を超える金額の貸し付けは原則禁止」という明確な基準を設けており、無理のある借入れを制限する制度として大きな役割を果たしています。

このように、貸金業法は、貸し手・借り手の両方にとって健全で公平な金融取引が行われるよう、厳格なルールのもとで運用されています。ただし、ここで注意が必要なのは、貸金業法がすべての金融機関に適用されるわけではないという点です。

たとえば、都市銀行や地方銀行、信用金庫などの金融機関は、それぞれ「銀行法」「信用金庫法」など、別個の法律のもとで運営されており、貸金業法の適用対象外となっています。つまり、銀行が行う融資業務には、貸金業法に定められた総量規制などのルールは直接適用されません。

同様に、法人や個人事業主の資金調達手段として近年利用者が増加しているファクタリングについても、貸金業法の対象外となります。なぜなら、ファクタリングは「お金を貸す」のではなく、「売掛債権(代金の請求権)を買い取る」という売買契約に該当するためです。つまり、金銭の貸し付けに該当しないことから、貸金業としての登録や規制を受ける必要がなく、貸金業法の制約を受けない仕組みとなっています。

そのため、ファクタリングを利用する際には、貸金業のような金利の上限規制や総量規制といった枠組みが存在しない分、手数料の相場や契約内容の確認を慎重に行うことが大切です。利用者自身がしっかりと契約書や約款を確認し、トラブルを未然に防ぐための情報収集や専門家への相談なども、安心して取引を進めるうえで重要な手段となるでしょう。

ファクタリングは、赤字や債務超過といった厳しい経営状況にあっても利用しやすく、場合によっては金融機関からの融資が難しいケースでも資金調達が可能になるという利点がありますが、制度上の保護が貸金業ほど明確ではない分、より一層の注意が求められます。

利息制限法

利息制限法は、その名の通り、消費者や借入者を過剰な利息から保護するために、金融機関や貸金業者による融資の利息を法的に制限することを目的として定められた法律です。とくに、消費者金融やクレジットカードローンなどを利用する際に、貸し手側が設定できる上限金利に法的な制限を設けることで、過度な返済負担を防ぎ、借り手の生活を守るという重要な役割を担っています。

この法律において定められている上限金利は一律に20%ではありません。実際には、借り入れた金額(=元金)の大きさに応じて段階的に金利の上限が変動する仕組みになっており、次のようなルールが設けられています。

・元金が10万円未満の場合:上限金利は年20%

・元金が10万円以上100万円未満の場合:上限金利は年18%

・元金が100万円以上の場合:上限金利は年15%

つまり、借りる金額が多くなるほど、貸し手が設定できる金利の上限は低くなるように設計されています。これは、元金が大きい場合は返済期間が長くなる傾向があるため、利息の負担が過剰にならないよう配慮されているためです。

このような利息制限法に違反した場合、単に行政処分や指導が行われるだけではなく、法律違反として刑事罰の対象となることもあります。また、違法に設定された利息のうち、法定上限を超えた部分については「無効」とみなされ、支払い義務が発生しません。すでに支払った分についても返還請求の対象になるケースがあります。この点からも、借り手保護の観点で非常に強力な法律といえるでしょう。

しかし、こうした法的保護が適用されるのは、あくまで「利息」が発生する金銭貸付(融資)契約に限られます。つまり、貸金業者や金融機関との間で金銭を借り入れる際には適用されますが、ファクタリングのように金銭貸付ではなく「債権の売買」を行う契約形態については、この利息制限法の対象には含まれません。

ファクタリングにおいては、売掛債権を第三者に売却することで現金を得る仕組みであり、その対価として支払う「手数料」は、法律上の利息ではなく、「売買価格に付随する費用」や「手続きにかかる対価」として扱われます。したがって、仮に手数料の割合が20%を超えていたとしても、それは違法な「利息」には該当しません。利息制限法の適用対象外であるという点は、ファクタリングを利用する上で非常に重要なポイントです。

ただし、だからといって高額な手数料が許されるわけではなく、契約の内容や料金設定が不透明な場合には、トラブルに発展する可能性も十分にあります。中には、法の隙間をつくような不正な業者が存在することも否定できません。そうしたリスクを避けるためにも、ファクタリング契約を結ぶ際は、約款や契約書を必ず確認し、不明点があれば専門家に相談するなど慎重な対応が求められます。

さらに、手数料の額があまりにも高額で、実質的に「高利貸し」と同等の負担を強いているような契約形態については、消費者契約法や民法、あるいは公序良俗に反する行為として裁判で無効とされるケースも存在しています。法的な枠組みには該当しないからこそ、利用者自身が自衛のための知識を身につけることが大切です。

