ファクタリングコラム

ファクタリングの償還請求権とは?あり・なしの違いや契約時の注意点を解説

コラム

公開日:2025年6月25日更新日:2026年8月11日

ファクタリング会社から提示された契約書に「償還請求権あり」と書かれていて、契約してよいか迷っていませんか。実は償還請求権ありの契約は、過去の判例で「実質的に融資(金銭消費貸借契約)」と判断されているケースもあり、貸金業登録のない業者が締結すると違法のおそれがあるため注意が必要です。

そこでこの記事では、償還請求権の基礎知識から、あり/なしの違い、法的に問題視される理由、契約書で確認すべき5つのチェックポイント、ノンリコース利用時の3つの実務注意点までを解説します。

読み終える頃には、提示された契約書が安全なものかを自分で見抜く判断軸が整理でき、トラブルを避けながら資金調達を進められるので、ぜひ参考にしてみてください。

買速はノンリコース契約で2社間・3社間ファクタリングに対応しており、安心して資金調達を相談できます。

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目次

「契約書に償還請求権ありと書かれていて不安」「貸金業登録のない業者から提示された」という状況では、自分の案件で安全に資金化できるのかが見えないまま申し込みに進みづらいでしょう。

買速はノンリコース契約のみで運用しており、独自審査により他社で断られた案件にも柔軟に対応しています。

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償還請求権ありのファクタリングとは

償還請求権とは、譲渡した債権が回収不能になった場合に、譲渡人へ返金を請求できる権利のことです。ファクタリングでは原則として償還請求権なし(ノンリコース)が基本となり、売掛金の未回収リスクはファクタリング会社が引き受けます。

ここでは、以下の内容を解説します。

  • 償還請求権とは債権回収不能時に返金を求められる権利
  • ファクタリング契約における償還請求権の法的な位置付け

償還請求権とは債権回収不能時に返金を求められる権利

償還請求権とは、債権を譲り渡した相手から「譲渡した債権が回収できなかった場合に返金を求められる権利」を意味します。英語ではリコース(recourse)と呼ばれ、債権譲渡や手形取引、ファクタリングなど複数の取引で登場する権利です。

日本語では「遡求権」と呼ばれることもあり、譲渡人(債権の元の保有者)に対して支払い義務を求める法的な根拠となります。民法上、債権譲渡そのものは原則自由です。ただし、譲渡した債権が回収不能となった場合の責任分担は、当事者間の契約内容で定められます。

償還請求権あり(リコース)なら譲渡人が責任を負い、償還請求権なし(ノンリコース)ならファクタリング会社が責任を負う、というのが基本構造です。つまり、償還請求権の有無は、譲渡後に未回収が発生したときの「責任の所在」を決める重要な条項です。この点を理解しておくと、提示された契約書がどちらのタイプかを判断する基礎になります。

ファクタリング契約における償還請求権の法的な位置付け

ファクタリングは売掛債権を譲り渡す契約(債権譲渡契約)であるため、原則として償還請求権なしのノンリコース契約が標準的な形態とされています。売掛先が倒産・支払不能に陥った場合の未回収リスクは、債権を買い取ったファクタリング会社が引き受ける仕組みです。これがファクタリングの基本構造であり、利用者が安心して資金化できる理由になります。

一方で償還請求権ありのリコース契約は、ファクタリングを名乗っていても実質的に「売掛債権を担保とした融資」と扱われる可能性が高い契約形態です。

過去の判例でも金銭消費貸借契約と判断された事例があり、貸金業登録のない業者が締結すると違法となる可能性があります。このため、契約前に「償還請求権はあるかないか」を確認することが、安全な業者選びの第一歩といえるでしょう。

ファクタリングの基本的な仕組みや種類を詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

償還請求権ありと償還請求権なしのファクタリングの違い

償還請求権ありのリコース契約と、償還請求権なしのノンリコース契約には、未回収時の負担・法的位置付け・手数料水準で大きな違いがあります。それぞれの特徴を整理し、ファクタリングで主流のノンリコース契約の意味を理解しておきましょう。

ここでは、以下の内容を解説します。

  • 償還請求権ありのファクタリング(リコース)の特徴
  • 償還請求権なしのファクタリング(ノンリコース)の特徴
  • 償還請求権の有無による違いを比較表で整理

