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ファクタリングコラム

給料の支払いが遅れた場合どうなるのか?

資金調達

2024年9月20日

給料の支払いは労働基準法の第24条によって定められています。毎月1回以上、一定期日を定めて支払わなければいけません。

たとえば、給料の支払いが1日でも遅れてしまった場合にはどうなるのでしょうか。
たとえ遅れが1日だけであったとしても、従業員から請求があった場合には、遅延損害金を支払わなければならなくなります。
また、裁判により給与の支払いの遅れが悪質であると認められた場合には、制裁措置として付加金の支払いが必要になることもあります。

では、罰則はどうなるのでしょうか。給料の支払いに関する罰則は、30万円以下の罰金や、場合によっては6か月以下の懲役が科せられる可能性があります。
では、具体的にどうなるのかを見ていきましょう。

給料の支払いが遅れた場合どうなるのか

給料は、決められた期日に全額を支払わなければいけません。
経営状態が悪く、資金繰りが悪化している場合はどうなるのでしょうか。全額の支給が難しく、給料の一部しか支払わなかった場合も問題になります。
給料にはボーナスや各種手当なども含まれます。手当などの扱いがどうなるのかというと、基本給と同様、全額支払う必要があります。したがってボーナスの時期には、その分の資金の確保が大切です。

支払いが遅れた場合どうなるか①遅延損害金が課せられる

給料の支払いが遅れた場合、遅延損害金が課せられます。
遅延損害金は遅延利息とも呼ばれ、利息の意味合いがあります。

事業者に給料の支払い義務があるにも関わらず、その期日に給料を支払わなかった場合に課せられます。未払いとなっている給料日の翌日から、実際に給料が支払われた日までの期間が遅延損害金の対象です。

遅延損害金の利率は法律によって定められており、年3%です。しかしこの利率は3年ごとに見直され、日銀が公表する短期貸付金利によって1%単位で変動します。
実際の計算は次のように行います。

未払いの給料額×利率3%×延滞日数÷365日=遅延損害金の額

従業員から遅延損害金の請求があった場合には、この金額を支払わなければいけません。
なお、遅延損害金の請求期限は3年です。

支払いが遅れた場合どうなるか②付加金が課せられる

基本給は支払っているものの、残業代や手当などの支給を認めず、故意に支払わない場合があります。その場合どうなるのかと言うと、付加金を課せられる可能性があります。

付加金とは、従業員の請求により裁判所が支払いを命じた場合に支払わなければならない制裁金です。
支払いの判決が確定すると、未払の給料と共に、その未払い給料分と同じ額を付加金として支払う可能性があります。

付加金の対象となる未払の給料は次の4つです。

解雇予告手当
休業手当
時間外・休日労働などに対する割増賃金
有給休暇中の給料

この時、基本給が未払いの場合にはどうなるのでしょうか。
上記以外の基本給などは、付加金の支払い対象にはなりません。付加金は残業代を故意に支払わないなど悪質な未払いへの制裁という位置づけです。

付加金の支払いは労働訴訟を起こされ、裁判所が請求を認めた場合にのみおこなわれます。では、和解が成立した場合にはどうなるのでしょうか。その場合、付加金の支払いは命ぜられません。
付加金の額は未払い分と同額となるため、高額になる可能性が高くなります。未払いを起こさない、和解の交渉をおこなうなど、対策が必要です。

なお、付加金の請求期限は違反のあった時から5年以内とされています。

支払いが遅れた場合どうなるか③退職者に対しては高額な遅延損害金が課せられる

給料の支払いが遅れている状況で、従業員が退職してしまった場合はどうなるのでしょうか。
従業員が退職してしまうと、遅延損害金の利率が高くなります。

退職した従業員であっても、未払いの給料は支払う義務があります。さらに、退職日の翌日から実際に給料の支払いを完了するまでの期間において、遅延損害金を支払う必要があります。
この時の利息は年14.6%となり、非常に高額です。

ただし賃金支払確保法6条2項では、やむを得ない理由で給料の支払いが遅れている場合に限り、遅延損害金を適用しない可能性があります。
やむを得ない理由として認められるものは以下の通りです。

天変地異
事業者の破産
法令の制約により賃金の支払に充てるべき資金の確保が困難
給料の支払いが遅れていることに関して裁判で争っている

しかし、経営状況の悪化によって給料の支払いが遅れている場合にはどうなるのでしょうか。
その場合には、通常通り14.6%の利率が適用されます。給料の支払いが遅れている場合には、従業員が退職してしまう前に支払いを終わらせるようにしましょう。

支払いが遅れた場合どうなるか④罰則を受ける恐れがある

給料の支払いが遅れている場合、罰則はどうなるのでしょうか。たとえ一部であったとしても未払いがある場合には、罰則を受ける恐れがあります。
賃金の支払いには以下の5原則があります。