出資法

「出資の受け入れ、預り金及び金利などの取締りに関する法律」、いわゆる出資法は、その正式名称が示す通り、資金の出し手からの出資受け入れや、金銭を預かる行為、そして貸し付けの際に設定される金利に関する取り締まりのルールを定めた法律です。この出資法は、資金を集める側が不当な手段で利益を得たり、過剰な利息で借り手に負担を強いるような行為を防ぐために制定されており、健全な資金の流れを維持するための法的基盤となっています。特に高金利による貸し付けの規制については、過去において消費者金融業界で大きな問題となった「グレーゾーン金利」との関連でも広く知られています。出資法では上限金利が定められていますが、かつてはこの上限が年29.2%とされており、利息制限法における上限金利(元金に応じて年15%~20%)との間に明らかな差が存在していました。この差異が、法律上は完全に違法とまでは言えないものの、実際には過剰な金利での貸し付けが行われることを許してしまう原因となり、長らく法的なグレーゾーンを生んでいたのです。その結果、貸し手は出資法の範囲内で金利を設定しても、利息制限法に違反する可能性があるという二重構造が存在し、多くの利用者が過払い金を支払っていた状況が続いていました。

この問題を解消するために、2010年に出資法が改正され、上限金利が年20%に引き下げられることとなりました。これにより、利息制限法と出資法の金利規制が統一され、グレーゾーン金利という不透明な領域は法的に廃止されるに至りました。現在でもテレビやインターネット広告で頻繁に目にする「過払い金請求」は、この過去の金利制度の歪みに端を発しており、改正以前に違法とされる金利で支払ってしまった利息を取り戻す手続きとして、多くの人が利用しています。

一方で、このように金利に関する強い規制を持つ出資法であっても、ファクタリング業務には直接的な影響を及ぼしません。そもそもファクタリングは金銭を貸し付ける融資行為ではなく、企業が保有する売掛債権を第三者に売却する「債権譲渡」に基づく売買契約であるため、利息という概念が発生しません。したがって、出資法における金利の上限規制はもちろん、利息制限法や貸金業法といった他の融資関連法もファクタリングには適用されないのです。このことからも、ファクタリングは法的に見て明確に貸金とは異なる枠組みに位置づけられており、制度上も独立した取引形態として認められています。

「貸金業法」「利息制限法」「出資法」など、金銭の貸し付けに関連する法律はすべて、資金を融通する行為=融資に関する取り決めを定めたものであり、債権の売買をベースとするファクタリングとは根本的に異なるものです。つまり、ファクタリングがこれらの法律の対象外であるという事実は、制度上きわめて自然なものであり、決して違法性があるという意味にはなりません。一部の方が「法律で規制されていない=怪しい、グレーではないか」と誤解することがありますが、実際にはファクタリングの仕組みには明確な民法上の根拠があり、適切な契約のもとで行われる限り、それは完全に合法な資金調達手段です。

さらに、ファクタリングには取引形態に応じて「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」という2つの主な方式が存在し、それぞれにおいて法的な正当性が確保されています。3社間ファクタリングでは、売掛債権の譲渡について取引先への通知と同意を得たうえで進められるため、債権の譲渡が明確に成立し、法的な対抗要件も備えています。一方、2社間ファクタリングでは、譲渡通知を行わずに契約を進めることが多いため、より慎重な契約内容の設計やリスク管理が求められますが、いずれの場合においてもファクタリングという手法自体が違法とされることはありません。

ただし、近年ではファクタリングを装って実質的に融資を行い、高額な手数料を取り立てるような悪質業者が存在するのも事実であり、そうした場合には「仮装隠蔽貸付」とみなされ、貸金業法違反として処分の対象になることがあります。そのため、利用者側も「契約の名目がファクタリングであるから安心」とは考えず、契約書の内容、手数料の水準、返済義務の有無などをしっかりと確認し、必要に応じて弁護士や司法書士といった専門家に相談しながら進めることが、リスクを回避し、健全にファクタリングを活用するための鍵となるでしょう。

3社間ファクタリングの法的根拠

売掛先(取引先)に対して債権を第三者に譲渡する旨の通知を行い、その上でファクタリング会社と正式に契約を締結し、売掛債権を現金化する形式が「3社間ファクタリング」です。これは、ファクタリングの基本形とも言える取引方式であり、債権譲渡における透明性と信頼性を重視した仕組みとして、法人・個人事業主を問わず多くの企業に利用されています。