償還請求権ありのファクタリング(リコース)の特徴

償還請求権ありの契約では、譲渡した売掛債権が売掛先から回収できなかった場合、利用者(譲渡人)が返金義務を負う構造になります。つまり、未回収リスクはファクタリング会社ではなく、利用者側に残ったままの形式です。実質的には売掛債権を担保にした融資に近い性質を持ちます。

このタイプの契約は、ファクタリング会社がリスクを負わないため、手数料は相対的に低めに設定される傾向があります。ただし、貸金業登録のない業者が締結すると違法のおそれがある契約形態です。利用者から見ると、売掛先が倒産しても返金を求められるため、ファクタリング本来のメリットである「リスク移転」が機能しません。

償還請求権なしのファクタリング(ノンリコース)の特徴

償還請求権なしのノンリコース契約では、売掛先が支払不能や倒産になっても、利用者は返金義務を負いません。譲渡時点で売掛債権はファクタリング会社の所有となり、利用者は債権から完全に切り離されます。これにより「資金化したあとから返金請求される」という心配がなくなります。

日本国内のファクタリング業界では、原則としてノンリコース契約が標準とされており、買速も同様の運用です。未回収リスクをファクタリング会社が引き受ける代わりに、その対価として手数料が形成される構造になっています。ノンリコース契約は債権譲渡契約として整理されるため、貸金業登録なしでも合法的に提供できる仕組みです。

「安全に資金調達したい」という方は、ノンリコース契約を提示する業者を選ぶことが基本となります。

償還請求権の有無による違いを比較表で整理

リコース契約とノンリコース契約の違いを6つの軸で整理すると、契約の選び方が判断しやすくなります。手数料の水準だけで決めるのではなく、未回収時の負担や法的位置付けまで含めて総合的に判断することが大切です。以下の表にまとめました。

比較軸償還請求権あり(リコース)償還請求権なし(ノンリコース)
未回収時の負担利用者が返金義務を負うファクタリング会社が負担
法的位置付け金銭消費貸借契約(融資)に近い債権譲渡契約
手数料相場低め相対的に高め
審査の厳しさ利用者の信用力中心売掛先の信用力中心
貸金業登録の要否原則必要不要
契約形式担保付き融資に近い売買契約

比較表からわかる通り、ノンリコース契約はファクタリング会社がリスクを引き受けるため手数料は相対的に高めですが、その分利用者は安心して資金化できます。「リスクを移転したい」「貸金業者ではなくファクタリング会社を選びたい」という方は、ノンリコース契約を提示する業者を選ぶのが基本です。

「償還請求権なしのファクタリングを使いたい」と考えている方は、買速なら契約形態や手数料を事前に確認したうえで資金化を進められます。

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償還請求権ありのファクタリングが法的に問題視される理由

償還請求権ありのファクタリング契約は、過去の判例で「実質的に金銭消費貸借契約(融資)」と判断されています。償還請求権ありのファクタリングが法的に問題視される理由を、以下の3つに分けて解説します。

  • 償還請求権ありは融資に該当し貸金業登録が必要になる
  • 貸金業登録なしで償還請求権ありの契約は出資法違反のおそれ
  • 過去の判例でも金銭消費貸借契約と判断されている

1つずつ見ていきましょう。

償還請求権ありは融資に該当し貸金業登録が必要になる

償還請求権ありの契約は、売掛債権を担保とした実質的な金銭消費貸借契約と扱われるため、貸金業法に基づく登録が必要となります。これは、ファクタリング会社が金銭の貸付業務を行う以上、金融庁や各財務局への貸金業登録を済ませなければならないという法的要請です。

貸金業登録を行っていない業者が、償還請求権ありの契約を提示してきた場合、その業者は無登録営業として刑事罰の対象となる可能性があります。利用者にとっても、無登録業者と取引することは大きなリスクとなるため、契約前に貸金業登録の有無を必ず確認しておきましょう。

償還請求権ありの契約は、ファクタリングと貸金業の境界線にある契約形態です。詳しい違いについては、以下の記事も参考にしてください。

貸金業登録なしで償還請求権ありの契約は出資法違反のおそれ

貸金業未登録の業者が償還請求権ありの契約を結ぶと、貸金業法違反となるだけでなく、出資法上の違反となる可能性もあります。出資法では、貸金業者以外が業として金銭の貸付を行う場合、年109.5%を超える金利相当の対価を受け取ると刑事罰の対象となる仕組みです。

