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ファクタリングコラム

売掛金の代金が支払えない!支払い不可能になる理由と対処法

ファクタリング

2024年11月13日

ファクタリングを利用した資金調達では、売掛先から支払いが行われた際にはスムーズにファクタリング会社に対して債券代金の支払いを実行する必要があります。ですがもし、代金が支払えない状況に陥ってしまうとどうなってしまうのでしょうか?考えられる支払い不可能になってしまう状況と、その対処法を前もって知っておくことができれば、ピンチに陥る危険を減らし万が一の時にもピンチを乗り越えやすくなるはずです。

ファクタリングにおける支払いとは一体何?

ファクタリングの支払いとは、ファクタリング会社へ売却した債権の期日に売掛先から売掛金の回収後、買取代金と売買手数料を支払う事を指します。
ファクタリングには次の2つの契約形態があり、契約形態によって支払い法が変わります。
・2社間ファクタリング
・3社間ファクタリング
また、ファクタリングは金融機関からの融資と間違えられやすく、返済と認識してる方も多いと思いますが、債権の売買取引のため返済とは異なります。

債権代金が支払えなくなる可能性は低い

まず大前提として、売掛債権の売却を行い資金調達に成功した企業が、債権の代金を支払えなくなる可能性は非常に低いのは間違いありません。それは「ファクタリング」という資金調達方法の性質上考えにくいということであり、もしもの時にも支払いを実行する義務そのものがないからです。

債権代金を支払うのは売掛先だから

ファクタリングにおいて資金調達を行うのは元々の債権者ですが、支払いを実行するのは債務者となる売掛先です。つまり資金調達を行った企業は、そもそも代金を支払う立場にないということになります。特に3社間ファクタリングでは売掛先から直接ファクタリング会社に対して支払いが実行されるのが通常であり、資金調達を行った企業はそこに関与することもありませんので、支払いに関するトラブルは考えにくくなります。

原則的に「償還請求権なし(ノンリコース)」だから

売掛先が債権の代金を用意するのは当然だとしても、ファクタリングで資金調達を行った本人に全く責任がないというのは考えにくいと思ってしまうかも知れません。しかし「償還請求権なし(ノンリコース)」で契約を行っているのであれば、売掛先が倒産してしまうなどして支払いが不可能となってしまった場合でも、買取代金の返還などを求められることはありません。

債権代金の支払いが不可能になりかねない状況

ファクタリングによって債権の売買契約が締結された際に契約条件がノンリコースとなっているのであれば、債権に関する責任を負う必要は基本的にはなくなります。しかし売掛先から一旦代金を受け取りファクタリング会社に支払うことになる2社間ファクタリングでは、これからご紹介する理由で支払いのトラブルが発生する可能性は僅かながら考えられます。

売掛先からの入金が遅れている

支払期日が訪れても売掛先から代金の支払いが行われないとすれば、ファクタリング会社に債権代金を支払うことはできません。そのような時には償還請求権がない契約だったとしても、なるべく早くファクタリング会社に対して報告し対応を相談しましょう。すでに売掛債権はファクタリング会社に譲渡しているはずですので、売掛先に対してあまり先走った行動を取らないことも大切です。

売掛先が倒産・支払う意思がない

支払いがただ遅れているだけであれば、催促するなりすることで支払いが実行される可能性は高いと言えます。しかし倒産してしまっていたり、売掛先に支払う意思が全くないとなれば問題です。ただしこのような場合でも支払いを行うのは売掛先の役割であり、ノンリコースであれば、売掛先に代わって支払いを求められることもありません。この場合もファクタリング会社へ相談することが先決ですが、もしもの際のトラブルを避けるためにも、契約段階でノンリコースとなっているかを確認しておくことも重要です。

入金された代金を使い込んでしまった

売掛先から債権の代金は問題なく振り込まれていても、入金された代金を使い込んでしまったとすれば支払いの実行は難しくなります。当然このようなことは行ってはいけませんが、資金繰りが苦しい状況であれば「一旦流用しても後で支払えれば問題ない」と考えてしまうかも知れません。しかし、その考えは後から大きなトラブルに繋がりかねないことを理解し、使い込みを踏みとどまらなくてはなりません。

支払いを拒否していると「債権譲渡通知」が売掛先へ届く

使い込みなどによって債権の代金の支払いが滞ってしまうと、ファクタリング会社は売掛先に対して「債権譲渡通知」の送付を行う可能性があります。債権譲渡通知には債券の権利がファクタリング会社に譲渡されたことが記載されており、正式な支払い先がファクタリング会社であることを証明することができます。2社間ファクタリングを利用しても、正しく支払いが行われれば債権譲渡通知が送付されることはありませんが、横領などのトラブルが起きた際にはその限りではなくなります。

取引先との関係悪化・法的な措置がとられる危険も

債権譲渡通知が送られ、売掛金の代金を使い込んだことが知られることになってしまえば関係悪化は避けられません。企業としての信用は一度失ってしまうと取り返すのは容易ではなく、状況によってはファクタリング会社から法的な措置が取られることも考えられます。安易な考えで横領してしまうと、会社を失うことにもなりかねないことは理解しておきましょう。

トラブルが起きた時には早い段階で相談を

債権の代金支払いに関するトラブルが発生した際には、なるべく早いタイミングでファクタリング会社に相談しましょう。問題を知りながら報告を行わない場合には、さらに問題が大きくなってしまう可能性も否定できません。ファクタリング会社を選ぶ際には、問い合わせに関して丁寧に親身に対応してくれる場所を選ぶのも大切なポイントです。

「買速」はサポート体制も万全です

「買速」は15年以上の運営歴を誇る、サポート体制も万全のファクタリング会社です。トラブルや疑問が発生した際には、公式サイト内の専用フォームやフリーダイヤルから問い合わせを行っていただけます。2006年3月に創立されてから積み重ねてきたノウハウで様々なトラブルにも素早く丁寧に対応することが可能ですので、些細なことであってもお気軽にご相談ください。

ファクタリングは回収リスク対策にも役立ちます

ファクタリングは素早い資金調達を可能とすることや、独自の審査基準が大きなメリットとなる資金調達方法です。しかしノンリコースでの契約を行うことで、「売掛債権の回収リスク」対策にも大きく役立つことも大きなメリットとなります。もし回収リスクの問題をクリアしたいと思われるのであれば、ファクタリングはその答えの1つとなるはずです。

支払いが遅れた場合

ファクタリング会社に対する支払いで、もっとも注意したいのは2社間ファクタリングのときに発生する「売掛金」の支払いです。
すでに現金化した売掛金が、後日、売掛先から口座に入金されると、つい別の支払いに充ててしまったり流用したりなど使い込んでしまうケースもめずらしくありません。
また、回収した売掛金をファクタリング会社の口座に振り込むつもりだったのに、自動引き落としされてしまったというケースなどもあります。
しかしいずれの場合も、すでに債権がファクタリング会社に譲渡された後の売掛金であるため、そのお金の持ち主はファクタリング会社といえます。
一時的な流用や思いもよらない引き落としなどであっても、ファクタリング会社に移った売掛金を使い込むことは、「横領罪」や「詐欺罪」として罪に問われる可能性があります。
大きなトラブルに発展してしまう可能性もあるため、2社間ファクタリングで資金調達するときには、回収した売掛金はすみやかにファクタリング会社に支払うことが必要であることを再認識しておきましょう。

 

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