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ファクタリングコラム

ファクタリングにおける約款とは?確認すべき9つの項目について解説

ファクタリング

2023年4月26日

ファクタリングは有償の債権譲渡契約によって、依頼主の早期資金化が可能になる調達方法です。
この債権譲渡契約には約款が重要となり、内容によっては自身にとって不利な条件でも合意したとみなされてしまいます。

そこで今回は、約款とはなにか、利用する際の確認すべき項目について解説しますので、これからファクタリングを検討している方は、ぜひ参考にしてください。

約款とは?契約書との違い

約款とは、大量の取引を迅速かつ効率的に行うために作成された、定型的な契約条項を指します。
一般的にいわれる契約書は、個別に話し合った上で、その人に合わせて内容が修正されるのが特徴です。

一方、約款は提供側が事前に取り決めた契約条項を、希望している全ての方に示すものになります。
これは、2020年の改正民法の「定型約款」という制度に基づくものです。

ファクタリングにおいては、依頼主と話し合いの上で定められた契約書を作成するわけではなく、その多くが約款の内容に応じて契約してもらう方式をとっています。
そのため、ファクタリングの利用においては、約款内容を読み、問題なければ同意・契約するのが一連の流れです。

契約書とは異なり、約款ついては利用者が聞かされていない事項が記載されている可能性もあるので、不利な契約を結ばないよう十分に確認しなくてはいけません。

ファクタリングの約款内容はどこまでが正当なのか?

そもそもファクタリング自体の法律は存在せず、民法第466条の「債権譲渡」に関する条文が適用されます。
融資の場合は銀行法や貸金業法といった特別法に基づき、記されている事項を超える内容の約款は不当とみなされ、契約解消が可能です。

特別法は、民法や商法などの一般法よりも優越されるため、今日における融資の取り決めは、現在でも正当な状態で行われています。
しかし、前述したようにファクタリングには特別法がなく、一般法が適用されるので、一般的には違法のような契約内容でも、法律的には正当な可能性もあり得るのです。

民法において、契約を無効、取り消しにできるケースは、以下に該当する場合です。

・公序良俗違反(無効):売掛金の8割を手数料として支払う
・心裡留保(無効):依頼主が偽の売掛債権を売却する
・錯誤(取消):すでに売却された売掛債権を買い取ってしまう
・詐欺、脅迫(取消):手数料が10%かかるのに、5%ですと嘘をつく
・未成年の契約(取消):18歳未満の方が親の同意なく申し込む

上記に該当しなければ、たとえファクタリングの内容が金利換算して200%になる場合でも合法です。

ファクタリングの約款・契約書に記載されている項目

ファクタリングの約款・契約書に記載されている項目は、主に以下の11つです。

・ファクタリングの定義
・契約の目的および対象となる債権の範囲
・類似契約の協議売掛債権と手形の譲渡
・売掛債権と手形の管理回収に関する支払い方法の報告
・融資
・手数料
・承諾通知の方法債権および手形変換の可能性
・資金返還
・債務履行の遅延損害金
・債務者および手形支払義務者に関する報告の義務
・担保引渡および権利行使に関する協力

上記項目を基本とし、それぞれのファクタリング会社で定められた条項が記載されています。
最低でも11項目を見なければならないのは手間に感じますが、不利な条件で契約を結ばないように、必ず目を通しておきましょう。

約款内容で確認すべき9つの項目

約款内容の中でも特に確認すべき9つの項目について解説します。
どの部分を読めばいいのかわからない方も、ぜひこの9項目だけは約款内容から探して確認してください。

債権譲渡通知の有無

債権譲渡通知は、売掛債権がファクタリング会社へ譲渡されたことを知らせるかどうかの確認です。
3社間ファクタリングの場合には、売掛先に売掛債権が譲渡されたことを伝えなければならないため、必ず通知される旨が記載されています。

一方、2社間ファクタリングは取引先に通知されずに取引できるのが特徴なので、債権譲渡通知をありにして契約すると、売掛先にバレてしまうので注意が必要です。
売掛先にファクタリングがバレると、場合によっては信頼性の低下につながってしまうため、債権譲渡通知の有無はチェックしておきましょう。

債権譲渡登記の有無

債権譲渡登記はファクタリングをしたことを登記するかどうかを確認する事項です。
登記ありにすれば登記費用が発生する点、時間がかかる点があるので、なるべく早く現金化したい場合には向いていないでしょう。

特に少額のファクタリングを検討している方は、登記費用によって必要資金に至らないケースも考えられます。
ファクタリングを利用する側において、債権譲渡登記は絶対に必要ではありませんので、約款にあり・なしのどちらで記載されているか確認しましょう。

償還請求権の有無

償還請求権とは、ファクタリング会社が売掛金の回収ができなかった場合に、依頼主に請求できる権利です。
せっかく売掛債権を売却して現金を得ても、売掛先の貸し倒れによって自社がリスクを負ってしまうのはマイナスでしかありません。

そのため、約款を確認する際は、必ず「償還請求権無し」になっているかを見ておきましょう。
おそらく、ほとんどのファクタリング会社は償還請求権無しのノンリコース契約を提供しているはずです。

しかし、中には要件を伝えずに償還請求権ありのファクタリングをする悪質な会社もあるので注意しましょう。

ファクタリング手数料

ファクタリングには、売掛債権を現金化する際に手数料が引かれます。
手数料に関しては法律で規制されていないため、一般的に高額に設定されていたとしても合法になる可能性が高いです。

