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ファクタリングコラム
2021年2月16日
目次
ファクタリングの契約形態の1つである「2社間ファクタリング」は、急いで資金調達を行いたいという希望を持っていたり、売掛先との関係を大切にしたいと考えている企業様に利用を検討していただきたい契約形態です。この方式を利用して資金調達を成功させるために理解しておくことが必要な、得られるメリットと注意すべきデメリット、契約の手順などをご紹介します。
売掛先に対して債権売却の通知を行わず、売掛先からの承諾を得ること無くファクタリング会社と債券を売却を希望する企業との間で契約を行なうのが「2社間ファクタリング」です。ちなみに売掛先を契約手続きに含む契約形態は、「3社間ファクタリング」と呼ばれています。
・「最短即日」など資金調達までのスピードが早い
・売掛先に債権の売却を知られる可能性が低い
・償還請求権なしで資金調達後も安心
・赤字など経営状況が芳しくなくとも利用可能
2社間ファクタリングを利用することで、上記したようなメリットを受けることができます。償還請求権や経営状況に関することは3社間での契約でも同様の効果がありますので、その2つの点に関してはファクタリングそのもののメリットと考えていただいても大丈夫です。
2社間ファクタリング最大のメリットと言えるのは、資金調達までにかかる時間の短さです。申込みから債券を売却し現金化するまでに必要な手続きを、2社間ファクタリングであれば最短即日で行うことができます。3社間ファクタリングでもこのスピードの実現は難しく、銀行融資では一ヶ月程度かかることも少くはありませんので、急ぎで資金が必要な際にも頼りになります。
中小企業に対して国(経済産業省)は、売掛債権を活用した資金調達方法を推奨しています。ファクタリングはそうして推奨されている資金繰りの方法の1つと考えることができますが、売掛債権の売却を取引先に知られることで、資金繰りが厳しいのではと余計な勘ぐりをされてしまうという不安を感じてしまう経営者様も少くはないようです。しかし2社間ファクタリングでは契約に売掛先を含めず、債券売却に関する承諾を得ることも通知を行なうこともありませんので、売掛先にファクタリングの利用を知られる危険は非常に低くなります。
2社間・3社間という契約形態に関わらず、ファクタリングは「償還請求権なし(ノンリコース)」という方式が採用されているのが基本です。ファクタリングでの償還請求権とは、債権の支払いに関して何かトラブルが発生した場合に、債権の買取代金の返還や売掛先の代わりに支払いを求めることができる権利であり、これが不要ということは売掛先が倒産するなどして支払いが不可能となってしまっても、債権を売却した企業に対して請求を行なうことがないということになります。
こちらも契約形態を問わずファクタリングそのもののメリットとなりますが、診査では売掛先に関する情報が重要視され、逆に債権売却を希望している企業の情報は重要視されないという特徴があります。差し押さえに合うほどの追い込まれた状況で無ければ、赤字経営であっても税金などの滞納があっても診査に通過できる可能性は十分にあり、この診査の柔軟性もファクタリングの大きなメリットとなります。しかし売掛先の経営状況に問題があったり、取引実績が不足している場合は診査通過が難しくなることはご理解ください。
・3社間ファクタリングと比較すると手数料が高め
・3社間ファクタリングと比較すると診査が若干厳しくなる
・債権譲渡登記が必要(個人事業主は利用不可)になることがある
・売掛先から代金を受け取りファクタリング会社に支払う手間が発生する
2社間ファクタリングのデメリットの多くは、3社間ファクタリングと比較した際に発生する項目が大半です。どのようなデメリットがあるかを理解しておくことで、大きな問題にならずに済む可能性が高くなります。
売掛先を契約に含めることで回収リスクの低下が期待できる3社間ファクタリングと比較すると、2社間契約は手数料が高めに設定されてしまう可能性が高くなります。申し込む場所によっても大きな違いが出ることも少くはないのですが、2社間では手数料は10%から30%が相場と言われ、3社間であれば2%から10%の手数料が相場と言われています。
売掛先を契約に加えない2社間ファクタリングは、支払いに関するトラブルなどが発生する危険が3社間ファクタリングよりも高くなると考えられています。その結果、診査も厳し目に行われる傾向があり、診査通過ができる確率も若干ですが厳しくなります。しかし銀行融資など他の資金調達方法の多くよりは、それでも診査通過はしやすく中小企業向きの審査基準であることは変わりません。
申込みを行ったファクタリング会社によって必要・不要があるのですが、状況によっては「債権譲渡登記」を求められる可能性があります。債権譲渡登記は第三者に対する対抗措置として有効であり、債券の二重譲渡などのトラブルを避ける効果が期待できます。しかしファクタリング会社にとっての回収リスク減少のために役立つ債権譲渡登記は法人にしか行えず、個人事業主は手続きを行なうことができませんので、この手続きが必須の場合には2社間契約は利用できないということになります。
2社間契約には売掛先は含まれませんので、債券の代金はファクタリングを利用した企業が一旦受けとり、そのままファクタリング会社に対して支払うという流れになります。3社間ファクタリングの場合は、売掛先からファクタリング会社に直接支払いが行われますので、この支払いの手間はデメリットとも考えられます。
1.ファクタリング会社に対して売掛債権の買取申込みを行なう
2.必要書類の提出などを行い診査を受ける
3.契約手続きを行なう
4.売掛債権の買取が実行され、代金が支払われる
5.売掛先から支払われた債権の代金をファクタリング会社に渡す
1では簡単なヒアリングや手続きに関しての説明も受ける可能性があります。その際に必要書類に関して詳しく確認しておくことで、その後の書類提出がスムーズに行えるようになるはずです。
2社間ファクタリングを利用すべきなのは、資金調達のスピードを求めていたり、他社に知られずにファクタリングを利用したいと考えている企業です。数日中に資金調達を完了させたいという希望を持っていたり、売掛先がファクタリングに対して良いイメージを持っていなかったり資金繰りに関して勘ぐられたくないという思いをお持ちであれば、2社間ファクタリングの利用をおすすめします。
・最短60分で振込完了
・オンライン契約に対応
買速の2社間ファクタリングを利用すれば、最短60分で売掛金の売却を完了し現金を受け取れる可能性があります。さらにオンラインでの手続きに特化しており、手間なく素早い手続きが実現できます。また買取手数料の低さや、柔軟な診査による高い診査通過率など、買速ではメリットの多い2社間ファクタリングを利用していただけます。
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