ファクタリングの手数料は形式的には「買取手数料」とされていますが、実態が融資であると判断された場合、その手数料は金利として再計算されます。短期間で高額な手数料が発生する取引は、金利換算すると年100%を大幅に超えるケースが多く、出資法違反として摘発される事例が後を絶ちません。

利用者がこのような業者と契約してしまうと、トラブルに巻き込まれるだけでなく、悪質業者の存続を支える結果にもなりかねません。契約前に違法業者の特徴を理解しておくことが大切です。

過去の判例でも金銭消費貸借契約と判断されている

償還請求権ありのファクタリング契約が、金銭消費貸借契約(融資)と認定された判例は複数存在します。代表的なものとして、平成29年の東京地裁判決では、ファクタリングを名乗る業者が実質的に貸金業を営んでいたとして、契約が金銭消費貸借契約と判断されました。

この判例の趣旨は「契約書のタイトルが何であれ、契約の実態が融資であれば貸金業法の適用を受ける」というものです。償還請求権ありの契約は、利用者が未回収リスクを負う点で実質的に融資と同じ構造を持つため、判例上も融資扱いとなる傾向が強いといえます。

判例ベースで見ても「償還請求権あり=偽装ファクタリング」と判断される根拠は明確です。

ファクタリングの不正利用について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

償還請求権なしのファクタリングのメリットとデメリット

償還請求権なしのノンリコース契約は、売掛金未回収リスクの移転や信用情報非影響などのメリットがある一方、手数料水準や審査の厳しさに注意点も存在します。メリットとデメリットは、以下の通りです。

  • メリット:売掛金未回収のリスクを移転できる
  • メリット:信用情報に影響しない資金調達ができる
  • デメリット:手数料が相対的に高くなりやすい
  • デメリット:審査で売掛先の信用力を厳しく見られる

それぞれ解説します。

メリット:売掛金未回収のリスクを移転できる

ノンリコース契約の最大のメリットは、売掛先が倒産・支払不能に陥っても、利用者が返金義務を負わないという点です。経営の不確実性が高い局面でも、貸倒リスクをファクタリング会社に移転できるため、資金繰りの安定化につながります。

回収業務もファクタリング会社が担当するため、与信管理の負担も軽くなる点が魅力です。3社間ファクタリングであれば、売掛先からファクタリング会社へ直接支払いが行われるため、利用者は債権から完全に切り離されます。

このリスク移転の仕組みは、ファクタリングが融資と決定的に異なる点です。「黒字倒産を避けたい」「売掛先の経営状況に不安がある」という方には、安心して利用できる資金調達手段となります。

メリット:信用情報に影響しない資金調達ができる

ファクタリングは融資ではなく債権譲渡契約であるため、利用しても信用情報機関(CIC・JICC・KSCなど)に記録されません。この特徴により、銀行借入の枠を温存できる、既存借入の返済状況に影響しない、赤字決算でも利用しやすいといった派生メリットが生まれます。信用情報への影響を気にせず資金調達できる点は、融資との大きな違いです。

銀行融資の審査を受けている最中でも併用できますし、税金や社会保険料の滞納があっても審査に影響しにくい傾向があります。ただし、信用情報非影響だからといって安易に多用するのは避けたほうがよいでしょう。手数料負担とのバランスを見ながら計画的に活用することが大切です。

ファクタリングを活用した資金調達について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

デメリット:手数料が相対的に高くなりやすい

ノンリコース契約では、ファクタリング会社が未回収リスクを引き受けるため、手数料はリコース契約と比べて相対的に高めに設定されます。業界の手数料相場の目安は、2社間ファクタリングで8%〜18%程度、3社間ファクタリングで2%〜9%程度ですが、売掛金や買取金額などによりさらに高くなることもあります。

リスク負担の対価として手数料が形成される構造のため、手数料が安すぎる業者は「実態がリコース契約ではないか」「悪質業者ではないか」と疑う必要があります。手数料の水準だけで業者を選ぶのではなく、契約形態と総合的に判断することが大切です。

手数料を抑えるコツや、手数料の内訳について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

デメリット:審査で売掛先の信用力を厳しく見られる

ノンリコース契約では、回収不能時の損失をファクタリング会社が負うため、売掛先の信用力を慎重に審査する構造になっています。利用者自身の信用力よりも、売掛先がきちんと支払いを行えるかどうかを重視する点が、銀行融資との大きな違いです。

