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ファクタリングコラム

金融庁による注意喚起!国が警鐘を鳴らす危険なファクタリングとは?

ファクタリング

2023年6月5日

日本の行政機関の1つである「金融庁」は、「ファクタリングに関する注意喚起」として悪質なファクタリング会社や違法と考えられる行為についての情報を発信しています。
タイトルだけを見れば、売掛債権買取業務そのものに問題があるかと思われるかも知れませんが、実際はそうではありません。
この記事では、金融庁によるファクタリングに関しての注意喚起の内容を解説します。

「金融庁」による「ファクタリングに関する注意喚起」の内容

・ファクタリングについて
・給与ファクタリング
・事業者向けファクタリング
・貸金業者検索
・相談窓口

「ファクタリングに関する注意喚起」の中では、上記した5つの項目についての情報が掲載されています。
各項目内での記載内容の中で、すでにファクタリングを利用されている経営者様にも、未利用の企業様にも知っておいていただきたい情報を抜粋してご紹介します。

ファクタリングは債権の売買(譲渡契約)である

「ファクタリングについて」というタイトルの文面の中には、「一般に「ファクタリング」とは、事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)であり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約です。」という一文があります。
これは注意喚起というよりは「ファクタリングとは?」という疑問に対しての政府からの回答とも言えます。
融資ではなくあくまで債権の売却であること、そして国もファクタリングという存在を認めていることをこの文面から読み取ることができます。

給与ファクタリングは「貸金業」に該当する

「ファクタリングについて」の中では「給与ファクタリング」についても触れられています。
その中では「個人が勤務先に対して有する給与(賃金債権)を、給与の支払日前に一定の手数料を徴収して買い取り、給与が支払われた後に、個人を通じて資金の回収を行う手法」のことを給与ファクタリングと呼ぶとしています。
そしてこの手法は貸金業に該当する行為であり、注意喚起を訴えかけています。

給与ファクタリングは貸付と同等の行為

給与ファクタリングと呼ばれる手法が貸金業に当たる根拠として、金融庁は「労働基準法の規定により、使用者は直接労働者に対し支払いを支払わなければならない」ということと給与ファクタリングにおいて「貸金債権の譲受人は、常に労働者に対してその支払いを求めることになる」という点を挙げています。
これにより「資金移転」のシステムが構築されていることになり、給与ファクタリングは貸付と同等の行為であるという判断がされているのです。

貸金業登録を受けていない「給与ファクタリング」は「ヤミ金融」

給与ファクタリングを貸金業登録をしている業者が行っている場合は、法に触れないと判断されるかも知れません。
しかし貸金業登録を行っている金融業者が、あえてこのサービスを行う必要はなく通常の貸付として行う方が自然です。
そして実際に給与ファクタリングを行っている業者は貸金業登録を行っていない場所がほとんどであり、いわゆる「ヤミ金融業者」なのです。
このような業者が少なからずいることもあり、金融庁ではファクタリングに関する注意喚起がされている現状です。

大きな被害を被り生活が破綻する危険性大

・年利換算で数百%にもなる手数料(利息)の支払い
・家族や勤務先への連絡
・恫喝や暴力による取り立て
・高額な遅延損害金

上記したのは、注意喚起としてヤミ金融による給与ファクタリングを利用した場合に起こりうる被害で、金融庁が挙げている事例です。
利用しても借金にならない・ブラックでも利用可能などという甘い言葉を見かけたとしても、これらの事例に当てはまるファクタリング会社は絶対に利用してはなりません。

事業者向けファクタリングに潜む「ヤミ金融」の危険性と特徴

金融庁は事業者向けのファクタリングに関しても、「ヤミ金融業者」の危険性を注意喚起として訴えかけています。
「経済的に貸付と同様の機能を有している」場合には名目上はファクタリングであっても、貸付として扱われます。
ヤミ金融が関係するような悪質なファクタリング業者は、それと知りながら事実を告げずに契約を結ばせ、利用する企業に害を与えようとしてきますので注意が必要です。

「債権譲渡契約(売買契約)」の記載が契約書にない

契約書に「債権譲渡契約」や「売買契約」であることが記載されていないとすれば、債権担保融資に該当する可能性が高くなります
ファクタリングは原則として償還請求権のないノンリコースで契約が行われるのですが、債権の回収ができなかった場合に売主が債権の買い戻しや自己資金による支払いを行うことが記載されている場合も貸金業に該当すると判断される可能性があります。

