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ファクタリングコラム
2024年5月13日
ファクタリングを利用して売掛債権を現金化する際に、「債権譲渡登記」を行う必要が発生することがあります。
本稿では債権譲渡登記とは何であり、なぜこの登記が求められるのかを解説致します。
また債権譲渡登記を行わずファクタリングを利用することで得られるメリット、デメリットについても紹介させていただきます。
「債権」とは債権者が債務者に対して請求を行う権利を指します。
そして「登記」とは権利の所在がどこにあるかを登記簿に記載し公に示す行為を指します。
債権を譲渡したことを登記するのが債権譲渡登記であり、「元の債権者から新たな債権者へ権利の譲渡が行われたことを証明するもの」というような説明になります。
売掛債権などの債権が本当に譲渡可能なのかと疑問に思われる方もいらっしゃるかも知れませんが、「民法第466条」には「債権は、譲り渡すことができる。」という一文があり譲渡することが認められています。
また「民法第467条」には「指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知し、または債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。」という一文があります。
これは正しく手順を踏み譲渡を行うことで、第三者対抗要件を満たすことができるという意味にも捉えることができます。
この2つの法律の存在は債権譲渡を行うに当たっての重要なポイントとなります。
債権譲渡登記は全ての債権を対象としているわけではなく、「指名債権(金銭債権)」に限定されています。
指名債権とは債権者が特定されている債権であり、金銭の支払いの際に利用される債権が債権譲渡登記では対象となっています。
債権譲渡登記を行う目的は「第三者対抗要件を満たすため」ですが、この登記を行うことで譲渡された側にとってはリスク回避のメリット効果があります。
譲渡された側のリスクとなり得る代表的な状況は2つあり、「債権の二重譲渡」と「売掛先が債権の代金を使い込むなどして支払いが実行されなくなる」という状況が考えられます。
債権の二重譲渡とは、本来一方にしか権利が存在しないはずの債権を複数の相手に対して譲渡することを指します。
一つの売掛債権で二重にお金を受け取れるメリットがありますが、この二重譲渡行為はそのものが詐欺です。
二重譲渡が行われた場合には本来の権利がどこにあるかが大きな問題となります。
しかし債権譲渡登記を行うことで権利が主張できるようになり、もし債権の二重譲渡というトラブルに巻き込まれたとしても代金を回収できる可能性が高くなるメリットもあります。
売掛先が債権の代金を使い込んでしまった場合には、債権の支払いが実行されなくなる危険があります。
しかしそうなった場合でも銀行口座や資産を差し押さえることができれば、売掛債権の回収ができるかも知れません。
債権譲渡登記を行い対抗要件が満たせているのであれば、裁判で差し押さえを行う権利を主張することができるようになるメリットがあります。
債権譲渡登記はファクタリングによる資金調達を行う際に必要になることがあります。
しかし必ずしも登記が必要というわけではなく、ある特定の状況でファクタリング会社から債権譲渡登記を求められるのです。
ここからは、登記が必要となる可能性のあるシチュエーションや必要書類、費用そして注意点を解説します。
ファクタリングにおいて債権譲渡登記が必要になるシチュエーションとは、債権者とファクタリング会社の間で契約を行う「2社間ファクタリング」を利用する際です。
売掛先に債権譲渡の通知を行った上で契約を行う3社間ファクタリングは、第三者対抗要件を満たす条件である「債務者への通知」と「債務者からの承諾」という要件を満たすことになり、債権譲渡登記を行って第三者対抗要件を満たす必要がないのです。
債権譲渡登記は東京法務局の債権登録課に対して申請を行います。
債権譲渡登記手続きはオンライン申請可能で代理申請を行うこともできます。
しかし必要書類も多く手続きに専門的な知識が必要になるため、司法書士へ依頼するのが一般的です。
ファクタリングの場合では各ファクタリング会社が付き合いのある司法書士に対して依頼し手続きを進めることになりますので、債権売却を希望されている企業が司法書士へ個別に依頼を行う必要は基本的にはありません。
登録免許税—7,500円(債権個数5,000個以下の場合、5,000個を超える場合は15,000円)
司法書士への報酬—50,000円〜100,000円程度
債権譲渡登記を司法書士に依頼した場合、上記したような費用が発生することになります。
司法書士への報酬に関しては依頼先次第ですので、債権譲渡登記が必要となった時点でどれほどの額になるかは確認しておいた方が良いかも知れません。
また一部のファクタリング会社では司法書士の紹介費として、債権譲渡登記が数万円の請求が行われることもあります。
<準備が必要になる書類>
・登録申請書
・登記簿謄本
・代理権限証書(司法書士に依頼する場合)
・印鑑証明書(法人)
状況により多少の違いはあるものの、債権譲渡登記を行うには上記したような書類が必要になります。
代理権限証書は委任状などを指し、登録申請書と併せて司法書士側で債権譲渡登記準備を進めてもらえるはずです。
2社間ファクタリングの利用に債権譲渡登記が必須だったとしても、登記は法人しか行えないという決まりがあります。
個人事業主の方は、司法書士に依頼したとしても債権譲渡登記を実行することはできないのです。
