ファクタリングコラム

「ファクタリングの手数料に消費税はかかるのか」「見積書に消費税が記載されているけど正しいのか」、資金調達を検討する経営者にとって、消費税の扱いは気になるポイントです。
結論から言えば、ファクタリング取引は消費税法上の非課税取引に該当し、手数料に消費税は上乗せされません。ただし、取引に付随する一部の費用には消費税がかかるケースもあります。
本記事では、非課税の法的根拠から例外的な課税費用、悪徳業者の見分け方、仕訳処理のポイントまでを網羅的に解説します。
目次

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さらに、当日でも大阪など地方へ担当者が直接訪問し、顔を合わせた安心のお取引を実現。お急ぎの資金調達も、状況に合わせて柔軟にサポートいたします。諦める前に、まずは一度買速にご相談ください。
| 運営会社 | 株式会社アドプランニング |
|---|---|
| 設立日 | 2019年11月 |
| 取引形態 | 2社間・3社間 |
| 手数料 | 2%〜 |
| 入金速度 | 最短即日30分 |
| 利用可能額 | 10万円〜1億円 |
| 対象事業者 | 法人、個人事業主 |
| 電話番号 | 0120-160-128 |
| HP | 買速公式HP |

ファクタリング取引には消費税がかかりません。売掛債権(金銭債権)の譲渡は、消費税法第6条および別表第一に規定された非課税取引に該当するためです。
ここでは以下を解説します。
ファクタリングの手数料に消費税がかからない根拠は、消費税法第6条にあります。同条では「国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには消費税を課さない」と定めています。
この別表第一の第二号には「有価証券等の譲渡」が列挙されています。金銭債権(売掛債権を含む)の譲渡は、消費税法施行令第9条の規定により「有価証券等に準ずるもの」として非課税取引の対象に含まれます。
ファクタリングは、企業が保有する売掛債権をファクタリング会社に売却(譲渡)する取引です。売掛債権は金銭債権の一種であるため、その譲渡は非課税取引として扱われます。
国税庁のタックスアンサーNo.6201「非課税となる取引」でも、金銭債権の譲渡が非課税取引の1つとして明記されています。ファクタリングを利用する際に「消費税を取られるのでは」と不安に感じる方もいるかもしれませんが、法的根拠は明確です。
なお、ファクタリングの基本的な仕組みを詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
ファクタリングとは?仕組み・種類・メリット・デメリットをわかりやすく徹底解説
消費税には「課税」「非課税」「不課税(対象外)」「免税」の4つの区分があります。ファクタリング取引はこのうち「非課税」に分類されますが、似た言葉である「不課税」や「免税」と混同されがちです。ここで正確に整理しておきましょう。
| 区分 | 定義 | ファクタリングでの具体例 |
| 課税 | 消費税の課税4要件を満たし、税が課される取引 | 事務手数料、司法書士報酬など付随費用 |
| 非課税 | 課税要件は満たすが、政策的に消費税を課さない取引 | 売掛債権の譲渡、ファクタリング手数料 |
| 不課税(対象外) | そもそも課税4要件を満たさない取引 | 保険金の受取、損害賠償金など |
| 免税(輸出免税) | 課税取引だが、輸出等の理由で税率0%が適用される取引 | 海外向け売掛債権の輸出取引など(限定的) |
この区分の違いは、仕訳処理や課税売上割合の計算に直結します。特にファクタリングが「非課税売上」に分類される点は、後述する課税売上割合への影響を理解するうえで押さえておきたいポイントです。