手数料や費用が高額で買取額が低額

悪質なファクタリング会社は様々な手段で利用者からお金を奪い取ろうとしてきます。
その最たる手段として「高額な手数料の請求」があり、利用してしまうと一層資金繰りに苦しむことになる危険があります。
ほかにも非課税であるはずの手数料に消費税を求めてきたり、不要な諸費用を請求したりと様々な手段が行われる可能性があります。
違和感を感じた時には手続きを一旦止め、そのまま契約まで進めて大丈夫かを判断することも大切です。

金融庁のサイトから「登録貸金業者」が検索できる

利用を検討しているファクタリング会社が貸金業に登録していないヤミ金業者であるかを調べたいとお思いなら、金融庁の公式サイト上にある「登録貸金業者情報検索サービス」が便利です。
登録番号・所在地・名称・代表者名・電話番号のいずれかを入力するだけで様々な登録情報を確認することができます。
検索にかからない=貸金業未登録ということになりますので、融資と判断されかねないサービスを提供しているのであればヤミ金業者であることを疑いましょう。
ただし融資と判断される可能性のない通常のファクタリングでは、貸金業への登録はそもそも不要です。

トラブルなどは「相談窓口」へ

金融庁は「金融サービス利用者相談室(TEL 0570-016811,03-5251-6811)」を用意しており、ヤミ金融と疑われる業者に関する相談などを受け付けています。
一般の方が行為の違法性を判断するのは簡単なことではありませんが、専門家に対して判断を仰いだり対処方法を相談することができれば問題解決が近づくはずです。

注意喚起は「悪質なファクタリング会社」に対して

「金融庁によるファクタリングに関する注意喚起」は、あくまで「悪質ファクタリング会社」が行う違法性の高いファクタリングに対してです。
決して、ファクタリングによる資金調達の利用を制限しようとするものではありません。
ファクタリングの名をかたり利用者を騙そうとしている、悪質ファクタリング会社からの被害を減らすために行われた注意喚起なのです。

ファクタリングは違法ではない

金融庁の注意喚起だけを見れば、ファクタリング自体に違法性があるのではと考えてしまう経営者様ももいらっしゃることでしょう。
しかし金融庁がファクタリングは「事業者の資金調達の一手段」であり、「債権の売買契約」であることを認めている以上、この資金調達そのものが違法であるとは考えにくいはずです。
また売掛債権の利用促進を経済産業省中小企業庁が推奨していることや、売掛債権売却による資金調達の利用が下請法で認められていることからも、悪質な業者を避けて利用すればトラブルに巻き込まれることはまずありません。

悪質ファクタリング会社を避ける方法

危険な業者を避けてファクタリングを利用するためには、「ファクタリングを正しく理解する」ことが重要です。
ある程度でも知識があれば、償還請求権のあるファクタリングに対して違和感を感じたり、手数料が高過ぎると感じることもできるはずです。
また運営歴の長いファクタリング会社を選んだり、口コミを参考にするのも悪質なファクタリング会社を避けるのに有効です。

「買速」は安心安全なファクタリング会社

買速は安心して利用していただける安全なファクタリング会社です。

・手数料が安い(2%から)
・現金化が早い(最短30分)
・運営歴が長い(創立15年以上)
・全国対応(出張対応・オンライン契約可能・東京に本社、大阪に支社あり)
・柔軟対応(審査通過率80%以上)

償還請求権のないファクタリング契約が行えるのはもちろんのこと、上記のような様々なメリットがあり「債権の即日高額買取」が実現可能です。
さらには15年を超える運営歴があるからこそできる、柔軟な審査対応と適切なサポートもお約束します。

金融庁が注意喚起を呼びかける悪質なファクタリング業者のまとめ

「金融庁によるファクタリングに関する注意喚起」と聞けば、この資金調達方法に対して危険性を感じてしまうのも無理のないことです。
しかし実際は悪質なファクタリング会社に対しての注意喚起であり、そのような業者が増加しているのも利用価値の高い資金調達方法であるからこそです。
ファクタリングは中小企業や個人事業主様の資金繰りの悩みを解決可能な、強い味方となる資金調達方法なのです。

 

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