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ファクタリングコラム

ファクタリングで登記不要なケースについて解説

ファクタリング

2024年7月30日

ファクタリングの利用を考えていて、債権譲渡の登記不要なのか?登記必要なのか?気になる方も多いのではないでしょうか。債権譲渡の登記不要なのが2社間ファクタリングです。3社間ファクタリングは債権譲渡の登記不要ですが売掛先に通知されるのでばれてしまいます。
本記事では、債権譲渡登記とは何か、メリット・デメリット、登記不要なケースについて解説します。

ファクタリングとは

ファクタリングは、企業の売掛債権をファクタリング会社に売却して早期に資金調達できるサービスです。具体的には、以下のポイントを理解しておくと良いでしょう。

1. 債権買取型ファクタリング
売掛金を売却し、現金を手に入れる方法です。2社間ファクタリング(自社とファクタリング会社の間)や3社間ファクタリング(自社、ファクタリング会社、取引先の間)があります。手数料は高めですが、取引先に債権譲渡を知られないメリットがあります。

2. 回収保証型ファクタリング
売掛金が支払われなかった場合でも一部保証されるサービスです。債務者の倒産などに備えて利用されます。

3. 一括ファクタリング
売掛金を一括で売却する方法です。一度に大量の現金を手に入れたい場合に適しています。

ファクタリングは、資金繰りのために有効な手段であり、適切なファクタリング会社を選ぶことが重要です。

債権譲渡とは

前章ではファクタリングとは何かを解説しました。前章にも出てきた債権譲渡とは何でしょうか。債権譲渡とは、企業が第三者に対して持っている債権を別の取引相手に譲渡することです。債権譲渡は、現金不足を補ったり、取引先からの信用を確保したりする目的で行われます。売掛金や貸付金などの債権を第三者に売却して現金に換えることで、資金繰りを改善できます。

債権譲渡の流れは以下です。
1.債権譲渡契約を締結します。この契約で譲受人と元の債権者との間で譲渡が確定します。
2.債務者への対抗要件を取得します。債権譲渡の効果を主張するために必要です。
3.第三者への対抗要件も取得します。これにより、複数の債権譲渡を受けた場合に優先順位を決定できます。

債権譲渡の活用事例

債権譲渡は具体的には、以下のような場面で活用されます。

弁済期の到来前に債権を現金化する

債権者は債権の弁済期を待たずに早期に現金化したいと考えます。弁済期とは、債務を返済する期限を指します。具体的には、借金や融資などの債務をいつまでに完済しなければならないかを示します。弁済期は契約書や融資条件などで明示されています。債権者と逆に譲受人は債権を額面よりも安く買い取り、回収によって利益を得たいと考えます。

債務不履行となった債権を安価で売却する

債務不履行は、債務者が契約に基づく義務を果たさないことを指します。具体的には、借金の返済期限を守らなかったり、契約で約束した義務を履行しなかったりすることが該当します。債務不履行が発生した場合、債権者は法的手段を取ることができます。債務不履行が発生した債権は、実際の価値が額面よりも低く評価されます。譲受人は、債権回収のノウハウを生かして回収を成功させ、利ザヤを得ることを目論むため、不良債権を買い取ります。

債権を担保として形式的に移転する(債権譲渡担保)

金融の世界では、債権譲渡の体裁をとりつつ、実質的には債権を担保として提供する取引も行われています。これを「債権譲渡担保」と言い、ファクタリングにおいて債権譲渡を担保として利用することを指します。具体的には、売掛債権をファクタリング会社に譲渡する際、その債権を担保として利用することです。これにより、ファクタリング会社は債権の価値に基づいて融資を行い、企業の資金調達をサポートします。債権譲渡担保の具体的な仕組みや条件は、ファクタリング契約やファクタリング会社によって異なります。企業がファクタリングを検討する際には、担保の取り決めや手続きについて詳細を確認することが重要です。

ファクタリングにおける債権譲渡登記の目的

ファクタリングにおいて債権譲渡登記は、ファクタリング会社が債権を買い取ったことの法的根拠を確立するために行われます。この登記により、ファクタリング会社は債権を買い取った事実が公的な記録として残り、第三者が権利を主張しても自社の権利を証明できるようになります。具体的な目的は以下の2点です。