この取引形態においては、利用企業(債権者)、売掛先(債務者)、ファクタリング会社(債権譲受人)の3者が契約関係に関与することから「3社間」と呼ばれます。最大の特徴は、売掛先に対して債権が第三者に譲渡されたことを通知・承諾してもらうことによって、債権譲渡の事実が明確にされ、法的にも強い効力を発揮する点です。この通知と同意により、譲渡された債権については売掛先が支払先をファクタリング会社に変更することになり、支払いミスやトラブルのリスクが減少するという利点もあります。

加えて、3社間ファクタリングは手数料が比較的低く抑えられやすいというメリットがあります。これは、売掛先の同意を得ていることでファクタリング会社の回収リスクが軽減されるため、手数料にその分が反映される構造になっているためです。また、債権譲渡の正当性が明確であることから、ファクタリング会社側の審査基準も緩和されやすく、審査に通過しやすい傾向があるのも、3社間方式を選択する大きな理由となっています。

このような3社間ファクタリングの法的根拠として挙げられるのが、「民法第466条」と「民法第467条」です。民法第466条では、債権が譲渡可能な財産権であることが明記されており、基本的に契約で譲渡禁止の定めがない限り、債権は第三者に譲渡することができるとされています。そして、民法第467条では、その譲渡が第三者にも効力を持つためには、債務者に対して通知を行うか、債務者が承諾することが必要であると定められています。これらの条文によって、債権の譲渡は単なる当事者間の合意だけではなく、第三者対抗要件を備えることで確実な権利移転として成立することが明文化されているのです。

つまり、3社間ファクタリングは民法に基づいた適法な債権譲渡の一形態であり、その取引の信頼性は法律に裏打ちされています。取引先から債権譲渡の承諾を得られる環境にある企業にとっては、3社間ファクタリングはコスト面・安全性・審査通過率の面ですべてにおいてバランスの取れた選択肢となるでしょう。

ただし、すべての企業が売掛先に債権譲渡を通知できるとは限りません。業界によっては「売掛債権を第三者に譲渡した」と知られること自体が信用低下や取引停止につながることもあり、そうしたケースでは別の方式である2社間ファクタリングを選択せざるを得ないこともあります。それでも、可能であれば3社間での取引を進める方が、手数料の削減や契約上の安定性確保という観点からも望ましいと言えるでしょう。

債権は譲渡できる(民法第466条)

民法第466条「債権の譲渡性」
1.債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りではない。
2.当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

民法第466条の第1項にある法的根拠により、法律上でも債権の譲渡は問題がないことがわかります。
また民法が改正される前は債権譲渡禁止特約が付与されている債権はファクタリングによる売却が難しかったのですが、民法改正後は2項によって債権譲渡禁止特約が付与されていてもファクタリングの利用が可能となりました。

債務者への通知により第三者に対抗できる(民法第467条)

民法第467条「債権の譲渡の対抗要件」
1.債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

民法第467条では売掛金などの支払いを受ける権利を主張するための条件が定められており、債務者への通知を行うことで権利が主張できるようになります
3社間ファクタリングでは売掛先への債権譲渡に関する通知を行いますので、債権を正しく譲渡できているという法的根拠になります。

2社間ファクタリングの法的根拠

「2社間ファクタリング」は売掛先に対して通知を行わず、ファクタリング会社との間だけで契約を結び債権の現金化を行います。
債権売却について売掛先に知られる可能性はほとんどなく、最短即日など素早い資金調達が実現できるのが2社間ファクタリングを選択する大きなメリットとなります。
2社間ファクタリングは「民法第466条」と「民法第555条」を法的根拠としており、違法性がないことを証明することができます。

「代金の支払い」によって売買契約は成立する(民法第555条)

民法第555条「売買」
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対しての代金を支払うことを約することによって、その効力を生じる。

2社間ファクタリングも債権の譲渡を行っており、民法第466条による法的根拠によって違法性がないことが証明されています。
ただし売掛先への通知を行わないことから、民法第467条で定められている第三者への対抗要件を満たすことはできません。
しかし民法第555条には、当事者が認めていれば財産は金銭と引き換えることが可能と記されています。
売掛債権も財産に含まれますので、正しく売買契約を締結すれば法的に問題がないということになります。

ファクタリングは金融庁も認める資金調達方法

ファクタリングに法的根拠があり違法性がないと言われても、それだけでは不安が払拭しきれないとお考えになる経営者様もいらっしゃるかも知れません。
では「金融庁も資金調達方法としてファクタリングを認めている」となれば、どうでしょうか?
金融庁のサイトにはファクタリングについての記載がされています。
その概要と、知っておいていただきたい金融庁が行っているファクタリングに関する注意喚起についてご紹介します。