売掛先が個人事業主や小規模事業者、取引履歴が浅い相手の場合は、審査通過が難しくなる傾向があります。逆に上場企業や官公庁、長期取引のある優良企業の売掛金なら、審査通過率が高くなります。

対策としては、複数の売掛先を持っている場合に「信用力の高い売掛先の請求書」を選んで申し込むことが有効です。買速では売掛先の信用力を中心に審査を行っていますので、申込時に売掛先情報をあらかじめ整理しておくとスムーズです。

償還請求権なしのファクタリング契約書で確認する5つのチェックポイント

ファクタリング会社から提示された契約書が本当にノンリコースかを見抜くには、以下の5つを確認することが有効です。

  • 「償還請求権なし」または「ノンリコース」の文言が明記されているか
  • 売掛先未払い時の返金義務の有無が明確か
  • 債権譲渡契約の文言になっているか
  • 貸金業登録の有無を業者が明示しているか
  • 手数料の内訳が明示されているか

それぞれ解説します。

「償還請求権なし」または「ノンリコース」の文言が明記されているか

最初に確認すべきは、契約書に「償還請求権なし」「ノンリコース」「非遡及」のいずれかの文言が明記されているかどうかです。これらの文言が明記されていれば、原則として未回収時の責任はファクタリング会社が負うことになります。

逆に「原則として」「協議の上で」など曖昧な表現でしか書かれていない場合は、未回収時に責任が利用者に転嫁されるリスクが残ります。条項が不明瞭なまま契約してしまうと、後のトラブルの種になりかねません。文言が曖昧な場合は、業者に対して「ノンリコース契約である旨を書面で明記してほしい」と求めるのが安全です。

売掛先未払い時の返金義務の有無が明確か

次に確認すべきは、「売掛先からの支払いがなかった場合の取扱い」を定めた条項です。「利用者は返金義務を負わない」と明記されていればノンリコース契約、「利用者が買戻す」「補填する」といった条項があればリコース契約と判断できます。

「買戻特約」「補填条項」「保証条項」など、利用者に責任を求める文言がないかを丁寧にチェックしましょう。これらの条項が含まれている場合、実質的にリコース契約となります。不明確な条項があれば、契約前に必ず書面で説明を求めることをおすすめします。口頭での「大丈夫です」という回答は、後の紛争で証拠にならないため避けたほうが安全です。

債権譲渡契約の文言になっているか

契約書のタイトルや本文の文言が「債権譲渡契約」「売買契約」になっているかも重要なチェックポイントです。「金銭消費貸借契約」「借入金」「利息」といった文言が含まれている場合、それは融資契約であり、ファクタリングを装った貸金業の可能性が高くなります。

ファクタリングは本来、売掛債権の売買契約として整理されるものです。融資を示唆する文言が混在している契約書は、契約形態が偽装されている恐れがあります。契約形式の見極めは、最重要のチェック項目の1つといえます。

貸金業登録の有無を業者が明示しているか

償還請求権ありの契約を提示する業者は、貸金業登録を行っていなければ違法業者の可能性が高いといえます。反対に、ノンリコース契約のファクタリング会社であれば、貸金業登録は必須ではないものの、業者の信頼性を確認する材料になるでしょう。

金融庁や各財務局のウェブサイトでは、登録貸金業者の検索機能が提供されており、業者名や登録番号で検索すれば登録の有無を確認できます。償還請求権あり契約を提示する業者に登録がない場合は、契約を見送るのが安全です。

悪質業者の見分け方について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

手数料の内訳が明示されているか

契約書に手数料の内訳(買取手数料・債権譲渡登記費用・事務手数料など)が明示されているかも、業者の信頼性を判断する重要なチェックポイントです。内訳が不透明な業者は、後から追加費用を請求してくる可能性があります。逆に手数料が異常に低い業者にも注意が必要です。

業界相場(2社間8%〜18%、3社間2%〜9%程度)から大幅に外れる低水準を提示してくる場合、契約後に追加費用を上乗せされたり、別の条項で利用者に不利な取扱いがされたりするリスクがあります。

買速では契約形態や手数料の内訳を事前に明示しているため、償還請求権の有無を確認しながら安心して比較検討できます。

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償還請求権なしのファクタリングを利用する際の3つの注意点