二重譲渡を防止するため

債権譲渡登記により、同じ債権が複数の人に譲渡される場合に問題となります。債権とは、ある人が他の人に対して作為や不作為を請求する権利を指します。例えば、売買契約に基づく債権では、商品を購入した側が支払いを請求する権利を持ちます。

債権は原則、対世効を持ちません。つまり、債権を譲り受ける人は、債務者に対して債権の存否や権利者を確認してから譲り受ける必要があります。債権譲渡には通知や承諾が必要であり、確定日付のある証書で行われます。

債権の二重譲渡があった場合、先に対抗要件を備えた譲受人が優先します。対抗要件とは、譲渡人が債務者に対して債権の譲渡を通知するか、債務者が承諾することを意味します。

ファクタリング契約を結んだ債権についても、他の譲受人による二重譲渡が行われると、債務の弁済を受けられなくなってしまうリスクがあります。

法的証拠を備えるため

債権譲渡登記は公的な記録となり、法的証拠として利用できます。例えば、回収した売掛金を送金しなかった場合や二重譲渡が発生した場合に役立ちます。ファクタリング会社は、債権者であることを証明するために債権譲渡登記を求めることがあります。

債権譲渡登記は、ファクタリング会社が債権を回収できなくなるリスクを軽減する重要な手続きとなっています。

ファクタリングにおける債権譲渡登記不要のメリット

ファクタリングにおいて債権譲渡登記不要となる場合、以下のメリットがあります。

手続きの簡素化

債権譲渡登記を行わない場合、手続きが簡略化されます。登記のための書類作成や登記所への申請が不要であり、時間とコストを節約できます。

迅速な資金調達

債権譲渡登記不要な場合、ファクタリング会社は迅速に債権を買い取り、資金を提供できます。債権譲渡登記に時間を要することなく、資金調達が可能です。

機密性の保持

債権譲渡登記不要の場合、債権者と譲受人の間での取引が公的な記録として残らないため、機密性が保持されます。特に、競合他社や顧客に対して情報を公開したくない場合に有利です。

ただし、債権譲渡登記不要の場合、債権の譲渡が第三者に対して効力を持たない可能性があるため、注意が必要です。

ファクタリングにおける債権譲渡登記不要のデメリット

ファクタリングにおいて債権譲渡登記不要の場合、以下のデメリットが考えられます。

法的保護の欠如

債権譲渡登記不要の場合、債権者と譲受人の間での債権譲渡が第三者に対して効力を持たない可能性があります。債権者が譲渡を否認したり、他の譲受人が同じ債権を買い取った場合、譲受人は法的保護を受けにくくなります。

信用リスクの増加

債権譲渡登記を行わない場合、ファクタリング会社は債権者の信用リスクをより詳細に評価する必要があります。登記がないため、債権者の信用状況や債権の有効性を確認する手段が限られます。

第三者との競合

債権譲渡登記を行わない場合、他のファクタリング会社や金融機関が同じ債権を買い取る可能性があります。競合他社との競争が激化することで、譲受価格が低下するリスクがあります。

これらのデメリットを考慮しながら、債権譲渡登記の有無を判断することが重要です。

ファクタリングを利用する際は登記不要?登記必要?

債権譲渡登記が必要かどうかはファクタリング会社によって異なります。

登記が必要な理由としては、以下2点です。
二重譲渡防止: 債権譲渡登記によって、納入企業がすでにファクタリングした売掛債権を別のファクターに再度譲渡するリスクを排除します。
第3者への対抗要件: 登記を行うことで、ファクターは第3者に対して「この債権はすでに自社が譲渡を受けた債権だ」と主張できます。

債権譲渡登記が不要で2者間ファクタリングを利用できるケースもあります。ファクタリングを利用する際には、具体的なファクタリング会社の方針を確認し、登記の有無を確認することが重要です。

ファクタリングで登記不要なケースについて解説のまとめ

ファクタリングは資金調達に有効な方法です。ファクタリングにおいて債権譲渡登記は、ファクタリング会社が債権を買い取ったことの法的根拠を確立するために行います。登記することには本記事で紹介したようなメリット・デメリットがあります。一部には、債権譲渡登記が不要で2者間ファクタリングを利用できるファクタリング会社もあります。

 

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