ファクタリングの消費税が非課税となる理由は、売掛債権が金銭債権に該当すること、手数料が金銭債権の譲受対価に該当すること、そして国税庁が公式に非課税取引と認めていることの3つに集約されます。
ここでは以下を解説します。
消費税は本来、物品やサービスの「消費」に対して課される税金です。ファクタリングは売掛債権という金銭債権をファクタリング会社に譲渡する取引であり、物品の販売やサービスの提供とは性質が異なります。
消費税法別表第一第二号では「有価証券等の譲渡」を非課税取引として規定しており、消費税法施行令第9条によって金銭債権が「有価証券等に準ずるもの」として指定されています。売掛債権は「将来お金を受け取る権利」であり、金銭債権の一種に該当します。
つまり、ファクタリングで売掛債権を売却する行為は、金銭債権の譲渡そのものです。消費行為を伴わない権利の移転であるため、消費税の課税対象にはなりません。
ファクタリング会社に支払う手数料は「金銭債権の譲受けの対価」に当たります。これは消費税法上、非課税取引として明確に位置づけられています。
手数料率の相場は、業界各社の公開情報によると、2社間ファクタリングで10〜20%、3社間ファクタリングで1〜9%程度が一般的とされています。この手数料には消費税が上乗せされることはありません。
ただし、注意が必要なのは、手数料とは別に請求される「事務手数料」や「審査手数料」などの費用です。これらは「金銭債権の譲受対価」ではなく「役務の提供の対価」に該当するため、消費税の課税対象となるケースがあります。見積書を受け取った際は、手数料本体と付随費用を分けて確認してみてください。
ファクタリング手数料と消費税の関係は、以下の記事で詳しく解説しています。
ファクタリングの手数料に消費税がかからない理由を解説!ファクタリングの手数料以外に消費税がかかるものとかからないものまで紹介
国税庁は公式サイトのタックスアンサーNo.6201「非課税となる取引」において、金銭債権の譲渡が非課税取引に含まれると明確に記載しています。法令だけでなく、行政機関が解釈を示している点は、実務上の安心材料になります。
なお、近年話題になった「給与ファクタリング」は、一般的なファクタリングとは異なります。給与ファクタリングは実質的に貸付行為とみなされ、貸金業法の規制対象です。金融庁も注意喚起をしており、通常の売掛債権ファクタリングとは法的な扱いが異なる点を理解しておきましょう。
買速は、業界最低水準の手数料2%〜・最短30分の資金化に対応するファクタリング会社です。消費税の上乗せ請求は一切なく、赤字決算・税金滞納でもご相談可能。まずはオンライン査定で資金化シミュレーションをご確認ください。
※手数料率は売掛先の信用力・債権額等により変動します。審査状況により即日対応できない場合があります。

ファクタリング取引自体は非課税ですが、取引に付随する一部の費用には消費税が課税されます。見落としやすいポイントなので、見積書を受け取った際に「この費用は課税で正しいのか」を判断できるよう整理しておきましょう。
2社間ファクタリングでは、ファクタリング会社が債権の存在を第三者に主張できるよう、債権譲渡登記を求めるケースがあります。この登記手続きに関連する費用のうち、消費税がかかるものとかからないものがあります。
司法書士報酬は「役務の提供の対価」に該当するため、消費税10%が課税されます。相場は3〜5万円程度ですが、司法書士事務所や依頼内容によって異なりますので事前にご確認ください。消費税を含めると3.3〜5.5万円程度になります。
一方、法務局に納める登録免許税(債権個数5,000個以下の場合、1件につき7,500円)は国への手数料であり、消費税の課税対象外です。見積書に登記費用が含まれている場合は、司法書士報酬と登録免許税がそれぞれ分けて記載されているかを確認してみてください。
債権譲渡登記の仕組みは、以下の記事で詳しく解説しています。
ファクタリングの債権譲渡登記を徹底解説!必要性・メリット・デメリット・登記が不要なケースも紹介
ファクタリングの基本手数料(非課税)とは別に、以下のような名目で請求される費用は「役務の提供」や「経費の実費」に該当し、消費税の課税対象となります。
これらの費用は金額が小さいケースも多いですが、見積書で内訳が明確に記載されているか確認しましょう。「手数料一式」のように費目がまとめられている場合は、何が課税で何が非課税なのかを事前に問い合わせることを推奨します。
ファクタリング手数料全体の相場や内訳を把握したい方は、以下の記事をご覧ください。
ファクタリングにかかる手数料はいくら?ファクタリングの手数料相場や安くするポイントも紹介

