ファクタリングコラム

ファクタリングで逮捕されるって本当?詐欺事例・罪名・安全な利用法を解説

コラム

公開日:2026年6月16日更新日:2026年6月12日

「ファクタリングを利用したら逮捕されるのでは?」と不安を感じていませんか。結論からお伝えすると、正当な利用で逮捕されることはありません。逮捕に至るのは、架空債権の作成や売掛金の横領など明確な不正行為をした場合に限られます。

この記事では、逮捕につながる行為の種類・実際の事例と刑事罰・安全に利用するためのポイントを解説します。

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ファクタリングで逮捕されるのはどんなケース?詐欺行為の3つの種類を解説

ファクタリングの正当な利用自体は合法であり逮捕されることはありません。しかし、架空債権の作成・売掛金の横領・二重譲渡といった不正行為をした場合は詐欺罪等で逮捕されます。ここでは逮捕につながる3つの代表的な行為を解説します。

以下の表にまとめます。

不正行為 該当する罪名 発覚リスク
架空債権の作成・請求書偽造 詐欺罪・私文書偽造罪 高い(取引先への確認で発覚)
売掛金の横領・使い込み 業務上横領罪 高い(入金遅延で発覚)
二重譲渡 詐欺罪 高い(債権譲渡登記で発覚)

架空債権の作成・請求書偽造

架空債権詐欺とは、実在しない売掛債権をでっちあげ、偽造した請求書を用いてファクタリング会社に買い取らせる行為です。この行為は刑法246条の詐欺罪に該当し、逮捕・起訴の対象となります。

具体的には、取引実態のない請求書を作成するケース、実際の取引金額を水増しして提出するケース、すでに回収済みの売掛金を未回収と偽るケースなどがあります。「少しくらいなら大丈夫」という認識で金額を上乗せする行為も、詐欺罪に問われるため注意してください。

近年はファクタリング会社の審査体制が強化されており、取引先への直接確認や請求書の真正性チェックにより架空債権が発覚するケースは増加しています。

ファクタリングにおける詐欺行為の全体像は、以下の記事で詳しく解説しています。
ファクタリングを利用した詐欺の手口は?手口や被害を防ぐための対策、安心して利用できるファクタリング会社などを紹介

売掛金の横領・使い込み

2社間ファクタリングは、売掛先から入金された売掛金を利用者が一度受け取り、その後ファクタリング会社へ支払う仕組みです。この売掛金をファクタリング会社に支払わずに使い込む行為は、業務上横領罪(刑法253条)に問われます。

ファクタリング契約の成立後、売掛金の権利はファクタリング会社に移転します。入金された資金を事業資金や個人的な用途に流用する行為は、一時的なものであっても横領とみなされるおそれがあります。

資金繰りに困って「後で返せば問題ない」と流用するケースが多く見られますが、金額の大小にかかわらず刑事告訴されるケースがあります。

二重譲渡

二重譲渡とは、同一の売掛債権を複数のファクタリング会社に同時に売却する行為です。1つの売掛金を2社以上に譲渡すると、少なくとも1社は回収不能となるため、意図的な欺罔行為として詐欺罪が適用されます。

近年は債権譲渡登記制度(売掛債権の譲渡先を法務局に登録する仕組み)の普及により、二重譲渡は発覚しやすくなっています。ファクタリング会社は契約前に登記情報を確認するのが一般的です。

故意でなくても管理不足による二重譲渡は問題になり得ます。複数のファクタリング会社を利用する場合は、どの債権をどの会社に譲渡したかを正確に把握しておいてください。

二重譲渡の仕組みやリスクは、以下の記事で詳しく解説しています。
ファクタリングの二重譲渡を詳しく解説!犯罪リスク・発覚する理由・防止策なども紹介

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ファクタリングの逮捕事例と罪名・刑事罰はどうなる?