現物給与の禁止
直接払いの原則
全額払いの原則
毎月1回以上の原則
一定期日払いの原則

これらに違反する場合、事業者には30万円以下の罰金が科せられます。
さらに、残業代などの割増賃金の未払いには、より重い罰則が定められています。6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金です。付加金による制裁もあるため、残業代などの給料の支払いはとくに遅れないようにしましょう。

支払いが遅れた場合どうなるか⑤会社としての信用が失われる恐れがある

給料の支払いが遅れてしまった場合、とくに従業員は会社に対して不信感を抱きます。
従業員が不信感を抱いたらどうなるでしょうか。
転職を考えたり、退職したりする者が出てくる恐れがあります。また、インターネットなどのクチコミで給料の未払いについて拡散されてしまうと、他社から業績不振を疑われたり、新しい人材に嫌煙されたりという可能性も出てきます。
影響は広範囲にわたるでしょう。

給料の支払いを遅れないようにするには

給料の支払いには資金調達が必要です。不足した資金の調達には次のような方法があります。

銀行などから融資を受ける

資金調達方法として一番オーソドックスな方法が、銀行などからの融資です。融資を受けることで資金不足に対応できます。

しかし銀行の融資には審査があります。
銀行の審査は比較的厳しく、経営状況が悪い場合には審査に通らない可能性が高くなります。
とくに給料などの固定費が払えないほど資金繰りが悪化している場合には、返済の見込みがないとして、融資を受けられない可能性があります。

信用金庫や日本政策金融公庫などは、銀行よりも比較的審査が簡単であるとされています。しかし信用金庫などであっても、将来的に返済の見込みがなければ融資は実行されません。

さらに審査には2週間から1か月ほど時間がかかります。「給料の支払いが遅れてしまいそうだ」と気付いたタイミングで融資の相談をしても、支払いに間に合わない可能性があります。

ビジネスローンを組む

貸金業者がおこなっているビジネスローンは、銀行などの融資よりも審査が甘く、比較的資金調達しやすいとされています。また、審査から最短即日で資金調達できる可能性もあり、給料の支払いが遅れそうな場合にも対応しやすい資金調達方法です。

しかしビジネスローンを利用すると、自社の信用情報に履歴が残ります。
信用情報とは融資やローンの利用履歴が登録されているもので、返済の遅延や未納があった場合にはその情報も残ります。

遅延などがない場合でも、銀行などで融資を受ける際に「貸金業者のビジネスローンを利用した」という経歴がマイナスに働く可能性もあります。
通常、融資を受ける際には、まず銀行などに相談することが一般的です。貸金業者によるビジネスローンは銀行などの融資よりも金利が高いことが多く、最初に選択されることはあまりありません。
ビジネスローンは、銀行の審査に落ちた場合の代案であることが多くなります。

そのため利用履歴に貸金業者の名前があると、銀行の融資審査に通らず切羽詰まった状況であることが明白になります。
銀行の融資審査ではそのような履歴も確認し、返済能力の有無を調べます。ビジネスローンを利用中に新たな融資を受けることは難しいため、他の資金調達方法が可能ならば、他の方法を利用した方が良いでしょう。

ファクタリングを利用する

ファクタリングは売掛金を支払期日前に現金化できるサービスです。
所有している売掛債権(売掛金を受け取る権利)をファクタリング会社に売却することで、現金を得られます。

ファクタリングは売掛債権の売買であるため、融資やローンと違い負債にはなりません。信用情報に登録されることもないため、今後別の融資を受ける時にも悪影響を与えません。
また、ファクタリングの審査も比較的簡単に行われており、ファクタリング会社によっては最短で即日買い取り可能な場合もあります。
給料の支払いが差し迫っているタイミングで利用を検討し始めても、じゅうぶん間に合わせることが可能です。

さらにファクタリングの審査は、ファクタリング利用者ではなく売掛先(売掛金を支払う取引先)の審査結果が重視されます。そのため、たとえ利用者の経営状況が悪く、給料の支払いが難しい場合であっても、あまり影響はありません。
とくに売掛先が上場企業であったり、業績の良さが明白な企業であったりした場合、売掛金が支払われる可能性は高くなり、より審査に通りやすくなります。

事業をおこなっていると、多かれ少なかれ売掛金を所有しているものです。ファクタリングを利用することで給料の支払いやその後の資金繰りが安定するのであれば、ファクタリングの利用がおすすめです。

給料の支払いが遅れた場合、どうなるのかのまとめ

給料の支払いが遅れた場合にどうなるのかというと、利子にあたる遅延損害金や、罰則にあたる付加金を支払わなければならなくなります。
また30万円以下の罰金や、場合によっては6か月以下の懲役刑を受ける可能性もあります。
給料の支払いを遅れさせないようにするためには、資金調達が必要です。急な資金調達には、ファクタリングなどを利用してください。

 

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