債権譲渡登記は2社間ファクタリングに絶対必要というわけではありませんので、法人がこの契約方法を希望されるのであれば、登記を留保できるファクタリング会社を探すことになります。
債権譲渡登記に関わらず、登記情報はその登記に関係する人物以外も閲覧することが可能です。
ですが閲覧には手続きが必要となりますので、特に理由もなく他者が登記を閲覧することは考えにくいでしょう。
債権譲渡登記を行ったとしても売掛先に通知を行わない限りは知られる可能性が低いのは確かですが、絶対ではないということは知っておいた方が良いかも知れません。
必ずではありませんが、民間の金融機関や日本政策金融公庫へ融資を申し込んだ際に債権譲渡登記を行ったかが確認されることは少なくありません。
債権譲渡登記を行った事実が審査に与える影響の大きさは、申込先や状況次第であるため一概には言えませんが、審査に良くない影響を与える可能性はゼロではありません。
特に少額債権を売却する場合は、債権譲渡登記にかかる費用によって実際の資金調達額が大きく目減りしてしまう危険が考えられます。
少なくとも50,000円程度の費用は発生すると想定すれば、100,000円の少額債権ならば半額程度、場合によってはさらに多くの額が債権譲渡登記の費用として消えてしまうかも知れないということになります。
買速では2社間ファクタリングを利用される場合でも債権譲渡登記は必須ではなく、留保することができます。
債権譲渡登記が行えない個人事業主も、買速でならば2社間ファクタリングを利用していただくことが可能です。
「債権譲渡登記の留保可能」なファクタリング会社を選ぶことで、登記が行えない個人事業主が2社間ファクタリング利用可能になる以外にも様々なメリットが得られます。
そんな「債権譲渡登記を行わず2社間ファクタリングを利用する」からこそ得られるメリットをご紹介します。
債権譲渡登記を行わなければ、登記に必要な費用は省けるようになります。
状況によっては10万円以上の節約になることも考えられますので、決して小さな額とは言えません。
ただし、債権譲渡登記を行わないことで手数料の割合が高くなることもあります。
登記を行う場合と行わない場合で手数料と諸費用の総額を比較するなどして、メリットがあるかを判断することも大切です。
基本的には依頼先の司法書士が債権譲渡登記の手続きを進めてくれはするものの、必要書類の準備などである程度は手続きの手間が発生するのは避けられません。
印鑑証明書などの発行に行くとしても、移動時間などを含めれば思った以上の時間を消費する事になる可能性もあります。
時間を大切にしたい経営者様にとっては、債権譲渡登記が留保できる場所を選ぶことで時間的なメリットが得られるということになります。
ちなみに買速では「請求書・免許証・取引に使用している通帳のコピー」の3つの書類だけでファクタリングが利用可能ですので、書類の準備に必要な手間もわずかで済むメリットがあります。
ファクタリングは最短即日資金調達も可能な、速さも魅力の1つの資金調達方法です。
しかし即日で債権を現金化するには、売掛先への通知などが省ける2社間ファクタリングを選択することがポイントとなり、売掛先を契約手続きに含める3社間ファクタリングでは即日資金調達は期待しにくくなります。
債権譲渡登記が留保できるとなれば、さらに売掛債権の現金化スピードが加速する期待もあり、急ぎの資金調達を希望する際にもよりメリットになります。
債権譲渡登記は、ファクタリング会社との取引の信頼性を高めますが、いくつかのデメリットもあります。ここでは、ファクタリング利用者にとっての債権譲渡登記のデメリットについて解説します。
債権譲渡登記には、登録免許税がかかります。通常は譲渡する債権の数によって異なる金額が課されますが、債権の数が少ない場合でも数千円から発生するため費用負担が強いられるデメリットがあります。
また、登記の手続きを行う際には、専門的な知識を持つ司法書士に依頼することが一般的です。これは、複雑な書類作成や法的要件を満たしながら、スムーズかつ確実に手続きを進めるためです。
司法書士に頼らないで手続きを進めることができないわけではありませんが、適切に手続きが行われないと登記自体が無効になります。司法書士へ依頼する場合、報酬が発生し、数万円から10万円程度の費用が必要です。
債権譲渡登記を行うと、登記簿(法務局の記録)に残ります。登記簿は、申請と手数料の支払いによって誰でも閲覧することができます。したがって、売掛先が登記簿を閲覧した場合、債権の譲渡情報が確認できるため、ファクタリング利用を知られる可能性があります。
実際には登記情報が一般に知られる可能性は低いものの、デメリットとして考慮する必要があります。
債権譲渡登記の履歴があると、金融機関からの融資に影響が出る可能性があります。これは、金融機関がその履歴を財務状態の指標として見るためです。
債権譲渡登記の履歴は、企業が債権譲渡によって資金調達をしていることを示します。これにより、企業が通常の資金調達で困難に直面しているか、財務状況が不安定であると見なされる可能性があるためデメリットになります。
債権譲渡登記はファクタリング会社側が売掛先から債権を回収する際のリスクを減らすのに役立ちます。
しかし利用者側から見ると費用面など幾つかのデメリットがあるのも事実であり、状況次第では債権譲渡登記が留保できる場所を選ぶメリットは大きくなります。
特に少額債権の売却や資金調達をお急ぎの際には、買速のような「債権譲渡登記の留保可能」なファクタリング会社がおすすめです。
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