ファクタリング詐欺による逮捕事例は近年増加傾向にあり、被害金額が大きいほど実刑判決が下される傾向があります。主に適用される罪名は詐欺罪・私文書偽造罪・業務上横領罪の3つで、10年以下の拘禁刑が科されます。

ここでは以下を解説します。

  • 実際の逮捕事例と判決内容
  • 適用される罪名と法的根拠
  • 逮捕された場合の刑期の目安

実際の逮捕事例と判決内容

ファクタリング詐欺で実際に逮捕・起訴された事例を紹介します。

※下記は典型的な事例の量刑傾向を示したものであり、実際の個別判決ではありません。

事例 手口 被害金額 判決・処分
架空債権詐欺事例 実在しない取引先の請求書を偽造し複数回にわたり資金を詐取 約3,000万円 拘禁刑3年6月(実刑)
二重譲渡事例 同一債権を3社のファクタリング会社に同時売却 約1,500万円 拘禁刑2年6月(実刑)
売掛金横領事例 回収した売掛金を事業資金に流用し返済不能に 約800万円 拘禁刑2年(執行猶予4年)

これらの事例に共通するのは、ファクタリング会社側の調査で不正が発覚している点です。架空債権は取引先への照会、二重譲渡は債権譲渡登記の確認、横領は支払期日の遅延から発覚するパターンが典型的です。

適用される罪名と法的根拠

ファクタリングに関連する逮捕で適用される主な罪名は以下の3つです。

罪名 刑法条文 刑罰 該当する行為
詐欺罪 刑法246条 10年以下の拘禁刑 架空債権の作成、二重譲渡
私文書偽造罪(有印) 刑法159条1項 3月以上5年以下の拘禁刑 請求書・契約書の偽造
業務上横領罪 刑法253条 10年以下の拘禁刑 売掛金の使い込み・流用

架空債権による詐欺では、詐欺罪と私文書偽造罪が牽連犯(複数の犯罪が手段と結果の関係にある場合の処理方法)として扱われるのが一般的です。牽連犯の場合、最も重い詐欺罪の刑(10年以下の拘禁刑)が適用されます。

ファクタリングの合法性や法的根拠の詳細は、以下の記事で詳しく解説しています。
ファクタリングは違法?違法なファクタリング会社と安全なファクタリング会社を見極めるポイントなどを解説

逮捕された場合の刑期の目安

被害金額や行為の悪質性に応じた刑期の目安は以下のとおりです。

被害金額 量刑傾向 初犯の場合 再犯の場合 備考
100万円未満 執行猶予が多い 執行猶予3年程度 実刑の可能性あり 被害弁済により不起訴の可能性も
100万〜500万円 執行猶予〜実刑 執行猶予4年程度 実刑1〜2年 弁済状況と反省態度が影響
500万〜1,000万円 実刑の可能性が高い 拘禁刑2〜3年 拘禁刑3〜5年 執行猶予は困難
1,000万円超 実刑がほぼ確実 拘禁刑3〜5年 拘禁刑5年以上 組織的犯行は加重

上記はあくまで一般的な傾向であり、個別の事案で量刑は異なります。被害弁済の有無や反省の態度、被害者との示談成立なども量刑に影響します。

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ファクタリングで逮捕されないための安全な利用方法5つ

ファクタリングは正しく利用すれば完全に合法な資金調達手段です。逮捕リスクを回避するためには、正確な書類提出・信頼できる業者選び・適切な債権管理が重要です。ここでは安全にファクタリングを利用するための5つのポイントを紹介します。

以下の表にまとめます。

安全な利用方法 防止できるリスク 優先度
正確な請求書・書類を提出する 架空債権・偽造のリスク 最優先
信頼できるファクタリング会社を選ぶ 悪徳業者トラブルのリスク 最優先
売掛金の管理を徹底する 横領・使い込みのリスク
債権管理体制を整える 二重譲渡のリスク
不安があれば弁護士に相談する 法的トラブル全般

正確な請求書・書類をファクタリング会社に提出する

ファクタリングで逮捕されないための最も基本的な対策は、正確な書類を提出することです。請求書の金額・取引先名・取引日を正確に記載し、水増しや改ざんは絶対に行わないでください。

ファクタリング会社が求める書類(通帳コピー・請求書・契約書等)は、原本どおりに提出するのが大前提です。意図的な改ざんが発覚すれば、金額の大小にかかわらず直ちに法的措置の対象となるため注意が必要です。

提出前に書類の内容を再度確認し、記載ミスがないかチェックする習慣をつけましょう。意図しない誤記であっても不正を疑われる原因になりかねません。

安全なファクタリング利用に関する注意点の全体像は、以下の記事で詳しく解説しています。
ファクタリングを利用する時の注意点を解説!利用しやすいファクタリング会社を見極めるための注意点や審査基準の注意点も紹介

信頼できるファクタリング会社を選ぶ

悪徳業者との取引自体がトラブルの原因になるケースがあります。信頼できる会社を選ぶために、登記情報・所在地の実在性、手数料率が相場範囲内か、契約条件の書面明示を確認しましょう。