ファクタリング取引に関わる全費用を「課税」「非課税」「不課税」に分類しました。見積書を受け取った際に、各費用の消費税区分が正しいかどうかを即座に判断できます。
以下の表にまとめます。
| 費目 | 消費税区分 | 根拠法令・理由 |
| 売掛債権の売却代金 | 非課税 | 消費税法別表第一第二号・施行令第9条(金銭債権の譲渡) |
| ファクタリング手数料 | 非課税 | 金銭債権の譲受けの対価に該当 |
| 事務手数料 | 課税(10%) | 役務の提供の対価に該当 |
| 審査手数料 | 課税(10%) | 役務の提供の対価に該当 |
| 出張費 | 課税(10%) | 役務の提供・実費精算に該当 |
| 司法書士報酬 | 課税(10%) | 役務の提供の対価に該当 |
| 登録免許税 | 不課税 | 国・地方公共団体への手数料(課税対象外) |
| 振込手数料 | 課税(10%) | 銀行の役務提供の対価に該当 |
| 印紙代(印紙税) | 不課税 | 国税の納付(課税対象外) |
| 契約書作成費用(別途請求の場合) | 課税(10%) | 役務の提供の対価に該当 |
見積書や契約書を確認する際は、この一覧表と照らし合わせてみてください。手数料本体が「課税」扱いになっている場合は、次のセクションで解説する悪徳業者の可能性も検討すべきです。

ファクタリング手数料に消費税を上乗せ請求する業者は、非課税取引の扱いを理解していないか、意図的に不正請求をしている可能性があります。見積書の「消費税」欄を確認するだけで、信頼できる業者かどうかの判断材料になります。
ここからは、消費税を不正に上乗せする業者の手口や、見積書を受け取った際に確認すべきチェックリストなど、安全な業者選びのポイントを解説します。
悪徳業者が消費税を不正に請求する手口は、主に以下の3パターンです。
1つ目は、ファクタリング手数料に消費税10%をそのまま上乗せする方法です。たとえば手数料率15%の場合、消費税10%を加算すると実質的な負担は16.5%に膨らみます。
2つ目は、「事務手数料」の名目で消費税を水増し請求するケースです。本来は数千円程度の事務手数料に、不釣り合いな金額の消費税を上乗せする手口が報告されています。
3つ目は、契約書の細かい条項に消費税の加算条項を盛り込むパターンです。口頭の説明では触れず、契約書の裏側で消費税を徴収する仕組みになっている場合があります。こうした業者は正規のファクタリング会社ではなく、ファクタリングを装った闇金融業者である可能性も否定できません。
ファクタリングの合法性について不安がある方は、以下の記事をご覧ください。
ファクタリングは違法?違法なファクタリング会社と安全なファクタリング会社を見極めるポイントなどを解説
見積書を受け取ったら、以下のチェックリストで確認してみましょう。
| チェック項目 | 確認ポイント |
| 手数料に「税込」「消費税」の記載がないか | ファクタリング手数料は非課税。「税込」表記があれば要注意 |
| 事務手数料の金額と根拠が明示されているか | 金額の根拠が不明瞭な場合は水増しの可能性あり |
| 債権譲渡登記の有無と費用が明記されているか | 登記の要否・費用内訳が不透明な業者は避ける |
| 振込手数料が実費として妥当か | 銀行振込の実費(数百円程度)を大きく超えていないか |
| 「その他費用」等の不明瞭な項目がないか | 費目不明の請求がある場合は詳細説明を求める |
| 費目ごとに課税・非課税の区分が明示されているか | 区分表示がない見積書は不誠実な業者の可能性あり |
1つでも不審な点があれば、契約前に書面で説明を求めましょう。説明を拒む業者との取引は避けるのが賢明です。
ファクタリング利用時のトラブル防止策を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
ファクタリングを利用する時の注意点を解説!利用しやすいファクタリング会社を見極めるための注意点や審査基準の注意点も紹介
信頼できるファクタリング会社には、いくつかの共通した特徴があります。
まず、手数料が非課税であることを見積書や契約書で明示している点です。費目ごとに課税・非課税の区分が記載されており、利用者が判断に迷わない透明性の高い書類を用意してくれます。
加えて、費用の内訳を丁寧に説明してくれることも信頼の指標です。不明な費用について質問した際に、根拠を示して回答できる業者は安心できます。
会社情報(所在地・代表者名・設立年・資本金)が公開されていること、取引実績が確認できることも判断基準になります。
買速では手数料2%〜の料金体系を明示しており、消費税の上乗せ請求は一切行っていません。見積書にはすべての費目と消費税区分が記載されるため、安心してご利用いただけます。
悪徳業者の見極め方をさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
ファクタリングの悪徳業者に要注意!手口・特徴・騙されないポイントを徹底解説
買速は、業界最低水準の手数料2%〜・審査通過率80%の実績を持つファクタリング会社です。消費税の上乗せは一切行わず、見積書で費用内訳を明確にお伝えします。最短30分の審査・入金で即日資金調達にも対応します。
※手数料率は売掛先の信用力・債権額等により変動します。審査状況により即日対応できない場合があります。