金融庁HP上の「ファクタリングについて」の概要

・一般に「ファクタリング」とは、事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス
・事業者の資金調達の一手段
・法的には債権の売買(債権譲渡)契約

金融庁の公式サイトに掲載されている「ファクタリングについて」の中には、上記した文章が含まれています。
資金調達の一手段として金融庁も認めており、融資には該当しない債権の売買による資金調達方法であることがはっきりと記載されているのです。
ただし「一般に」と書いてあるように、これは債権を売却して現金化する「買取ファクタリング」に対してであり、債権に対する保険的な役割を果たす保証ファクタリングなどは、また別の扱いとなります

違法性の高いファクタリングに関する金融庁による注意喚起

ファクタリングについて金融庁は「注意喚起」を行っています。
注意喚起と聞くとファクタリングが危険な資金調達方法のように感じてしまうかも知れませんが、内容は「ファクタリングの名を騙る違法サービス」「悪質な契約内容を押し付けてくるヤミ金融によるファクタリング」についてです。
ここからは金融庁が注意喚起を行っている危険なファクタリングと、金融庁は注意喚起を行っていないものの問題になりつつあり利用すべきではないサービスについて解説します。

給与ファクタリング

勤務先に対して各個人が持つ、給与を受け取る権利(賃金債権)を買取対象とした「給与ファクタリング」は、貸金業に該当すると判断されています。
貸金業登録をした上で給与ファクタリングを行っている業者はまず存在せず、「金融ブラックでも利用できる」や「融資ではない」と甘い言葉で誘い込み、高額な利息の請求や恫喝などによる取立てが行われる危険があります。
個人向けのサービスとして行われていますが、給与ファクタリングを行っているような場所は、買取ファクタリングでも利用すべきではありません。

ヤミ金融によるファクタリング

金融庁はヤミ金融が関係する悪質なファクタリングについても注意喚起を行っています。

ファクタリングの手数料は2社間ファクタリングで「10%から30%」、3社間ファクタリングで「1%から10%」と言われていますが、相場を遥かに超える高額な手数料を請求してきたり、契約書に「債権譲渡契約」であることが明記されていなかったりする場合は、相手がヤミ金融であることを疑いましょう
急いで資金調達を行いたい状況であっても、安易に契約してしまうと大きな被害を受けることになりかねません。

領収書ファクタリングにも注意

金融庁のサイト上に名前は上がっていませんが、「領収書ファクタリング」による被害も問題になりつつあります。
通常ファクタリングは代金を受け取る権利である売掛債権を買取対象としますが、領収書ファクタリングでは「領収書」を債権として扱います。
しかし領収書は支払いを行った証拠であり、代金を受け取る権利とは別ですので債権として扱うことはできません
サービス内容も融資と判断されるケースが多く、貸金業登録を行っていない場合には違法性が問われることになります。
経費精算ファクタリングという名でサービスを行っている場所も同様であり、利用をおすすめすることはできません。

違法性が高いファクタリングと判断される主なケース

法的根拠に従って業務を行うファクタリング会社を利用するのは何ら問題がありません。
しかしファクタリングが一般的な資金調達方法と認知されるにつれて、違法性の高いファクタリング会社が現れてきたのも残念ながら事実です。
危険なファクタリング会社に出会う可能性は稀ですが、違法性が高いと判断される主なケースを知っておくことで、そのリスクを大きく下げられるようになります。

融資と判断される行為を貸金業登録なしで行っている(ヤミ金融)

法的根拠のない違法性の高い悪質なファクタリングに多く共通するのは、「貸金業登録を行わずにファクタリングという名前で融資に該当するサービスを行っている」という点です。
いわゆるヤミ金融が違法ファクタリングを行っており、提示された契約内容が融資に該当するかどうかが判断できれば悪質業者を見抜くことが可能となります。

売掛債権を担保として扱っている

ファクタリングは原則、「償還請求権なし(ノンリコース)」での契約が行なえます。
償還請求権がないことで、売掛先の倒産などによって債権の回収が不可能になった際にも、売掛先に代わって支払いを求められることがありません。
しかしもし契約上で「償還請求権あり(ウィズリコース)」となっている場合には、支払いを求められる可能性があります。
償還請求権がある契約は売掛債権が担保として扱われていると考えられますので、貸金業登録を行っていない場合は違法という扱いになります。