償還請求権なしのファクタリングを安全に利用するには、3つの注意点を理解しておく必要があります。

  • 不良債権や架空債権は買取対象外になる
  • 売掛先の信用力が低いと審査通過しにくい
  • 虚偽情報の提供は法的責任を問われる

1つずつ見ていきましょう。

不良債権や架空債権は買取対象外になる

ノンリコース契約であっても、回収見込みのない不良債権や、実体のない架空債権は買取対象外となります。売掛先の支払いが既に遅延している、もしくは支払不能が確定している債権は、ファクタリング会社が引き受けない仕組みです。

不良債権を「ノンリコースだから」とファクタリングで処理しようとする発想は、原則として通用しません。ファクタリング会社の審査段階で売掛先の支払状況も確認されるため、既に問題が発生している債権は審査落ちとなる可能性が高いといえます。

さらに、実体のない架空債権を譲渡しようとした場合は、詐欺罪に問われる可能性があります。正常に発生した売掛債権のみがファクタリングの対象となる点を理解しておきましょう。

売掛先の信用力が低いと審査通過しにくい

ノンリコース契約はファクタリング会社が回収不能リスクを負うため、売掛先の信用力(規模・業種・取引履歴・支払実績)が審査の中心になります。利用者自身の信用力よりも、売掛先の支払能力を重視する仕組みです。

個人事業主や零細企業の売掛先、取引初月の請求書などは、審査通過しにくい傾向にあります。一方で、上場企業や官公庁、長期取引のある優良企業の売掛金なら、審査通過率が高くなります。複数の売掛先を持っている場合は、信用力の高い請求書を優先して申し込むのが有効です。

買速では2社間・3社間の両方に対応しており、売掛先との関係や入金スピードの要望に応じた提案を行っています。

虚偽情報の提供は法的責任を問われる

売掛金の額・支払期日・売掛先情報について虚偽の申告をすると、詐欺罪や私文書偽造罪に問われる可能性があります。書類の改ざんや実体のない取引のでっち上げは、ファクタリング会社の損失だけでなく、利用者自身の刑事責任にもつながります。ノンリコース契約だからといって、利用者側の責任が完全になくなるわけではありません。

虚偽申告や架空債権の譲渡は、契約の有効性自体を覆す重大な行為とされ、損害賠償請求や刑事告発の対象となります。正確な情報での申込みこそが、結果的に最短で資金化につながる近道です。

ファクタリングを利用した詐欺事例について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

償還請求権の観点で見るファクタリングと手形割引・売掛保証の違い

償還請求権は、ファクタリングだけでなく手形割引や売掛保証など、似た資金調達手段にも関係があります。それぞれの償還請求権の扱いと仕組みの違いを整理し、自社の状況に合った選択肢を選ぶ判断軸を持ちましょう。

ここでは、以下の内容を解説します。

  • 手形割引は原則として償還請求権あり
  • 売掛保証は売掛金の保証サービスで仕組みが異なる
  • ファクタリングと手形割引・売掛保証の違いを比較表で整理

手形割引は原則として償還請求権あり

手形割引は、約束手形を割引銀行や手形業者に裏書譲渡することで、満期日前に現金化する仕組みです。手形法上、裏書譲渡は原則として償還請求権あり(遡求権あり)の取引とされており、手形が不渡りになった場合は裏書人(利用者)が手形金額を支払う義務を負います。

つまり、手形割引は、未回収リスクが利用者側に残る仕組みであり、ファクタリングのノンリコース契約とは性質が異なる取引です。手形不渡りが発生すると、銀行取引にも影響が及ぶため、手形割引はリスクが大きい資金調達手段といえます。

手形と類似の仕組みとして「でんさい(電子記録債権)」もあります。詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

売掛保証は売掛金の保証サービスで仕組みが異なる

売掛保証は、売掛金の未回収時に保証会社が代位弁済するサービスで、ファクタリングとは仕組みが大きく異なります。売掛保証は売掛債権を譲渡せず、保証料を支払うことで未回収リスクを保険的にカバーする仕組みです。

このため、売掛保証では債権は譲渡されず、現金化のスピードもファクタリングとは異なります。あくまで「保険」としての位置付けであり、即時の資金調達には向きません。

償還請求権の観点で見ると、保証会社が代位弁済を行った後は、元の債務者(売掛先)への請求権を取得する形式となります。「資金繰りを今すぐ改善したい」場合はファクタリング、「将来の貸倒リスクに備えたい」場合は売掛保証、というように目的に応じて使い分けるのがお勧めです。