ファクタリング取引の仕訳では、売掛債権の売却額と手数料の差額を「売上債権売却損」として計上し、消費税区分は「非課税売上」とするのが基本です。付随する課税対象費用がある場合は、それぞれ適切な消費税区分を設定する点に注意してみてください。
売掛金100万円を手数料率10%でファクタリング会社に売却したケースの仕訳例を見てみましょう。
以下の表にまとめます。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 消費税区分 |
| 普通預金 | 900,000円 | 売掛金 | 1,000,000円 | ー |
| 売上債権売却損 | 100,000円 | ー | ー | 非課税仕入 |
手数料の10万円は「売上債権売却損」として営業外費用に計上し、消費税区分は「非課税仕入」とします。間違えやすいポイントですが、課税仕入には該当しないため、仕入税額控除の対象にはなりません。
なお、消費税区分を「非課税仕入」とするか「対象外(不課税)」とするかは税理士によって見解が分かれるケースもあります。具体的な処理方法は顧問税理士にご確認ください。
別途、事務手数料3万円(税抜)が請求された場合は、以下のように処理します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 消費税区分 |
| 支払手数料 | 30,000円 | 普通預金 | 33,000円 | 課税仕入(10%) |
| 仮払消費税 | 3,000円 | ー | ー | ー |
事務手数料は「役務の提供の対価」なので課税仕入に計上し、仕入税額控除の対象になります。
ファクタリングの仕訳・勘定科目は、以下の記事で詳しく解説しています。
ファクタリングの仕訳例をパターン別に解説!勘定科目や消費税の取り扱いまで
売掛債権のファクタリングによる売却は「非課税売上」に計上されるため、課税売上割合に影響を与える可能性があります。課税売上割合とは、売上全体に占める課税売上の割合のことで、仕入控除税額の計算方法を左右する指標です。
課税売上割合が95%を下回ると、仕入控除税額の計算方法が「全額控除」から「個別対応方式」または「一括比例配分方式」に切り替わります。計算が複雑になるうえ、控除できる消費税額が減る可能性もあります。
ただし、売掛債権は「資産の譲渡等の対価として取得した金銭債権」に該当するため、消費税法施行令第48条第2項第2号の規定により、課税売上割合の計算上、分母・分子のいずれにも算入しない扱いとなるケースが多いとされています。
一般的な貸付金債権などの金銭債権には売却額の5%を非課税売上に算入する「5%ルール」が適用されますが、売掛債権の売却はこれとは異なる取扱いになる点に注意が必要です。
このため、通常のファクタリング利用であれば課税売上割合への影響は限定的ですが、取引の性質や金額によって判断が分かれるケースもあるため、顧問税理士への確認を推奨します。
本テーマに関して、多くの方が疑問に感じるポイントをQ&A形式でまとめました。