担保や保証人が必要

売掛債権の売買(債権譲渡)契約であるファクタリングでは、融資のように担保や保証人は必要ではありません。
申込先が担保や保証人を準備するよう求めてきたのであれば、債権の売買ではなく融資と判断することができます。
担保や保証人を必要とする場合は一般的なファクタリングとは言えず、ヤミ金融による危険なファクタリングと考えるべきです。

手数料の分割払いができる

ファクタリングの利用には手数料が必要です。
手数料はファクタリング会社の売上そのものと言えますので、手数料無料での買取は基本的には考えられません。
通常、手数料分を債権の額面から引いた形で支払いが行われ、場合によっては期待した額の資金調達が行えない可能性があります。
そのような状況を避けるために手数料が分割払いできれば助かるのですが手数料の分割払いは認められておらず、もし行った場合は融資に該当するサービスとなります。
また支払われた売掛金をファクタリング会社に渡す際にも分割はできません。
親切を装い手数料や売掛金の分割払いを勧められたとしても、それは悪質業者による危険な誘いと疑ってかかるべきです。

手数料が法外に高額

ファクタリングは規制する法律がなく、手数料に関しても上限は定められていないのが現実です。
ですから相場を大きく超える手数料が提示されたとしても、違法だと言い切ることはできません。
しかし相場を遥かに超える法外な手数料を提示してくるファクタリング会社が優良ファクタリング会社である可能性は低く、注意して手続きを進め、もし納得できない条件を提示された時には他社への乗り換えを検討する必要があるかも知れません。

ファクタリングには法的根拠がある!のまとめ

法的根拠を正しく理解し、金融庁の公式サイトなどの公的情報を参照していただければ、ファクタリングが違法性のない資金調達方法であることを納得いただけるはずです。 ファクタリングは、あくまで「売掛債権の売買契約」であり、「金銭の貸付け」ではありません。そのため、貸金業法や利息制限法、出資法などにおける利息の上限や総量規制といった制限の対象外であり、正当な法的根拠に基づいた取引であることが明確にされています。

ただし、こうした法の構造を逆手に取り、「ファクタリング」と称しながら実質的には貸付行為を行い、違法な高額手数料や強引な取り立て行為を行う、いわゆるヤミ金融的なファクタリング業者も一部には存在します。こうした業者は、貸金業登録を必要としない契約形態を装っていますが、実際には「債権譲渡」ではなく「金を貸して返させる」という構造になっており、法律上は「仮装隠蔽貸付」として違法な貸金業に該当する可能性があります。

見極めるポイントとしては、契約書の内容に注目することが重要です。債権譲渡を装いつつも、万が一売掛先からの支払いがなかった場合に、利用者に「立て替えて返せ」と強制する条項があったり、支払先変更の通知もせずに回収リスクを一方的に利用者側に負わせていたりする場合、それはファクタリングを名目にした実質的な融資である可能性が高いと判断できます。このような契約に巻き込まれた場合、迷わず弁護士などの法律専門家に相談し、適切な対応をとることが大切です。

特に、近年では法人だけでなく、フリーランスや個人事業主など、小規模な事業体でもファクタリングを利用するケースが増えています。こうした立場の方々は、通常の融資が受けにくいことも多く、急な資金ニーズに対応するためにファクタリングを選ぶことがあります。しかし、情報や契約リスクへの感度が低いまま安易に契約してしまうと、後々トラブルに巻き込まれ、最悪の場合、自己破産を検討せざるを得ないような状況に追い込まれることもあり得ます。

さらに、ファクタリング取引を経理処理する際にも注意が必要です。売掛債権を売却した際の入金については、単なる売上や借入金とは異なるため、会計上は「債権譲渡による資金化」として独自の仕分け処理が求められます。この点を誤ると、税務処理にも影響が出る可能性がありますので、会計士や税理士への事前相談も有効です。

繰り返しになりますが、ファクタリング自体は違法でも危険でもありません。重要なのは、契約の中身をしっかりと確認し、「本当にファクタリングとして成立しているか」を冷静に見極めることです。ファクタリング会社の中には、長年の実績をもち、透明性の高い運営を行っている信頼できる企業も多く存在します。これらの企業は、明確な契約書を提示し、取引のリスクや仕組みについても丁寧に説明してくれるため、安心して資金調達を行うことができます。

自社や自身の状況に合わせて、独自の資金繰り改善策としてファクタリングを活用することは、非常に効果的な手段となり得ます。大切なのは、正しい知識をもとに、安心・安全な業者と契約を結ぶことです。信頼できるファクタリング会社を選定し、無理のない資金計画を立てることで、資金繰りを健全に保ち、事業の継続と成長を力強く支えていきましょう。

 

その他「ファクタリング」記事

 

 

 

to top