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ファクタリングコラム

売掛債権について徹底的に解説します。【ファクタリング 売掛債権】

コラム

2023年5月29日

ファクタリングは「売掛債権」を決済日よりも早いタイミングで売却し現金化する資金調達方法であり、売掛債権を保有していれば企業がファクタリングを利用することができます。
※逆に売掛債権を保有していなければファクタリングを利用することはできません。

本稿ではファクタリングによる資金調達に必須である、「売掛債権」に焦点を当て解説させていただきます。

売掛債権とは?

ファクタリングによる資金調達に必要な「売掛債権」は「売掛金」と同様の意味で利用されることがあります。

事業主様でしたら売掛金と聞いたらピンとくる方もいらっしゃるかと思います。

売掛債権(売掛金)とは、企業間(個人事業主含む)取引で取引先企業様へサービスや商品を提供することによって発生する代金を請求できる権利です。

ちなみに売掛債権と売掛金という言葉は、正確には同じ意味を持つ言葉ではありません。

どちらも代金を請求できる権利という意味では同じですが、正しくは「売掛金は売掛債権に含まれている」のです。
実は売掛債権は、売掛金と受取手形の2種類に分けることができます。

売掛金よりも法的な強制力が強いのが受取手形ですが発行のための手続きには手間が必要であり、法的強制力は弱くとも手続きが容易な売掛金が多くのシチュエーションで利用されています。

売掛債権は入金までに「1ヶ月〜3ヶ月」の期間が必要

売掛債権には支払期日があり、売掛債権発生=即時資金化(現金化)というわけではありません。

一般的な売掛債権は、〇月末締めの翌月末払い、〇月末締めの翌々月払いとなっております。
締め日から入金まで1ヶ月〜3ヶ月かかるのが一般的です。

売掛債権(売掛金)は、支払期日に入金されて、初めて資金となります。

取引先によっては、売掛債権が発生したタイミングに即日お支払い頂ける場合も稀にございますが、多くの場合で支払いまでに長い時間が必要となってしまうのです。

現在は売掛債権を活用した「掛取引」が一般的

事業主様の多くは実際の取引で売掛債権を利用しており、一般的な取引方法であることをご理解していただけているかも知れません。

現在の企業間の取引では、商品の納入などを行う際に都度現金払いを行うことはあまりなく、契約で定められた期間後に支払いを行う「掛取引」が基本です。

掛取引は取引先に信用を与えて行う取引であることから「信用取引」とも呼ばれますが、支払いをある程度まとめられることで、支払い側と受取り側の両方にとって管理がしやすいというメリットがあります。

掛取引のリスク

企業間の取引に活用されている掛取引ですが、売掛先からの支払いを待つ間に自社が他の取引先に対しての支払いを行なわなくてはならないこともあり得ます。

そのような時に売掛債権の決済が長引いたことが原因となり資金不足に陥るなど、時として売掛債権は資金繰りを難しくする原因となる可能性があるのです。

状況次第では資金ショートに陥り、最悪の場合では黒字倒産となる危険もゼロではありません。

そのような状況を避けるために、今ある売掛債権(売掛金)が早く入金されれば助かると思われている事業主様はファクタリングの利用を検討されることをお勧めします。

ファクタリングは支払期日前の売掛債権(売掛金)をファクタリング会社が買い取ることにより売掛債権(売掛金)を早期に資金化することができる中小企業や個人事業主に最適な資金調達方法です。

売掛債権(売掛金)の信頼性が高いほどファクタリング審査に通りやすくなる

ファクタリングを利用するには、ファクタリング会社による審査に通過する必要があります。

ファクタリング審査は何を重視しているかというと、お申込者様の信用情報ではなく売掛債権(売掛金)の信頼性を重視しています。

売掛債権の信頼性を重視するのは、ファクタリング会社が最も恐れるのは「売掛債権が回収不能になる」ことであり、売掛債権の信頼性を重視することでそのリスクを軽減しようとしているからです。

債権の代金を支払うのは、買取申込をされた企業ではなく売掛先です。

ですから、お申込者様の信用情報はあまり重視する必要がないのです。

信用性の高い債権の条件とは?

全てのファクタリング会社が同じ審査基準を持つわけではありませんが信頼性の高い売掛債権と判断されやすいのは以下の条件をより多く満たす債権となります。

・上場企業、有名企業、大企業からの売掛債権

・継続的に入金がある売掛債権

・国や自治体などからの売掛債権

・支払いの遅延などのトラブルを起こしたことがない取引先の売掛債権

できる限りこれらの条件に合致する売掛債権を用意することで、ファクタリング審査に通る可能性を高めることができます。

【番外編】給料(賃金債権)はファクタリングに利用できない

ここ数年「給料ファクタリング」というサービスが流行っておりました。

給料ファクタリングとは「給与の支払いを求める権利(賃金債権)」を事業者向け資金調達方法であるファクタリングでの売掛債権と同様に扱い、買取を行う行為です。

しかし、2020年8月現在「給料ファクタリングは貸金業である」とのことで、貸金業登録をせずに給料ファクタリングをすることは違法になりました。

給料ファクタリングは給与ファクタリングと呼ばれることもあり、金融庁のサイトに掲載されている「ファクタリングについての注意喚起」の中でも、給与ファクタリングの危険性について触れられています。

給料ファクタリングが貸金業に該当する理由

「なぜ、給料(賃金債権)はファクタリングに利用できないのか?」という質問をいただくことがありますが、以下に概要を記載されていただいた金融庁の見解がその答えとなります。

・給料は、使用者から直接労働者に対して支払いが行なわれることが労働基準法で定められているため、個人が勤務先に対して有する給与を受取る権利(賃金債権)を譲渡したとしても譲受人が使用者に対して支払いを求めることができない

・使用者から労働者、譲受人という現金の流れは資金移転のシステムが構築されていると判断され、貸金業に該当することになる

給料ファクタリングは個人向けではありますが、このような行為を行っている場所では事業者向けのファクタリングも利用してはなりません。

ファクタリングによる資金調達を行う際には、安全に利用できる場所を見つけることが大切です。

売掛債権とファクタリングについてご理科頂けましたでしょうか?
売掛債権を知ることでファクタリングの利用が効率よくなると思います。

 

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