ファクタリングと手形割引・売掛保証の違いを比較表で整理

償還請求権の有無だけでなく、資金化の仕組みやスピード、コスト感なども以下の表にまとめました。

比較軸ファクタリング(ノンリコース)手形割引売掛保証
償還請求権の有無なしあり(原則)(代位弁済後に取得)
資金化の仕組み売掛債権を譲渡し現金化約束手形を裏書譲渡し現金化売掛金の未回収を保証
手数料水準2社間8〜18%程度3社間2〜9%程度年利2〜15%程度保証料率0.5〜2%程度
未回収リスクの所在ファクタリング会社利用者(裏書人)保証会社
信用情報への影響なし銀行取引に影響なし
取扱対象売掛債権約束手形売掛金
資金化スピード最短即日数日〜1週間即時資金化はなし(保証のみ)

比較表からわかる通り、即時資金化したい場合はファクタリング、手形保有なら手形割引、将来の貸倒対策なら売掛保証という整理になります。償還請求権の観点で見ると、ノンリコースのファクタリングが最も利用者のリスクが少ない選択肢といえます。

償還請求権付きファクタリングに関するよくある質問

償還請求権ありのファクタリングや、ノンリコース契約の利用に関して、利用者から寄せられることの多い質問をまとめます。契約前の判断材料として参考にしてください。

Q. 償還請求権ありのファクタリング会社と契約しても法的に問題ありませんか?

貸金業登録のある業者でない限り違法のおそれがあります。償還請求権ありの契約は金銭消費貸借契約(融資)に該当するとされており、契約前に貸金業登録の有無を必ず確認することをおすすめします。登録のない業者から償還請求権あり契約を提示された場合は、契約を見送るのが安全です。

Q. 契約後に償還請求権ありだったと気付いた場合はどうすればよいですか?

すぐに弁護士や司法書士へ相談し、契約の有効性を確認することをおすすめします。違法業者が締結した契約の場合、契約解除や返金請求が可能なケースもあります。一人で抱え込まず、早めに専門家へ相談することが重要です。

Q. 売掛先が倒産した場合、償還請求権なしでも返金を求められますか?

ノンリコース契約であれば、利用者が返金を求められることはありません。ただし、契約時点で既に倒産が確定していた、もしくは架空債権だったなど、利用者側の悪意があった場合は別途法的責任を問われます。正常な売掛債権を譲渡している限り、ノンリコース契約の保護は機能します。

Q. 個人事業主でも償還請求権なしのファクタリングは利用できますか?

個人事業主でも利用可能なファクタリング会社は多くあります。買速も法人と個人事業主の両方に対応しており、ノンリコース契約での資金調達が可能です。売掛先の信用力が審査の中心となるため、安定した取引先の売掛金があれば審査通過しやすくなります。

Q. 償還請求権なしのファクタリングは手数料がいくらくらいですか?

業界の手数料相場としては、2社間ファクタリングで8%〜18%、3社間ファクタリングで2%〜9%程度が一般的とされています。買速は2%〜の手数料で、案件ごとに条件を見て決定しています。詳細はオンライン査定でご確認ください。

返済リスクなく資金調達するなら買速

買速は2社間・3社間ファクタリングのどちらにもノンリコース契約で対応し、法人・個人事業主の両方を受け付けています。

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まとめ|償還請求権の有無を確認して安全なファクタリングを選ぼう

償還請求権あり/なしの違いと法的位置付けを理解した上で、契約書の5項目(文言明記・返金義務・契約形式・貸金業登録・手数料内訳)を確認してから契約することをおすすめします。

償還請求権ありの契約は実質的に融資扱いとなり、貸金業登録のない業者が締結すると違法のおそれがあるため、ノンリコース契約を提示する業者を選ぶことが安全な資金調達の基本です。

「安全に資金調達したい」「契約書で見抜く判断軸が欲しい」と感じた方は、買速で償還請求権なしの契約条件を確認しながら相談できます。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定のサービスの利用や契約を推奨・保証するものではありません。実際のご利用にあたっては、最新の法令および各社の最新の規約・条件をご確認のうえ、ご自身の判断でご利用ください。

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よくある質問

買速のファクタリングに違法性はありますか?

違法性はありません。売掛債権の譲渡取引であり、貸金業法の規制を受けません。

担保や保証人は必要ですか?

不要です。売掛債権の信用力をもとに審査するため、担保や保証人は必要ありません。

赤字決算でも利用できますか?

ご利用可能です。買速は売掛先の信用力を重視するため、自社が赤字でも問題ありません。

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