一般的なファクタリング会社では、以下の手数料が相場になります。

・2社間ファクタリング:10~20%
・3社間ファクタリング:1~10%

最近では、2社間ファクタリングでも1桁台の手数料で提供している会社も多いです。
上記をふまえて、約款に高額な手数料を記載している場合には、ファクタリングの利用は避けたほうがいいでしょう。

担保が設定されている場合は要注意

もし約款に担保を求める旨の記載があるなら、ファクタリングではない可能性が高いです。
ファクタリングは売掛債権の売却になるため融資ではありません。
融資ではない以上、担保を求める必要がないので、約款に記載があるならファクタリングを装って金銭の貸し借りを行う内容だと判断していいでしょう。

ファクタリングにおいて担保や保証人は必要ありませんので、業者スタッフから必要だと説明を受けても鵜呑みにしないように注意してください。

報告義務の有無

ファクタリングの約款の中には、報告義務の有無が記載されている場合があります。
報告の内容は、主に売掛先企業の動向についてです。
売掛債権の回収をするために、売掛先企業の動向についてファクタリング会社が把握しておかなくてはいけません。

しかし、ファクタリング会社よりも依頼主のほうが情報を入手しやすい立場にあるので、中には報告義務が発生するケースがあるのです。
仮に報告義務ありのファクタリングを利用し、報告を怠ったのが理由でファクタリング会社に損失があった場合、依頼主が損害賠償請求される可能性もあります。

労力を考えると報告義務がないほうが依頼主側にとって楽なため、その点もふまえて有無の確認は怠らないようにしましょう。

損害賠償・違約金の記載

ファクタリングを利用する上で、損害賠償や違約金がどのようなケースで発生するのか、またどのくらいの金額なのかはチェックすべきです。
もし、損害賠償・違約金を支払う範囲が広い、あるいは高額な場合には、リスクを考えると避けたほうがいいでしょう。

基本的に正しくファクタリングを利用できれば、損害賠償や違約金は発生しないものの、万が一を考慮して約款に記載してある詳細を見ておいてください。

ファクタリング契約の解除について

ファクタリングを利用中に、違反行為をしてしまうと契約解除になってしまいます。
どのようなケースが違反行為に該当するのかが約款の内容に記載されているので、知らずに行動しないよう確認しておきましょう。

また、契約解除になった場合、資金の返還を要求されるケースがほとんどなので、その点も理解しておいてください。

ファクタリングの契約期間・解約方法

ファクタリング自体は単発で契約を結ぶことになるものの、中には継続で利用できる方式もあります。
今回のみのファクタリング利用なら、約款に自動更新や継続する旨の記載がないかをチェックしてください。

もし継続してファクタリングを利用するなら、契約期間と解約方法について把握し、いざというときにスムーズに手続きが行えるようにしましょう。

ファクタリングを契約する際の注意点

ファクタリングを契約する際には、約款の確認も大切ですが、その他にも注意すべき項目がいくつかあります。
では、どのような点に注意すべきなのか見ていきましょう。

契約書の控えは必ず保管する

契約を交わした際に、契約書の控えをもらうはずなので、必ず大切に保管しておいてください。
契約書の控えがあると、万が一トラブルが起こったときの証拠にできます。

全てのファクタリング会社が良心的な契約をするとは限らず、中には契約書に関して悪質な行為をはたらく業者もいるでしょう。
もし、控えを持っておけば契約書自体を書き換える、あるいは偽装することができなくなるので、失くさないように保管してください。

契約終了後は譲渡登記記録を抹消する

契約終了後には、譲渡登記記録は抹消しておいたほうが今後のためにも安心です。
場合によっては、売掛債権すべてに譲渡登記が設定され、他のファクタリング会社を利用する際に二重譲渡とみなされてしまう可能性があります。

今後一切ファクタリングの利用をしないのであれば、譲渡登記の登録をしたとしても抹消する必要はないでしょう。
しかし、今後ファクタリングを利用する可能性があるなら、登記登録を抹消しておいたほうが、いざというときにスムーズに手続きができます。

譲渡登記と同様に、抹消する際は記数料がかかってしまう点も理解しておきましょう。

自社・自身に最適な契約方法を選択する

自社・自身に最適な契約方法を提示してくれるファクタリング会社を選ぶのが最も大切です。
手数料や契約方式(2社間・3社間)、現金化までの期間など、自社の希望している資金調達が実現できるかを見極めましょう。

近年では、ファクタリング会社の数も多くなっているので、自社・自身の理想としている契約方法を提供している会社もあるかもしれません。
どこも同じとは思わず、比較・吟味した上で最適なファクタリング会社を見つけてください。

ファクタリングの約款に関するQ&A

ここでは、ファクタリングの約款に関してよくある質問をまとめました。

交渉によって約款内容を変えてくれるファクタリング会社はあるの?

基本的には交渉で約款内容を変えるファクタリング会社はないでしょう。
契約方式について選択できるものはあるものの、個人に合わせて提供するサービスを変えるということはほとんどありません。

契約書・約款のないファクタリング会社と取引してもいいの?

契約書・約款のないファクタリング会社は、悪質・違法なケースが多いのでおすすめできません。
必ず契約書・約款のあるファクタリング会社と契約を結びましょう。

ファクタリングの約款まとめ

今回はファクタリングの約款について、利用する際の確認すべき項目や注意点を解説しました。
約款は、多くの方に同じ条件で契約を結ばせるためのテンプレート化されたフォーマットだという点は理解してもらえたはずです。

また、約款があるからこそ正しく契約ができるので、ぜひ自社・自身に合った内容のファクタリング会社を利用しましょう。

 

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