いいえ、ファクタリング手数料は消費税法上の非課税取引に該当するため、消費税は含まれていません。手数料に消費税が上乗せされている見積書が提示された場合は、不正請求の可能性があるため契約前に確認が必要です。
いいえ、2社間ファクタリングでも3社間ファクタリングでも、売掛債権の譲渡が非課税取引であることに変わりはありません。ただし、2社間では債権譲渡登記が必要になるケースがあり、その登記費用(司法書士報酬)には消費税がかかります。
2社間ファクタリングの仕組みは、以下の記事で詳しく解説しています。
2社間ファクタリングについてわかりやすく解説!2社間ファクタリングのメリット・デメリットや利用する際の注意点も紹介

ファクタリングによる売掛債権の売却は課税売上割合に影響を与える可能性があります。
売掛債権は「資産の譲渡等の対価として取得した金銭債権」に該当し、消費税法施行令第48条の規定により課税売上割合の分母・分子に算入しない扱いとなるケースが多いため、通常は大きな影響はありません。ただし、取引の態様によっては判断が分かれるため、詳細は顧問税理士にご確認ください。
はい、免税事業者であってもファクタリング取引自体が非課税である点は同じです。消費税の申告義務の有無にかかわらず、ファクタリング手数料に消費税が上乗せされることはありません。ただし、付随費用(事務手数料等)の消費税は免税事業者も支払う点にご注意ください。
ファクタリング手数料自体は非課税取引のため、インボイス(適格請求書)の発行対象外です。したがってインボイス制度導入後も、ファクタリング取引の消費税の扱いに大きな変更はありません。ただし、事務手数料等の課税取引はインボイスの発行・保存が求められる場合があります。
ファクタリング手数料に消費税を上乗せ請求すること自体が直ちに「違法」とは言い切れませんが、非課税取引に消費税を課すのは消費税法の趣旨に反しています。
意図的な上乗せ請求は不当利得に該当する可能性があり、そのような業者はファクタリングを装った違法な貸金業者の疑いがあります。利用前に金融庁の登録情報を確認してみてください。

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大手ファクタリング会社で審査に落ちてしまった方でも、まだチャンスがあります。当社は”人が直接対応する安心感”と”圧倒的なスピード”が強みです。土日祝もご相談可能で、営業時間の9:00〜19:00ならどこよりも迅速に対応いたします。
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| 運営会社 | 株式会社アドプランニング |
|---|---|
| 設立日 | 2019年11月 |
| 取引形態 | 2社間・3社間 |
| 手数料 | 2%〜 |
| 入金速度 | 最短即日30分 |
| 利用可能額 | 10万円〜1億円 |
| 対象事業者 | 法人、個人事業主 |
| 電話番号 | 0120-160-128 |
| HP | 買速公式HP |

ファクタリング取引は消費税法上の非課税取引であり、手数料に消費税がかかることはありません。ただし、債権譲渡登記費用(司法書士報酬)や事務手数料など一部の付随費用には消費税が課税されます。
見積書で消費税の不正な上乗せがないか確認し、費目ごとの課税・非課税区分が明確な業者を選ぶことが安全な取引の第一歩です。買速では手数料2%〜の料金体系を明示し、最短30分の資金化が可能です。他社からの乗り換えシミュレーションで、手数料の違いを具体的にご比較いただけます。
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買速のファクタリングに違法性はありますか?
違法性はありません。売掛債権の譲渡取引であり、貸金業法の規制を受けません。
担保や保証人は必要ですか?
不要です。売掛債権の信用力をもとに審査するため、担保や保証人は必要ありません。
赤字決算でも利用できますか?
ご利用可能です。買速は売掛先の信用力を重視するため、自社が赤字でも問題ありません。
| 買速 | 業界水準 | |
|---|---|---|
| 手数料 | 2%〜 | 5〜20% |
| 入金 スピード |
最短30分 | 最短即日 |
| 審査 通過率 |
80%以上 | 50%程度 |
| 利用 可能額 |
10万〜 無制限 |
数千万〜 1億円 |
| 利用 形態 |
法人・個人・ フリーランス |
法人中心 |