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ファクタリングコラム
2022年10月4日
目次
初めてファクタリングを利用する企業にとって、税務処理や仕訳をどのように行えば良いかは気になるポイントかも知れません。
税金面での負担が増えるのかということや、貸借対照表上でどのように記載されるかなど、今回の記事では「ファクタリングの税務処理・仕訳」にスポットを当てて解説させていただきます。
結論から言えば、ファクタリングを利用しても税務処理を行う上での手間も負担も大きくなることはありません。
新たな資金調達方法としてファクタリングの利用を検討している経営者様も、税務処理に関して特に心配していただかなくて大丈夫です。
事業者向け資金調達方法の1つであるファクタリングは、法的には「債権の売買(譲渡)契約」となります。
これは金融庁のサイト上にも明記されており、国の見解と考えることができます。
売掛債権の売却で手に入れた資金は負債となることもなく、ファクタリング手数料は損金として扱われます。
よってファクタリングをしたからといって税務処理を行う必要がないのです。
国税庁のサイトにも記載がありますが、有価証券の譲渡は非課税取引となります。
ファクタリングの際に売却する売掛債権は、非課税取引の対象となる「金銭債権」に含まれており、消費税が発生することはないのです。
万が一、ファクタリング手数料に消費税を加算してくる買取業者があったとすれば、法律に反していることになります。
そのような危険な業者は利用しないようご注意ください。
取引自体は非課税で行われますが、売掛金そのものには消費税が加算されます。
ですが売掛先が支払うことになりますので、ファクタリングの利用時には税務処理を特に気にする必要はありません。
消費税が必要になる場面としては、ファクタリング会社と対面で手続きを行う際の店舗までの交通費や、債権譲渡登記を司法書士に依頼する際の報酬などが考えられます。
債権譲渡登記に関する税金としては、印紙税や登録免許税も必要となります。
ファクタリングの手数料は損金として扱われますので、利益に対して課税されることになる法人税への影響はありません。
法人税への影響を懸念されている経営者様も、安心してファクタリングをご利用していただけます。
売掛債権は金銭債権に含まれており、ファクタリングによって手にした資金も非課税売上高の対象となるように思われるかも知れません。
しかしすでに消費税が含まれている売掛債権は、非課税売上高としては扱われません。
消費税の控除が受けられるかどうかの判断基準にもなる課税売上割合に非課税売上高は影響しますが、税務処理を行う際にファクタリングの取引で得た現金は含めないように注意しましょう。
売却損や譲渡損などとして経理上記載されるファクタング手数料は、経費として計上することができます。
法人税を減らすことが期待できますので、ファクタリングを利用した際には、しっかりと経費として計上しておきましょう。
取引に関する記録を「借方」と「貸方」に分類して行うのが「仕訳」ですが、ファクタリングによる資金調達を行った際の仕訳は特に難しい点はありません。
通常の掛取引と比較すれば項目が増えるのは確かですが、取引の段階ごとに記録をしておけば大きな問題は発生しないはずです。
ファクタリングの仕訳について説明させていただく前に、ファクタリングを利用して売掛債権を現金化する流れをおさらいしておきましょう。
今回はファクタリングを申込んだ企業様の仕訳に関するステップが多くなる、2社間ファクタリングの場合について解説します。
1.売掛債権の発生
2.ファクタリングの申込み
3.書類提出、審査
4.契約手続き
5.売掛債権の買取
6.買取代金の振り込み
7.売掛先からの入金
8.ファクタリング会社に対しての支払い
取引の流れを簡単に説明すれば上記のようになります。
そしてここからは、仕訳を行う上でどのように記載するかを説明させていただきます。
計算を容易に行うために売掛債権は100万円、ファクタリング手数料は10%(10万円)とします。
借方勘定項目—売掛金、金額—1,000,000円
貸方勘定項目—売上、金額—1,000,000円
商品の納品などを行い売掛債権が発生した時点での勘定項目は、「売掛金」と「売上」となります。
借方勘定項目—未収入金、金額—1,000,000円
貸方勘定項目—売掛金、金額—1,000,000円
本来の営業活動以外で発生した未回収の金銭債権が「未収入金」であり、ファクタリング契約が締結された時点で、借方での項目は売掛金から未収入金に変わります。
また貸方の項目も売上から売掛金に変わる点にもご注意ください。
ちなみにファクタリング契約後、即座に買取代金の支払いが実行された場合は、この項目を省き次へ進むことができます。
借方勘定項目—普通預金、金額—900,000円 売上債権売却損、金額—100,000円
貸方勘定項目—未収入金、金額—1,000,000円
ファクタリング会社から買取代金の振込が行われた際には、上記のように処理されます。
「普通預金」はファクタリング会社から振り込まれた現金を指し、「売上債権売却損」は手数料となります。
ファクタリング手数料は割引料と記載しても問題はなく、雑損失や支払い手数料などと記載することもできますが、内容説明を求められる可能性があります。
借方勘定項目—普通預金、金額—1,000,000円
貸方勘定項目—預り金、金額—1,000,000円
決済日が訪れ売掛先からの支払いが実行されると上記のようになります。
3社間ファクタリングの場合は売掛先からファクタリング会社に直接支払いが行われますが、2社間ファクタリングでは一旦は債権の代金を受け取ることになり「預り金」という勘定項目になるのです。
借方勘定項目—預り金、金額—1,000,000円
貸方勘定項目—普通預金、金額—1,000,000円
2社間ファクタリングを利用した資金調達は、ファクタリング会社へ債権の代金を渡すことで取引完了となります。
仕訳の内容を見ればお分かりいただけるように、ファクタリングによる資金調達では融資とは違い「借入金」という勘定項目が発生することはありません。
つまり負債を増やさずに資金調達することが可能になるということです。
また資産・負債を貸借対照表上から消す「オフバランス化」も期待でき、ROA(総資産利益率)が高まり企業評価を向上させることが可能となります。
初めてファクタリングを利用する際には税務処理や仕訳に関して不安や疑問を感じたとしても不思議ではありません。
しかし一度利用してみれば税務処理や仕訳についての不安は払拭されるはずです。
決して難しいものではありませんので、安心してファクタリングをご利用ください。
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