闇金まがいの業者は法外な手数料や、ファクタリングを装った貸付をするケースがあります。契約前に複数の業者を比較検討してみてください。

悪徳業者の特徴と見分け方は、以下の記事で詳しく解説しています。
ファクタリングの悪徳業者に要注意!手口・特徴・騙されないポイントを徹底解説

売掛金の管理を徹底して横領リスクを防ぐ

2社間ファクタリングでは、売掛先から入金された売掛金をファクタリング会社に速やかに支払う必要があります。横領リスクを防ぐために、以下の対策を実施してみてください。

  • ファクタリング会社への支払専用口座を事業用口座と分けて管理する
  • 入金日にリマインダーを設定し、入金後すぐにファクタリング会社へ送金する

売掛金は入金時点でファクタリング会社に帰属する資金です。「一時的に使って後で戻す」という考え方は横領リスクに直結するため、口座分離の仕組みを整えてください。

二重譲渡を防ぐ債権管理体制を整える

複数のファクタリング会社を利用している場合、同一の売掛債権を誤って重複譲渡するリスクがあります。これを防ぐには、債権管理台帳の作成が効果的です。

管理台帳には売掛先名・債権金額・譲渡先ファクタリング会社名・譲渡日・回収予定日を記載し、譲渡済みの債権にフラグを立てる運用を推奨します。故意でなくても二重譲渡は詐欺罪に問われるため、管理体制の整備は欠かせません。

逮捕が不安なら弁護士に早めに相談する

自分の行為に不安がある場合は、早めに弁護士へ相談しましょう。初回相談無料の事務所も多く、費用は比較的抑えられます。

万が一、刑事告訴を示唆された場合や警察から連絡があった場合は、自己判断で対応せず速やかに弁護士を手配しましょう。相談先としては、法テラス(日本司法支援センター)の無料法律相談や、各地域の弁護士会の相談会が利用できます。

ファクタリングの逮捕に関するよくある質問

本テーマに関して、多くの方が疑問に感じるポイントをQ&A形式でまとめました。

Q. ファクタリングの利用自体で逮捕されることはありますか?

ファクタリングは合法的な資金調達手段であり、正当な利用で逮捕されることはありません。逮捕対象となるのは架空債権の作成・請求書偽造・二重譲渡・売掛金の横領など不正行為をした場合に限られます。契約条件を守って利用していれば問題ありません。

Q. ファクタリングで架空債権がバレるとどうなりますか?

架空債権がバレた場合、詐欺罪で刑事告訴されます。詐欺罪には10年以下の拘禁刑という重い刑罰が科されます。加えて民事上の損害賠償請求も受けることになり、詐取した金額に遅延損害金を加えた返還が求められます。

Q. ファクタリング詐欺で警察から連絡が来た場合はどうすればよいですか?

まず弁護士に相談し、出頭前に法的アドバイスを受けることが最優先です。黙秘権の行使や供述内容について弁護士と方針を決めてから対応しましょう。自己判断での供述は不利に働くことがあるため、早急に弁護士へ相談し、サポートを依頼してください。

Q. ファクタリングの利用が会社や取引先にバレることはありますか?

2社間ファクタリングであれば、通常は取引先に通知されません。ただし、詐欺行為が発覚して刑事事件化した場合は、捜査過程で取引先への照会が行われることがあります。正当な利用であれば秘密は守られます。

Q. ファクタリングがやばいと言われるのはなぜですか?

「ファクタリングはやばい」と言われる理由は、一部の悪徳業者が法外な手数料や違法な取り立てをするケースがあるためです。正規のファクタリング会社を選べば安全に利用できます。

「やばい」と言われる背景や実態は、以下の記事で詳しく解説しています。
ファクタリングはやばいって本当?実際にあった違法な事例やファクタリングのメリットデメリットも紹介

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まとめ|ファクタリングの逮捕リスクを正しく理解して安全に活用しよう

ファクタリングは正しく利用すれば安全で有効な資金調達手段です。架空債権の作成・二重譲渡・売掛金の横領といった不正行為さえしなければ、逮捕の心配はありません。

正確な書類の提出・信頼できる業者の選定・売掛金の適切な管理を徹底することで、法的リスクを回避しながらファクタリングを活用できるでしょう。

不安がある方は、弁護士やファクタリングの専門家に早めに相談することをおすすめします。買速でも乗り換えシミュレーションで手数料の違いをご確認いただけます。

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※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、特定の企業・個人に対する法的・財務的なアドバイスとして提供するものではありません。

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